川崎市散乱防止重点区域の変更について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例(平成7年条例第11号)及び施行規則に基づく散乱防止重点区域の地理的変更を告示するものであり、自治体裁量による規制区域の運用行為である。条例自体は約30年前の制定であり、規制手法の現代的妥当性・費用対効果の再検証が必要。告示単体では政策効果の判断材料に乏しく、KPI不明のまま区域拡大が行われている懸念がある。
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川崎市散乱防止重点区域の変更について
令和6年12月20日告示第571号 (2024-12-20)
○川崎市散乱防止重点区域の変更について
令和6年12月20日告示第571号
川崎市散乱防止重点区域の変更について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき指定した散乱防止重点区域(以下「重点区域」という。)について、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第3条第1項の規定により変更し、第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力 発生年月日 | 変更した重点区域 | |
変更区域名 | 区域図 | |
令和7年 1月20日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
別図
