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行政書士法施行細則

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行政書士法施行細則
昭和26年3月30日 (1951-03-30)
京都府規則第10号

行政書士法施行細則をここに公布する。

行政書士法施行細則

(合格証明書の交付)

第1条 行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)第3条の規定による行政書士試験(以下「試験」という。)の合格者は、試験の合格証を亡失し、又は毀損したときその他特に必要があると認められるときは、合格証明書の交付を申請することができる。

(昭58規則15・全改、平12規則6・旧第7条繰上・一部改正、平25規則8・旧第2条繰上・一部改正)

(業務に関する帳簿)

第2条 法第9条第1項に規定する都道府県知事の定める事項は、受託した順序を示す番号及び作成した書類の枚数とする。

(平18規則1・全改、平25規則8・旧第3条繰上)

(立入検査の証明等)

第3条 法第4条の12第3項に規定する証明書及び法第13条の22第2項に規定する証票の様式は、知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)の定めるところによる。

(令4規則21・全改)

(会員に関する定例報告)

第4条 京都府行政書士会は、法第17条第1項に定める事項のほか、行政書士名簿に登録された番号及び登録年月日を知事に報告しなければならない。

(昭46規則39・追加、昭50規則20・旧第14条繰下、昭58規則15・旧第15条繰下・一部改正、昭59規則61・旧第17条繰上・一部改正、昭61規則9・一部改正、平12規則6・旧第11条繰上・一部改正、平25規則8・旧第5条繰上)

 この規則は、公布の日から施行する。

 第9条から第12条及び第14条から第18条までの規定は、法附則第4項により行政書士の業務を行うことができる者に準用する。但し、第9条中「試験合格証又は行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは「法附則第4条第4項に該当する者であることを証明する書面」と、第10条中「3 試験合格番号及び年月日(法第2条第2項各号の資格を有する者についてはその資格)」とあるのは、「3 法附則第4項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。

(昭和28年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年2月1日から適用する。

(昭和37年規則第13号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

 この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

 この規則施行の際すでに依頼を受けているものについての報酬額は、なお従前の例による。

(昭和46年規則第39号)

(施行期日)

 この規則中、第1条および次項の規定は昭和46年12月1日から、第2条の規定は昭和47年12月1日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定の施行の際すでに依頼を受けているものについての報酬額は、なお従前の例による。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第61号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙(次項において単に「旧様式」という。)を用いて作成された職員の身分を示す証票又は証明書(以下「旧様式による身分証明書」という。)で、この規則の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、この規則による改正後のそれぞれの規則(旧様式による身分証明書が知事の所管する法令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する規則(令和4年京都府規則第20号)第1項の規定の適用を受ける場合には、同規則を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

 前項に定めるもののほか、旧様式については、この規則の施行の日以後においても、当分の間、なお使用することができる。この場合において、当該使用することとされた旧様式による身分証明書の取扱いについては、同項の規定を準用する。