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京都府人事委員会会議規則

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京都府人事委員会会議規則
昭和26年8月28日 (1951-08-28)
京都府人事委員会規則2―1
昭和26年6月13日適用

人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基き、〔人事委員会議及びその手続〕に関し次の人事委員会規則を定める。

京都府人事委員会会議規則

(平4人委規則1―4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、人事委員会の会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4人委規則1―4・一部改正)

(会議)

第2条 人事委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(定例会)

第3条 定例会は、毎月第2週及び第4週にそれぞれ1回京都府庁において開くことを例とする。

(昭41人委規則102―1・昭47人委規則102―2・昭47人委規則102―3・昭48人委規則102―4・昭53人委規則102―5・昭59人委規則102―7・平4人委規則1―4・平8人委規則102―9・平12人委規則102―12・一部改正)

(臨時会)

第4条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。

 臨時会を開く場合には、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(昭59人委規則102―7・平4人委規則1―4・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(会議の出席)

第6条 事務局長、次長、課長、参事及び係長は、会議に出席する。

 委員長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(昭55人委規則102―6・昭63人委規則102―8・平4人委規則1―4・平8人委規則102―11・平17人委規則102―14・平20人委規則102―15・平25人委規則102―16・平27人委規則102―17・令2人委規則102―18・一部改正)

(議事日程)

第7条 議事日程は、委員長の命を受けて人事委員会事務局において作成する。

(令2人委規則102―18・一部改正)

(議事録)

第8条 地方公務員法第11条第4項の議事録は人事委員会事務局において作成し、人事委員会の承認を経て確定する。

(平16人委規則102―13・平20人委規則102―15・一部改正)

(平成4年人委規則1―4)

この規則は、平成4年2月29日から施行する。

(平成8年人委規則102―9)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則102―11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則102―12)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成16年人委規則102―13)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則102―14)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則102―15)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則102―16)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則102―17)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則102―18)

この規則は、公布の日から施行する。