川崎市条例評価

全1396本

川崎市コミュニティセンター条例

読み: かわさきしコミュニティセンターじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎区役所地域振興課(推定) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 17:29:13 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
52
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
自治体裁量による公の施設設置条例であり、地方自治法第244条に基づく施設管理の根拠規定ではあるが、法定必須ではない。児童・高齢者・市民交流という複数目的を一施設に詰め込み、使用料無料で指定管理者に運営させる構造は、既存の児童館・老人福祉センター・市民館等との重複が強く疑われる。成果指標・サンセット条項が一切なく、漫然と公費投入が続くリスクが高い。
川崎市コミュニティセンター条例
令和6年3月28日条例第6号 (2024-03-28)
○川崎市コミュニティセンター条例
令和6年3月28日条例第6号
川崎市コミュニティセンター条例
(目的及び設置)
第1条 児童の健全な育成及び高齢者の心身の健康増進を図るとともに、地域における市民の交流の場を提供し、もって共に支え合う地域づくりに寄与するため、川崎市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎市大師コミュニティセンター

川崎市川崎区東門前2丁目1番1号

川崎市田島コミュニティセンター

川崎市川崎区鋼管通2丁目3番7号

(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 市民が気軽に立ち寄り、活動の拠点とすることができる場の提供に関すること。
(2) 児童の遊びの指導に関すること。
(3) 高齢者の教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること。
(4) 川崎区役所大師支所及び川崎区役所田島支所との連携に関すること。
(5) 施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(6) その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。
(1) センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったセンターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設の利用許可に関する業務その他のセンターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

利用時間

午前9時から午後9時まで

休館日

12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用許可)
第8条 センターの施設(規則で定めるものに限る。)の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、同項の許可を受ける者以外の者の利用に支障のないよう配慮しなければならない。
(使用料)
第9条 センターの使用料は、無料とする。
(利用許可の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第8条第1項の許可をしない。
(1) 施設等を毀損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となるとき。
(3) 偽りその他不正な行為により第8条第1項の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設の変更禁止)
第12条 利用者は、センターの施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、センターの施設を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、センターの施設の利用を終了し、又は第8条第1項の許可を取り消され、若しくは施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第15条 市及び指定管理者は、第11条第5号に該当する場合を除き、第8条第1項の許可の取消し又は施設の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第16条 センターの施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館等の制限)
第17条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(令和7年3月27日規則第13号で第4条(指定管理者に川崎市コミュニティセンターの管理を行わせることに係る部分を除く。)及び第18条の規定は令和7年3月28日から施行)