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人事委員会事務専行規程

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人事委員会事務専行規程
昭和61年6月17日 (1986-06-17)
京都府人事委員会訓令第1号
昭和61年6月17日施行

人事委員会事務専行規程を次のように定める。

人事委員会事務専行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準監督機関の職権の委任に関する規則(京都府人事委員会規則2―2)第4条及び人事委員会事務局の組織等に関する規則(京都府人事委員会規則3―5)第9条の規定により、京都府人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務局長、次長、課長及び参事の専行する事項に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4人委訓令12・平8人委訓令17・平17人委訓令26・平27人委訓令46・令2人委訓令62・一部改正)

(事務局長の専行)

第2条 事務局長は、次に掲げる事項を専行することができる。

(1) 事務局職員(課長及び同相当職以上の職員を除く。)の任免

(2) 事務局職員の勤務成績の評定並びに昇給及び昇格の発令

(3) 事務局職員の職務に専念する義務の免除、休暇その他の服務の承認又は届出の受理(課長の専行に係る事項を除く。)

(4) 事務局職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替等(課長の専行に係る事項を除く。)

(5) 事務局職員の出張命令及びその報告の処理(課長の専行に係る事項を除く。)

(6) 事務局職員の勤務時間外及び休日等の勤務命令並びに休日の代休日の指定(課長の専行に係る事項を除く。)

(7) 事務局職員の営利企業への従事等の制限の許可及び兼職の承認

(8) 事務局職員の研修の実施

(9) 競争試験及び選考の試験委員の任命又は委嘱

(10) 競争試験の実施(施行計画及び最終合格者の決定を除く。)

(11) 競争試験を共同で実施することについての他の地方公共団体の機関との協定の締結及びこれに基づく試験の実施(施行計画及び最終合格者の決定を除く。)

(12) 任用候補者の提示(提示の延期を含む。)及び通知、任用候補者名簿の統合及び失効、任用候補者名簿からの削除並びに任用候補者名簿への復活

(13) 民間給与実態調査の実施

(14) 職員給与実態調査の実施

(15) 職員の勤務時間の特例の承認並びに勤務時間の割振り及び週休日の特例の協議の処理

(16) 職員団体の登録等の事項のうち役員改選等に伴う変更登録

(17) 登録を受けた職員団体の法人となる旨の申出の受理証明書の交付

(18) 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の規定に基づく事業場の立入調査

(19) 労基法、安衛法及び船員法並びにこれらに基づく命令の規定に基づく許可及び認定(労基法第19条第2項の規定による解雇制限の除外事由についての認定、労基法第20条第3項において準用する労基法第19条第2項の規定による解雇予告の除外事由についての認定、労基法第64条ただし書の規定による満18歳に満たない者を解雇する事由についての認定、船員法第44条の2第2項の規定による解雇制限の除外事由についての認定及び同法第44条の3第3項の規定による解雇予告の除外事由についての認定を除く。)

(20) 安衛法の規定に基づく特定機械等の検査の実施並びに検査証の交付、裏書及び有効期間の更新

(21) 京都府情報公開条例(平成13年京都府条例第1号)の規定に基づく公文書の公開の決定

(22) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく漏えい等の報告及び本人への通知等、開示決定等、訂正決定等並びに利用停止決定等

(24) 重要な通知、報告、申請、協議、届出、照会及び回答の処理

(25) 重要な広報

(26) 刊行物の編集及び発行

(平元人委訓令8・平2人委訓令9・平7人委訓令16・平8人委訓令17・平8人委訓令21・平13人委訓令22・平16人委訓令23・平16人委訓令24・平17人委訓令26・平28人委訓令47・令5人委訓令67・一部改正)

(次長の専行)

第3条 次長は、事務局長が専行できる事項のうち、あらかじめ事務局長が指定するものを専行することができる。

(課長の専行)

第4条 課長及び同相当職は、次に掲げる事項を専行することができる。

(1) 所属職員の事務分担の決定

(2) 所属職員(課長及び同相当職を除く。)の職務に専念する義務の免除、休暇その他の服務の承認又は届出の受理

(3) 所属職員(課長及び同相当職を除く。)の週休日の振替等

(4) 所属職員(課長及び同相当職を除く。)の勤務時間外及び休日等の勤務命令並びに休日の代休日の指定

(5) 所属職員(課長及び同相当職を除く。)の出張命令及びその軽易な報告の処理

(6) 分掌事務に係る資料の収集及び調査

(7) 保存期間を経過した文書の廃棄

(8) 軽易な通知、報告、申請、届出、照会及び回答の処理

(9) その他軽易な事務の処理

 課において参事を置く場合にあつては、その分掌する事務に係る前項並びに次条及び第6条に掲げる事項は、当該事務を担当する参事が専行するものとする。

(平7人委訓令16・平17人委訓令26・平19人委訓令32・平27人委訓令46・令2人委訓令62・一部改正)

(総務任用課長の専行)

第5条 総務任用課長は、次に掲げる事項を専行することができる。

(1) 人事行政に関する調査資料の統計的処理

(2) 事務局の事務の総合調整

(3) 事務局職員の福利厚生の処理

(4) 事務局職員に関する証明書等の交付

(5) 事務局職員の給与その他の支払

(6) 物品の管理及び調達

(7) 公印の管守

(8) 試験の受験申込書の受理

(9) 試験の採点及び試験に伴う統計的処理

(10) 任用候補者名簿の訂正及び調整保管

(平2人委訓令9・平7人委訓令16・平8人委訓令21・平16人委訓令24・平17人委訓令26・平19人委訓令32・平22人委訓令44・平25人委規則45・一部改正)

(職員課長の専行)

第6条 職員課長は、次に掲げる事項を専行することができる。

(1) 労基法、安衛法及び船員法並びにこれらに基づく命令の規定に基づく届出及び報告(事故報告を除く。)の受理

(2) 安衛法の規定に基づく特定機械等の検査証の再交付、書替及び更新並びに検査証の返還の受理

(平16人委訓令24・一部改正)

(類推による専行)

第7条 法令の制定等により新たに人事委員会等の権限となつた事項その他特別の事項でこの訓令に定めのないものは、この訓令の規定を類推して専行することができる。

(専行の制限)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、人事委員会の議決又は人事委員会委員長若しくは上司の決裁を受けなければならない。

(平成2年人委訓令第9号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年人委訓令第12号)

この訓令は、平成4年2月29日から施行する。

(平成7年人委訓令第16号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年人委訓令第17号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委訓令第21号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成13年人委訓令第22号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年人委訓令第23号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委訓令第24号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年人委訓令第26号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年人委訓令第32号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年人委訓令第44号)

この訓令は、平成22年4月27日から施行する。

(平成25年人委訓令第45号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年人委訓令第46号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委訓令第47号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年人委訓令第62号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委訓令第67号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。