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京都府土地利用審査会条例

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京都府土地利用審査会条例
昭和49年10月25日 (1974-10-25)
京都府条例第36号

京都府土地利用審査会条例をここに公布する。

京都府土地利用審査会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、京都府土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人で組織する。

(平25条例33・追加)

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 委員は、再任されることができる。

 委員は、非常勤とする。

(平25条例33・旧第2条繰下)

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平25条例33・旧第3条繰下)

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 前項の規定にかかわらず、規制区域の指定若しくは指定の解除又は当該区域の減少に係る確認の議決は、委員の過半数をもつて決する。

(平25条例33・旧第4条繰下)

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、建設交通部において処理する。

(昭50条例22・昭51条例29・昭55条例19・平元条例17・平2条例11・平7条例3・平19条例61・一部改正、平25条例33・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(平25条例33・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第23号で平成2年6月15日から施行)

(平成7年条例第3号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

(平成19年条例第61号)

(施行期日)

 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。