○川崎市川崎市民館・労働会館条例
令和6年6月28日条例第48号
川崎市川崎市民館・労働会館条例
(目的及び設置)
第1条 実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業の実施による市民の教養の向上並びに労働組合その他諸団体の健全な発達及び労働者の勤労意欲の向上を図るとともに、利用者の交流を促進するため、川崎市川崎市民館・労働会館(以下「館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市川崎市民館・労働会館 | 川崎市川崎区富士見2丁目5番2号 |
2 前項の館に次の分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川崎市川崎市民館・労働会館大師分館 | 川崎市川崎区大師駅前1丁目1番5号 |
川崎市川崎市民館・労働会館田島分館 | 川崎市川崎区追分町16番1号 |
(事業)
第3条 館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。
(2) 討論会、講演会、講習会、実習会、展示会、研修会等の開催に関すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 文化活動の奨励を行うこと。
(6) 視聴覚器材器具の貸出しを行うこと。
(7) 社会教育関係団体の育成を図ること。
(8) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に館の管理を行わせる。
(1) 館の管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、館の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った館の管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長等が必要と認める書類を市長等に提出しなければならない。
3 市長等は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会規則の規定に従い、館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の館の管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長等の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
種別 | 利用時間 | 休館日 |
川崎市川崎市民館・労働会館 | 午前9時から午後9時30分まで(スタジオ及びオンラインルームにあっては、午後9時まで) | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
川崎市川崎市民館・労働会館大師分館 川崎市川崎市民館・労働会館田島分館 | 午前9時から午後9時まで | (1)毎月第3月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該日の直後の休日でない日 (2)12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第8条 館の施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(視聴覚器材器具の貸出し)
第9条 館の視聴覚器材器具の貸出しを受けようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(入館等の制限)
第10条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(利用許可の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条の許可をしない。
(1) 施設等を毀損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により第8条の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則若しくは教育委員会規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第13条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(貸出料)
第15条 館の視聴覚器材器具の貸出しは、無料とする。
(受講料及び入場料)
第16条 指定管理者は、第3条第1号、第2号及び第4号に掲げる事業を行うに当たっては、受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料又は入場料の額は、指定管理者がその都度定める。
(利用料金の減免)
第17条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第18条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第19条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の義務)
第20条 利用者は、善良な管理者の注意をもって館の施設等を利用しなければならない。
(原状回復)
第21条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第22条 市及び指定管理者は、第12条第5号に該当する場合を除き、第8条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第23条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則及び教育委員会規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第24条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 館に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第14条関係)
1 施設利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~ | 0時30分~ | 5時30分~ | 9時~ |
11時30分 | 4時30分 | 9時30分 | 9時30分 |
ホール | 大ホール | 7,390円 | 9,850円 | 17,020円 | 34,260円 |
リハーサル室 | 560円 | 1,230円 | 1,680円 | 3,470円 |
ミニホール | 3,920円 | 5,480円 | 7,050円 | 16,450円 |
種別 | 9時~12時 | 1時~5時 | 6時~ | 9時~ |
9時30分 | 9時30分 |
多目的室 | ルーム1 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム2 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム3 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム4 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム5 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム6 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム7 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム8 | 2,120円 | 2,680円 | 3,470円 | 8,270円 |
ルーム9 | 1,230円 | 1,790円 | 2,240円 | 5,260円 |
ルーム10 | 2,680円 | 3,350円 | 4,360円 | 10,390円 |
ルーム11 | 2,680円 | 3,350円 | 4,360円 | 10,390円 |
交流室 | 2,120円 | 2,680円 | 3,470円 | 8,270円 |
教養室 | 体育室1 | 440円 | 780円 | 1,340円 | 2,560円 |
体育室2 | 440円 | 780円 | 1,340円 | 2,560円 |
音楽室 | 2,120円 | 2,680円 | 3,470円 | 8,270円 |
和室1 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
和室2 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
料理室 | 2,120円 | 2,680円 | 3,470円 | 8,270円 |
実習室1 | 1,790円 | 2,120円 | 2,800円 | 6,710円 |
実習室2 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
オープンスペース | 3階オープンスペース | 360円 | 420円 | 560円 | 1,340円 |
4階オープンスペース | 420円 | 540円 | 690円 | 1,650円 |
5階オープンスペース | 180円 | 200円 | 270円 | 650円 |
種別 | 全日 |
9時~9時 |
教養室 | スタジオ1 | 1回(1時間)400円 |
スタジオ2 | 1回(1時間)500円 |
スタジオ3 | 1回(1時間)700円 |
スタジオ4 | 1回(1時間)600円 |
オンラインルーム | オンラインルーム(大) | 1回(1時間)300円 |
オンラインルーム(個人) | 1回(1時間)100円 |
種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~5時 | 5時30分~ | 9時~9時 |
9時 |
分館 | 第1学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
第2学習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
実習室 | 890円 | 1,000円 | 1,340円 | 3,230円 |
和室 | 670円 | 780円 | 1,120円 | 2,570円 |
備考 1 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合の施設利用料の額は、規定利用料の2割増相当額とする。
2 利用許可の時間を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における施設利用料の2割相当額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
3 大ホール及びミニホールの利用について入場料を徴収する場合の施設利用料の額は、次の表の入場料金の区分に従い、規定利用料に増額の割合を乗じて得た額を、施設利用料に加えた額とする。
入場料金 | 増額の割合 |
1,000円未満 | 5割 |
1,000円以上3,000円未満 | 10割 |
3,000円以上 | 20割 |
4 3階オープンスペース、4階オープンスペース及び5階オープンスペースの施設利用料は、3階オープンスペースにあっては和室1を利用する場合、4階オープンスペースにあっては料理室を利用する場合、5階オープンスペースにあっては実習室2を利用する場合であって指定管理者が専用利用を認めるときの施設利用料とする。
2 設備利用料
単位 | 金額 |
1式、1台、1本、1基、1枚、1個、1キロワット、1脚、1双その他1単位 1回 | 5,600円 |
備考 1 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 前項の規定にかかわらず、スタジオ1、スタジオ2、スタジオ3、スタジオ4、オンラインルーム(大)及びオンラインルーム(個人)においては、利用許可を受けた1時間を1回として扱う。
3 利用許可の時間を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき、設備利用料の2割相当額とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。
3 駐車場利用料
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
普通自動車 | 1台1時間まで | 超過時間30分までごとに |
300円 | 150円 |
備考 普通自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。