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京都府職員服務規程

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京都府職員服務規程
昭和31年2月3日 (1956-02-03)
京都府訓令第5号
本庁

京都府職員服務規程を次のように定める。

京都府職員服務規程

(目的)

第1条 この訓令は、別に法令に定めるものを除くほか、本庁に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2訓令20・一部改正)

(地方公務員としての服務義務)

第2条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条から第38条までの規定並びに法に基づく条例及び人事委員会規則において定める次に掲げる事項を厳重に遵守しなければならない。

(1) 全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。

(2) 新たに職員となつた者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年京都府条例第5号)第2条の規定により、服務の宣誓をしなければならないこと。

(3) 職務を遂行するに当たつて、法令並びに条例、規則及び規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと。

(4) 職員の職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(6) 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、知事の許可を受けなければならないこと。

(7) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年京都府条例第6号)第2条の規定により承認を得た場合を除くほか、勤務時間及び職務上の注意力の全てを職責遂行のために用い、その責を有する職務にのみ従事しなければならないこと。

(8) 政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならないこと。

(9) 特定の政党その他の政治的団体若しくは特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、若しくはこれに反対する目的又は公の選挙若しくは投票において特定の人若しくは事件を支持し、若しくはこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならないこと。ただし、京都府の区域外においてからまでに掲げる政治的行為をする場合を除く。

 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

 寄附金その他の金品の募集に関与すること。

 文書又は図画を庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

(10) 前2号に掲げる政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず又は職員が前2号に掲げる政治的行為をし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関して何らかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならないこと。

(11) 同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は府の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないこと。

(12) 前号に掲げる違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならないこと。

(13) 知事の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(京都府人事委員会規則8―2)第2条に規定する地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないこと。

(平4訓令7・平28訓令11・一部改正)

(事務の運営)

第3条 職員は、事務の遂行に当つては、常に職員相互の連絡協調を図り、且つ、合理的な計画を樹て、適確、迅速に実施しなければならない。

(応待)

第4条 職員は、すべて面接又は電話による応答に当つては、常に懇切丁寧に接しなければならない。

(服装等)

第5条 職員は、常に服装等の清潔端正を保ち、且つ、職場の環境を整とんして置かなければならない。

(研修)

第6条 職員は、研修その他教育を受ける機会を与えられた場合には、全力を傾倒して知識、技能等の修得に努め、且つ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

(職員章の着用)

第7条 職員は、常に所定の職員章を上衣のみやすい箇所に着用しなければならない。

(職員証)

第7条の2 職員は、常に職員証(別記第1号様式)を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

 職員証は、他人に貸与し、又は譲渡することができない。

 職員は、職員となつたときに職員証の交付を受けるものとし、その身分を失つたときに職員証の返却をしなければならない。

 職員は、その氏名を変更し、又は職員証を亡失し、若しくは損傷したときは、直ちに届出をし、再交付を受けなければならない。

 職員は、その所属又は職名が変更したときは、職員証を所属長に提出し、変更に係る事項の記載を受けなければならない。

 前各項に規定するもののほか、職員証の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(平5訓令1・全改)

(勤務時間及び休憩時間)

第7条の3 職員の勤務時間及び休憩時間は、原則として、次の表のとおりとする。

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を除く。)

休憩時間

正午から午後1時まで

(平21訓令3・追加)

(出勤の記録)

第8条 職員は、出勤したときは、別に定めるところにより、出勤の記録をしなければならない。

 所属長は、出勤の記録及び出勤状況を点検し、所要の措置を講じなければならない。

(昭33訓令21・平5訓令16・平16訓令8・令2訓令20・一部改正)

(休暇、欠勤等の手続)

第9条 職員は、病気休暇、特別休暇(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第45条の人事委員会規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間、組合休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受け、又は欠勤しようとするときは、病気休暇簿(別記第4号様式)、特別休暇簿(別記第5号様式)、介護休暇簿(別記第6号様式)、介護時間簿(別記第7号様式)、組合休暇簿(別記第8号様式)、職務に専念する義務の免除簿(別記第9号様式)又は欠勤簿(別記第10号様式)により、事前にその承認を受けなければならない。

 職員は、年次休暇又は職員の給与等に関する条例第45条の人事委員会規則で定める特別休暇をとろうとするときは、年次休暇簿(別記第3号様式)又は特別休暇簿(別記第5号様式)により、事前にその届出をしなければならない。

 週休日、祝日法に基づく休日及び年末年始の休日を除き、引き続き7日以上にわたり病気休暇若しくは特別休暇を受けようとするとき、妊娠に起因する障害による特別休暇、介護休暇若しくは介護時間を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、前2項の規定によるほか医師の証明書その他勤務することができない理由を明らかにするに足る書面を提出しなければならない。

 疾病、災害その他やむを得ない理由により第1項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその承認を受けなければならない。

 疾病、災害その他やむを得ない理由により第2項の規定によることができなかつた場合は、事故発生後遅滞なくその届出をしなければならない。

(昭33訓令21・昭48訓令15・昭54訓令10・昭56訓令3・平元訓令11・平7訓令9・平17訓令14・平28訓令11・一部改正)

第9条の2 所属長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合にあつては週休日振替簿(別記第11号様式)により、休日の代休日の指定を行う場合にあつては代休日指定簿(別記第12号様式)により行うものとする。

(平7訓令9・追加、平17訓令14・平28訓令11・一部改正)

(証人等としての出頭の届出)

第10条 職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署の召喚に応じて出頭するときは、その旨を届け出なければならない。

(平21訓令3・一部改正)

(兼業許可申請書)

第11条 法第38条第1項に規定する許可を申請する場合は、兼業許可申請書(別記第13号様式)によるものとする。

 前項の規定により許可を申請する際に、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定する承認を同時に申請しようとするときは、当該申請書に勤務時間を割くことについての承認を併せて申請する旨及び承認を得ようとする時間を書き添えて申請するものとする。

(昭33訓令21・平7訓令9・平17訓令14・平28訓令11・一部改正)

(兼業許可の場合の服務)

第12条 職員は、法第38条の規定による許可を受けた場合においても、特に職務に専念する義務の免除の承認があつたときの外は、職員の職以外の職務又は業務に従事するためにその勤務時間をさいてはならない。

第13条 削除

(平5訓令16)

(新任者の届書類)

第14条 職員として採用された者は、直ちに住所届を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

(平16訓令8・平20訓令7・一部改正)

(履歴事項の変更届等)

第15条 職員は、氏名、現住所及び学歴に変更があつたときは、直ちにその変更届を所属長を経て人事課長に提出しなければならない。

 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた職員が、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用しようとするときは、別に定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

 前項の規定による承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、旧姓の使用に当たり、府民、関係機関、職員等に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。

 旧姓使用職員については、別記第1号様式の氏名欄には旧姓を併記し、別記第2号様式から別記第13号様式までの氏名欄には旧姓を使用するものとする。

 旧姓使用職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、別に定めるところにより、知事に届出をするものとする。

 職員が、第2項の規定による承認を受け旧姓を使用する場合及び前項の規定による届出を行い旧姓の使用を中止する場合については、第7条の2第4項の規定を準用する。

(平14訓令1・平16訓令8・平17訓令14・平20訓令7・平28訓令11・一部改正)

(文書の公開の制限)

第16条 文書は、上司の許可を受けなければ他に示し、若しくは内容を告げ、又は謄本を与えることはできない。文書を庁外に携出しようとするときも同様とする。

(復命)

第17条 出張中に取り扱つた事務のてん末は、帰庁後直ちに文書をもつて、その要領を復命しなければならない。但し、軽易なものについては、口答をもつてすることができる。

(休暇等の場合の事務処理)

第18条 休暇、欠勤、出張等の場合において担任事務の処理について必要な事項があるときは、その旨を上司に申し出なければならない。

(平7訓令9・一部改正)

(文書等の整理整とん)

第19条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理整とんし、散逸しないようにしなければならない。

(事務の引継)

第20条 免職、退職、休職、休養、転任等の場合には、後任者に担任事務の引き継ぎをし、連署の上所属長に届け出なければならない。但し、取扱中に係る事件の報告書を所属長に提出してこれにかえることができる。

(転任の着任期限)

第21条 職員は、転任を命ぜられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。

 疾病その他特別の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(当直職員及び守衛への引継)

第22条 退庁後管守を要する物品は、退庁の際当直職員に引き継がなければならない。

 前項に規定する物品のうち各室の鍵については、守衛に引き継ぐものとする。

(火災予防等)

第23条 所属長は、火災予防に留意し、各室に火気取締責任者正、副それぞれ1名を置き、常に火災予防及び火気取締に当たらしめなければならない。

 執務時間外に臨時に登庁した者は、その登庁、退庁ともに守衛に通報し、退庁のときは、火気に注意し、その取締を守衛に引き継がなければならない。

(令2訓令20・一部改正)

(非常変災時の服務)

第24条 退庁後又は勤務を要しない日等に庁舎又はその近傍に非常変災があつたときは、職員は、速やかに登庁し、上司の指揮を受け命じられた職務に服さなければならない。

 災害救助対策上、あらかじめ指示された職の職員にあつては、前項に掲げる以外の非常変災のときも同様とする。

(昭56訓令3・平元訓令11・一部改正)

(非常持出の標示)

第25条 所属長は、緊要の文書その他の物品について関係職員をして「非常持出」の標示を明記させておかなければならない。

(令2訓令20・一部改正)

(特則)

第26条 この訓令に定めるものを除くほか、守衛その他特殊の業務に従事する職員の服務について必要な事項は、別に定める。

(令2訓令20・一部改正)

 この訓令は、昭和31年2月3日から施行する。

 京都府処務規程(昭和27年京都府訓令第3号)は、廃止する。

 この規程施行前既に作成した出勤簿の用紙は、なお当分の間使用することができる。

(昭和38年訓令第21号)

 この訓令は、公布の日から施行する。

 第8条の改正規定施行前すでに作製した出勤簿の用紙は、なお当分の間使用することができる。

(昭和44年訓令第3号)

この訓令は、昭和44年1月28日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和46年訓令第1号)

この訓令は、昭和46年2月2日から施行する。ただし、特別休暇簿による場合の同項12の改正規定は昭和44年5月1日から、同項5の改正規定は昭和44年7月1日から、同項7の改正規定は昭和45年7月1日から適用する。

(昭和48年訓令第15号)

この訓令は、昭和48年10月29日から施行する。

(昭和51年訓令第16号)

この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和54年訓令第10号)

(施行期日)

 この訓令は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年訓令第3号)

この訓令は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和60年訓令第19号)

この訓令は、昭和60年12月24日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

 この訓令は、平成元年5月7日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第16号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都府地方機関処務規程別記第18号様式の改正規定及び第2条中京都府職員服務規程別記第2号様式の改正規定のうち「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

」を「

7月

1日

2日

3日

4日

5日

16日

17日

18日

19日

20日

海の日

」に改める部分は、平成8年1月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成7年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程別記第18号様式又は京都府職員服務規程別記第2号様式の出勤簿とみなす。

(平成14年訓令第1号)

(施行期日)

 この訓令は、平成14年1月11日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第14号)

 この訓令は、平成17年10月18日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成17年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程別記第18号様式又は京都府職員服務規程別記第2号様式の出勤簿とみなす。

(平成19年訓令第22号)

 この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

 この訓令の施行の際現に使用している平成19年の出勤簿については、この訓令による改正後の京都府地方機関処務規程別記第18号様式又は京都府職員服務規程別記第2号様式の出勤簿とみなす。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条中京都府地方機関処務規程第45条の改正規定及び第3条中京都府職員服務規程第10条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(平5訓令1・全改)

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第2号様式 削除

(令2訓令20)

(平7訓令9・全改)

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(平7訓令9・全改)

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(平7訓令9・追加)

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(平28訓令11・全改)

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(平28訓令11・追加)

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(平17訓令14・追加、平28訓令11・旧第7号様式繰下)

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(昭33訓令21・追加、昭51訓令16・一部改正、平7訓令9・旧第5号様式繰下、平17訓令14・旧第7号様式繰下、平28訓令11・旧第8号様式繰下)

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(昭33訓令21・旧第4号様式繰下、昭51訓令16・一部改正、平7訓令9・旧第6号様式繰下、平17訓令14・旧第8号様式繰下、平28訓令11・旧第9号様式繰下)

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(平7訓令9・追加、平17訓令14・旧第9号様式繰下、平21訓令3・一部改正、平28訓令11・旧第10号様式繰下)

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(平7訓令9・追加、平17訓令14・旧第10号様式繰下、平28訓令11・旧第11号様式繰下)

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(昭33訓令21・旧第5号様式繰下・一部改正、昭51訓令16・昭60訓令19・平4訓令7・一部改正、平7訓令9・旧第7号様式繰下、平17訓令14・旧第11号様式繰下、平28訓令11・旧第12号様式繰下・一部改正)

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