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京都府営自転車競走競技規則

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京都府営自転車競走競技規則
昭和38年4月20日 (1963-04-20)
京都府規則第11号

京都府営自転車競走競技規則をここに公布する。

京都府営自転車競走競技規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選手紹介(第3条・第4条)

第3章 普通競走(第5条―第18条)

第4章及び第5章 削除

第6章 先頭固定競走(インターナショナル)(第37条―第41条)

第7章 先頭固定競走(オリジナル)(第42条―第53条)

第8章 スプリント・レース(第54条―第58条)

第9章 失格(第59条・第60条)

第10章 競走不成立(第61条)

第11章 雑則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都府営自転車競技条例(昭和25年京都府条例第15号)第7条の規定に基づき、自転車競走の競技について必要な事項を定めるものとする。

(競走路)

第2条 京都府営自転車競走実施規則(昭和38年京都府規則第10号。以下「実施規則」という。)第31条に規定する競走は、別表に掲げる競走路により行う。

(平14規則18・一部改正)

第2章 選手紹介

(選手紹介の方法)

第3条 競走に出走する選手(以下「出走選手」という。)は、出場準備を完了して、出走予定時刻の1時間前に所定の場所に集合し、審判委員の指示に従い、選手番号順に自転車に乗つて競走路に入り、競走路を周回しなければならない。

(平14規則18・一部改正)

(選手紹介から発走まで)

第4条 出走選手は、前条の周回が終わつたのち、選手管理委員の指示する場所に位置して審判委員の指示を待たなければならない。

(平14規則18・一部改正)

第3章 普通競走

(平14規則18・改称)

(発走)

第5条 選手は、審判委員の指示に従い、自転車に乗つて発走位置につき、号砲による発走合図を受けると同時に発走しなければならない。

 発走位置においては、当該競走の選手番号が小さい選手が内側となるように整列しなければならない。

(平14規則18・一部改正)

(発走の合図)

第6条 審判委員は、発走位置についた選手に対し呼笛により注意を喚起したのち、「用意」を発声し、ついで号砲により発走の合図をしなければならない。

(平14規則18・一部改正)

(再発走)

第7条 審判委員は、選手の発走又は発走線から25メートル以内の地点における競走が適当でないと認めたときは、号砲、打鐘その他の合図により競走の進行を中止させ、選手を発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

 前項の規定による再発走は、選手の責めに帰することができない場合を除き、2回を超えてはならない。

(昭53規則18・平14規則18・一部改正)

(競走からの除外)

第8条 審判委員は、再度不正な発走をを行い、又は指示に従わない選手をその回の競走から除外することができる。

(平14規則18・一部改正)

(周回の通告)

第9条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周決勝までの残余の周回数を周回告知板で表示し、競走中の選手の先頭の選手(以下「先頭走者」という。)が最終周回の前回のバック・ストレッチ・ラインに到達したときは打鐘によつて最終周回を通告する。

(平14規則18・一部改正)

(敢闘の義務)

第10条 選手は、暴走、過度の牽制等をしてはならず、勝利を得る意思をもつて、全力を尽くして競走しなければならない。

(昭63規則33・平14規則18・一部改正)

(過失走行の禁止)

第10条の2 選手は、過失走行により走行の安全に支障を及ぼすことがないよう、細心の注意を払つて競走しなければならない。

(昭63規則33・追加、平3規則26・平14規則18・平15規則45・一部改正)

(競走の方向)

第11条 競走の方向は、選手の左手が内側になるようにして行う。

(平14規則18・一部改正)

(内側差込み等の禁止)

第12条 選手は、外帯線の内側を前走する選手に対し、内側への差込み及び内側からの追抜きを行つてはならない。

(平15規則45・全改)

(外帯線内進入の禁止)

第12条の2 選手は、内圏線と外帯線の間を走行する選手と並走する場合は、外帯線の内側に入り、又は他の選手を外帯線の内側に入らせてはならない。

(平3規則26・追加、平14規則18・一部改正)

(押圧等の禁止)

第13条 選手は、身体又は自転車の全部若しくは一部を用いる方法によつて、他の選手を押圧し、若しくは押し上げ、又は他の選手と押し合いを行つてはならない。

 選手は、斜行し、又は蛇行して、他の選手の競走を妨害し、又は自らの走行の安全に支障を及ぼしてはならない。

 選手は、先行して並走する選手との間に走行の安全に必要な相当の間隔を保持できる場合でなければ、その間に差し込み、又はその間を通つて追い抜いてはならない。

(昭63規則33・全改、平14規則18・平15規則45・一部改正)

(内圏線踏切りの禁止)

第14条 選手は、内圏線の内側に入つて走行してはならない。

(昭63規則33・全改、平14規則18・一部改正)

(イエロー・ライン踏切りの禁止)

第14条の2 先頭走者は、最終周回前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回バック・ストレッチ・ラインまでの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。

(平15規則45・追加)

(走行中の援助の禁止)

第15条 選手は、競走中どのような方法によつても、他の選手に助力を与え、若しくは他の選手から助力を受け、又はペースメーカーとなつてはならない。

(平14規則18・一部改正)

(競走不能による退避の義務)

第16条 選手は、競走中、パンクその他自転車の重大な故障により、又は落車等によつて骨折その他重傷を負い競走の継続が不可能になつたときは、他の選手を妨害することなく、直ちに内圏線の内側の所定の場所に退避しなければならない。

(平14規則18・一部改正)

(競走の完了)

第17条 前条の場合を除くほか、選手は、競走中どのような事故があつても、他人の援助を受けることなく、落車した場合は直ちに乗車し、常に乗車したまま競走を継続しなければならない。ただし、決勝線に到達する前方30メートル以内において乗車して競走をすることが不可能となり、又は不利となつたときは、他人の援助を受けることなく、自転車を携え、えい行し、又は転がして競走を完了することができる。

 決勝線に到達する前方30メートル以内における落車により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、前項の規定にかかわらず、選手又は自転車のうちいずれか後着した方が決勝線に到達したときをもつて競走の完了とする。

(昭53規則18・平14規則18・一部改正)

(着順の決定)

第18条 選手の着順は、決勝線に到達した順位によつて決定する。この場合において、同時に到達した選手があるときは、これを同着とする。

(平14規則18・一部改正)

第4章及び第5章 削除

(令元規則2)

第19条から第36条まで 削除

(令元規則2)

第6章 先頭固定競走(インターナショナル)

(令元規則2・全改)

(定義)

第37条 先頭固定競走(インターナショナル)は、先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を助走させた後に競走選手(先頭員以外の出走選手をいう。以下同じ。)を発走させ、先頭員に競走選手を最終周回前回の第2角から第3角までのバック・ストレッチの間(以下「退避区間」という。)まで誘導させる競走とする。

(令元規則2・全改)

(先頭員の助走開始)

第38条 先頭員は、発走線から自転車の前輪前端までの距離が100メートル以上後方の位置(以下「助走開始位置」という。)につき、審判委員の指示に従い、助走を開始しなければならない。

(令元規則2・全改)

(発走の合図)

第39条 審判委員は、発走位置についた選手に対し、呼笛により注意を喚起した後「用意」を発声し、次いで先頭員が発走線に到達すると同時に号砲により発走の合図をしなければならない。

(令元規則2・全改)

(誘導の方法)

第40条 先頭員は、退避区間に到達するまで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。ただし、誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなつたときは、誘導を中止しなければならない。

(令元規則2・全改)

(準用)

第41条 第5条第7条から第18条まで、第43条第44条の2から第46条まで、第48条から第50条まで並びに第51条の2第1項第2号及び第2項の規定は、先頭固定競走(インターナショナル)について準用する。この場合において、第45条第1号中「第44条第1項」とあるのは「第40条」と、「標識線」とあるのは「退避区間」と、同条第2号中「第44条第1項後段」とあるのは「第40条ただし書」と、同条第3号中「前条」とあるのは「第41条において準用する前条」と、第49条第1号中「第44条第1項後段」とあるのは「第40条ただし書」と、同条第2号中「第44条の2」とあるのは「第41条において準用する第44条の2」と、第51条の2第1項中「それぞれの発走位置に」とあるのは「発走位置及び助走開始位置にそれぞれ」と、「改めて」とあるのは「改めて先頭員を助走させた後に競走選手を」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第41条において準用する前項(第2号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

(令元規則2・全改)

第7章 先頭固定競走(オリジナル)

(令元規則2・改称)

(定義)

第42条 先頭固定競走(オリジナル)は、先頭員を競走選手と同時に発走させ、先頭員に競走選手を第44条第1項に規定する標識線まで誘導させる競走とする。

(令元規則2・全改)

(先頭員の数)

第43条 1回の競走に出走する先頭員は、1名とする。

 出走すべき先頭員が病気その他やむを得ない理由により出走することができなくなつたときは、先頭員を変更することができる。

(昭43規則22・全改、平14規則18・一部改正)

(誘導の方法)

第44条 先頭員は、最終周回の標識線まで、原則として外帯線と内圏線の間を走行して、審判委員があらかじめ指示する走行方法により、競走選手を誘導しなければならない。この場合において誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障その他のやむを得ない理由により誘導することができなくなつたときは、誘導を中止しなければならない。

 前項の標識線は、第2コーナーからバック・ストレッチ直線部への入口までの間に設定する。

(昭40規則14・全改、昭43規則22・平14規則18・一部改正)

(退避)

第44条の2 審判委員は、先頭員が誘導中に次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、先頭員に対して誘導を中止し、退避するよう指示することができる。

(1) 競走選手に追い越されたとき又は競走選手の競走を妨害し、若しくは競走選手と接触するおそれその他の競走選手の競走の安全を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 誘導中に落車し、又は身体若しくは自転車の故障等のやむを得ない理由により誘導することができなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、競走選手の競走に支障を来すような状態となつたとき。

(昭43規則22・追加、平14規則18・令元規則2・一部改正)

第45条 先頭員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに退避路に入り、退避しなければならない。

(1) 第44条第1項に規定する標識線まで競走選手を誘導したとき。

(2) 第44条第1項後段の規定により誘導を中止したとき。

(3) 前条の規定により審判委員の退避の指示があつたとき。

(昭43規則22・全改、平14規則18・令元規則2・一部改正)

(不公平な誘導の禁止)

第46条 先頭員は、特定の競走選手を有利に誘導し、又は競走選手の競走を妨害してはならない。

(平14規則18・一部改正)

(先頭員早期追抜きの禁止)

第47条 競走選手は、先頭員が最終周回前回に入るホーム・ストレッチ・ラインに到達するまでは、先頭員を追い抜いてはならない。

(昭63規則33・全改、平12規則39・平14規則18・平15規則45・令元規則2・一部改正)

(誘導行為に対する妨害等の禁止)

第48条 競走選手は、誘導中又は退避中の先頭員に対して、妨害行為、危険性の高い行為等を行つてはならない。

(平15規則45・全改)

(競走の継続)

第49条 先頭員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、競走選手のみでその競走を継続する。

(1) 第44条第1項後段の規定により誘導を中止したとき。

(2) 第44条の2の規定により退避したとき。

(昭40規則14・全改、昭43規則22・平3規則26・平14規則18・令元規則2・一部改正)

(先頭員の紹介)

第50条 先頭員の紹介および入場は、競走選手と別に行なう。

(先頭員の発走)

第51条 先頭員は、発走線から自転車の後輪後端までの距離が8メートル以上前方になるように位置し、発走合図により、競走選手と同時に発走しなければならない。

(平14規則18・一部改正)

第51条の2 審判委員は、先頭員が次の各号のいずれかに該当する場合は、号砲、打鐘その他の合図により競走を中止させ、競走選手及び先頭員をそれぞれの発走位置に戻らせ、改めて発走させなければならない。

(1) 先頭員の発走が適当でないと認めたとき。

(2) 先頭員が発走線から第1周回の第2コーナーまでにあるときにおいて落車し、又は身体若しくは自転車に故障を生じたこと等によつて、その誘導に支障があると認めたとき。

 前項の規定による再発走は、第53条において準用する第7条第2項の再発走の回数には算入しない。

(昭40規則14・追加、平14規則18・平15規則45・一部改正)

第52条 削除

(昭43規則22)

(準用)

第53条 第5条から第18条までの規定は、先頭固定競走(オリジナル)について準用する。

(昭53規則18・令元規則2・一部改正)

第8章 スプリント・レース

(定義)

第54条 スプリント・レースは、最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの周回と、それ以後の周回とに区分し、最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達するまでは、自己の競走を有利にするため、徐行することができる競走とする。

(平14規則18・一部改正)

(競走距離)

第55条 スプリント・レースの競走距離は、競走路3周回以内において定める。

(平14規則18・一部改正)

(周回の告知)

第56条 審判委員は、競走中の選手に対し、毎周回決勝までの残余の周回数を周回告知板で通告し、先頭走者が最終周回の前回の第4コーナーに差し掛かつたときは打鐘によつて最終周回を通告する。

(平14規則18・一部改正)

(競走タイムの計時)

第57条 スプリント・レースの競走タイムは、先頭走者が最終周回のバック・ストレッチ・ラインに到達した時から、各々の選手について決勝線に到達するまでに要した時間を計時する。

(平14規則18・一部改正)

(準用)

第58条 第5条から第8条まで、第10条から第14条まで及び第15条から第18条までの規定は、スプリント・レースについて準用する。

(平15規則45・一部改正)

第9章 失格

(昭63規則33・平14規則18・改称)

(失格)

第59条 選手が次の各号のいずれかに該当したときは、その選手は失格とする。

(1) 実施規則第53条の規定に違反したとき。

(2) 第11条及び第15条から第17条までの規定(第41条第53条及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第47条の規定に違反したとき。

(3) 不正な競走を行い、又はその協定をしたとき。

(4) 競走において周回数を誤認して競走したとき。

 選手が第10条第10条の2第12条から第14条の2まで及び第48条の規定(第41条第53条及び第58条において準用する場合を含む。)に違反したときは、その違反の程度に応じ、その選手に走行注意若しくは重大走行注意を与え、又はその選手を失格とする。

 選手が次の表の左欄に掲げる規定(第41条第53条及び第58条において準用する場合を含む。)に違反した場合において同表の右欄に掲げる免責事由に該当するときは、前項の規定を適用しない。

規定

免責事由

第12条

前走する選手の急激な速度低下による追突の危険を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第12条の2

他の選手との衝突若しくは接触又は落車をした選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第13条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第14条

他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことにより、衝突又は接触を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第14条の2

他の選手との衝突若しくは接触又は落車をした選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

第48条

落車した選手を避けるためその他のやむを得ない事由があること。

(昭40規則14・昭63規則33・平3規則26・平12規則39・平14規則18・平15規則45・令元規則2・一部改正)

(失格の宣告)

第60条 失格の宣告は、審判委員が行わなければならない。

 失格となつた選手は、その着順の資格を失う。

 前項の場合においては、審判委員は、当該選手より後に決勝線に到達した選手の着順を順次繰り上げる。

(平14規則18・一部改正)

第10章 競走不成立

(競走不成立)

第61条 次の各号のいずれかに該当する場合は、競走不成立とする。

(1) 決勝線に到達した選手がいなかつたとき。

(2) 競走中、突風、豪雨その他の天災その他不可抗力により競走の続行が不可能となつたとき。

(3) 競走中、周回通告員が打鐘若しくは周回通告を誤つて行つたとき又は打鐘若しくは周回通告を行わなかつたとき。

(4) 競走中、動物が走路上に現れ、出走選手の走行する進路に重大な妨害を与えたとき。

(5) 競走中、観客の投石その他の妨害により競走に重大な障害があつたとき。

(6) 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)において、先頭員が誘導すべき周回数を誤つて誘導したとき又は先頭員が競走選手の競走に重大な障害を与えたとき。

(7) 前各号以外の場合であつて、選手の責めに帰することができない理由により競走に重大な支障を生じたとき。

 前項第2号から第7号までに掲げる場合においては、審判委員は、競走を停止することができる。

(昭40規則14・昭43規則22・昭53規則18・平14規則18・令元規則2・一部改正)

第11章 雑則

(雑則)

第62条 選手が決勝線に到達した時期は、次に掲げる瞬間をもつて判定する。

(1) 選手と自転車が一体で決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(2) 第17条第1項ただし書の規定により選手が乗車せずに決勝線に到達した場合は、車輪の一端が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(3) 第17条第2項の規定により選手と自転車が離れて決勝線に到達した場合は、選手又は自転車のうちいずれか後着した方の最前部(自転車にあつては車輪の一端)が決勝線の垂直面に到達した瞬間

(昭53規則18・全改、平14規則18・一部改正)

第63条 先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)に到達した時期の判定については、前条第1号及び第3号の規定を準用する。この場合において、同条中「決勝線」とあるのは「先頭判定線その他の線(決勝線を除く。)」と読み替えるものとする。

(昭53規則18・追加、平14規則18・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第22号)

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第33号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 京都府営自転車競走実施規則(昭和38年京都府規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年規則第26号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年6月5日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第45号)

 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

 京都府営自転車競走実施規則(昭和38年京都府規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平15規則45・全改)

画像

備考 各線については、塗色により次のとおり標示する。

1 内圏線は、測定線内側27センチメートルから30センチメートルまでの間を白色で標示する。

2 外帯線は、測定線外側40センチメートルから43センチメートルまでの間を白色で標示する。

3 ホーム・ストレッチ・ラインは、測定線に対して直角に判定板から走路外縁まで3センチメートルの幅で白色で標示する。

4 バック・ストレッチ・ラインは、ホーム・ストレッチ・ラインから測定線上において当該競走路周長の2分の1を隔てた位置に測定線に対して直角に3センチメートルの幅で標示する。

5 発走線は、決勝線と30メートル線の間に設定する。

6 30メートル線は、決勝線に到達する手前30メートルの位置に設置する。

7 25メートル線は、発走線から前方25メートルの位置に設置する。

8 標識線は、第2コーナーからバック・ストレッチ直線部への入口までの間に標示する。

9 イエロー・ラインは、内圏線の内側から3メートルの位置が線の外側となるように測定線に対して平行に3センチメートルの幅で黄色で標示する。