川崎市上下水道局物品管理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方自治法第239条に基づく物品管理の内部規程であり、上下水道局固有の物品(再用水道メーター等)を含む資産管理の基本ルールを定めるもの。法定必須とまでは言えないが、公営企業の内部統制として基幹的な規程である。理念条項や啓発要素は皆無で純粋な事務手続規程だが、帳簿管理・多層的報告体制など手続の煩雑さに効率化余地が大きい。
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川崎市上下水道局物品管理規程
令和5年3月31日上下水道局規程第19号 (2023-03-31)
○川崎市上下水道局物品管理規程
令和5年3月31日上下水道局規程第19号
川崎市上下水道局物品管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)における物品(地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。)のうち、川崎市上下水道局財務規程(昭和39年川崎市水道局規程第8号)第134条に規定する固定資産であって動産に当たるもの及び同規程第93条に規定する「たな卸資産」を除いたもの(以下「物品」という。)の管理業務を適正かつ効率的に実施するために必要な事項を定めるものとする。
(物品の分類)
第2条 この規程において、物品の分類は次のとおりとする。
(1) 備品 1年以上にわたって、その品質又は形状を変えることなく、使用又は保存に耐えるもの
(2) 消耗品 1回又は1年未満の使用によって消耗するもの
(3) 材料 工事又は作業のため、建造物、製作品又は加工品等の実体となるもの
(4) 再用水道メーター 取替えにより生じた水道メーター
2 備品は、次のとおり使用区分する。
(1) 専用物品 1人の職員が専ら使用する物品をいう。
(2) 共用物品 2人以上の職員が共に使用する物品をいう。
(3) 供用物品 不特定の職員が使用する物品又は局の事務事業若しくは公共の用に供する物品をいう。
(物品の管理等)
第3条 所管の物品は、課所長が管理する。
2 物品に関する総括事務は、管財課長が行う。ただし、前条第1項第4号の再用水道メーターについては給水装置課長が行う。
3 備品は、前条第2項による使用区分に従い、共用物品については当該使用者のうち上席者を、供用物品については保管責任職員が明らかなものについては当該職員を、その他のものについては課所長をもってそれぞれ使用責任者とする。
(執行伺)
第4条 課所長は、物品を調達しようとするときは、執行伺(物品)を発行しなければならない。
2 執行伺(物品)には、原則として仕様書、図面等を添付して決裁を受けなければならない。ただし、簡易なもの又は規格によるものはこれを省略することができる。
(調達管理)
第5条 課所長は、過去の調達実績、在庫数量、今後の使用見込みその他に基づいて、物品の調達の要否及びその数量を定めるものとする。
(物品出納員)
第6条 課所長は、所管に係る物品の出納保管に関する事務を委任するため、物品出納員を置く。
2 物品出納員は、庶務を担当する係長又は担当係長をもって充てる。
(物品取扱員)
第7条 課所長は、物品出納員の取り扱う事務の一部を補助させるため、物品取扱員を置くものとする。
2 物品取扱員は、課所長が指定した職員をもって充てる。
3 前項の場合において、課所長は、必要があると認めるときは、複数の者を指定して物品取扱員に充てることができる。
(所管の決定)
第8条 2以上の課所にて使用する物品については、当該課所の課所長間で協議の上、その所管を定めなければならない。
(帳簿の種類)
第9条 課所長は、次の各号に定めるところにより、帳簿による物品の整理をしなければならない。ただし、総務部担当部長(財務担当)が別に定める物品については、この限りでない。
(1) 材料を整理する場合 材料受払簿
(2) 備品を整理する場合 備品受払簿
(3) 消耗品の切手、印紙その他の証紙類を整理する場合 切手印紙類受払簿
(4) 備品を職員に貸し付ける場合 専用品貸付簿
(5) 消耗品のうち第3号に規定する証紙類を除くものを整理する場合 消耗品受払簿
(6) 前各号以外の物品を整理する場合 その他帳簿
(帳簿の整理)
第10条 前条各号に規定する帳簿の記入は、品名及び品質形状を異にするごとに別とし、受入れ及び払出しの数量を継続的にその都度記録整理しなければならない。
(検査等及び受入手続)
第11条 課所長は、検査完了後速やかに物件検査結果報告書に基づいて支出伝票又は振替伝票を発行しなければならない。
2 検査を完了した物品は、速やかに物品出納員に引き渡して、第12条又は第13条に規定する受入れの手続をしなければならない。ただし、次の各号に定める物品については、この限りでない。
(1) 賄品及び賄材料(あらかじめ一括調達できるものを除く。)
(2) 式典、会合等の催物の現場で消費する物品
(3) 出張先において調達し、直ちに消費するもの
(4) 官報、公報、新聞、追録又は年度契約により調達する雑誌
(5) 記念品、報償品等贈与を目的とするもの又は配布を目的として調達した印刷物(商品券類及びプリペイドカード類を除く。)
(6) 前各号に類する物品で総務部担当部長(財務担当)が別に定めるもの
(材料及び消耗品の交付請求及び受払)
第12条 材料又は次の各号に掲げる消耗品を受け入れた物品出納員は、第9条各号の帳簿に受入れを記録しなければならない。
(1) 取得価格又は評価価格が1万円以上のもの
(2) 切手、印紙その他の証紙類
(3) 図書カード等のプリペイドカード及び商品券類
(4) 医薬品(毒薬、劇薬を含む。)及び毒物劇物類
(5) ガソリン、灯油その他の石油類(物品の本体にあらかじめ内包されている場合を除く。)
(6) その他法令で定める危険物類
(7) 前各号に掲げるもののほか、課所長が認めるもの
2 前項に規定するものの交付を受けようとする者は、物品交付請求書を作成し、物品出納員に提出しなければならない。
3 物品交付請求書を受けた物品出納員は、第9条各号の帳簿に払出しを記録した上で、第1項に規定するものを交付しなければならない。
(備品の使用)
第13条 備品を使用するときは、物品出納員が第9条第2号に規定する備品受払簿に記録した上で、備品票を貼付して使用させなければならない。ただし、備品票を貼付することが困難なものは、適切な方法により判別できるようにしなければならない。
2 次の各号に掲げる備品は、前項に規定する手続を省略することができる。
(1) 取得価格又は評価価格が1万円未満のもの(総務部担当部長(財務担当)が別に定めるものを除く。)
(2) ガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの(美術品及び骨とう品を除く。)
(3) 売払いを目的とするもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、総務部担当部長(財務担当)が別に定めるもの
(備品の貸付け)
第14条 課所長は、備品を職員に貸し付けるときは、第9条第4号に規定する専用品貸付簿を作成した上で、その職員から、2人以上の職員が共に使用するものについてはこれらの職員の上席者から承認を得るものとする。
2 貸付けを受けた職員が、休職、退職又は転勤その他の理由により異動し、前項の備品の使用に変更を生じたときは、所定の手続をしなければならない。
(再受入れ手続)
第15条 課所長は、払出しをした物品に残品を生じた場合は、その都度受入れの手続を行うものとする。
(流用の禁止)
第16条 払出しをした物品は、他の目的にこれを流用することができない。
(保管及び寄託)
第17条 物品出納員は、その保管に係る物品を常に良好な状態で出納又は使用することができるように整理し、確実に保管しなければならない。ただし、物品の保管上、物品出納員が特に必要があると認めるときは、他の物品出納員その他の者に物品を寄託することができる。
2 前項ただし書の規定により他の物品出納員に物品を寄託しようとするときは、あらかじめ関係の課所長が協議しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により物品を局の職員以外の者に寄託しようとするときは、課所長は、あらかじめ管財課長と協議しなければならない。
4 前項の規定により物品を局の職員以外の者に寄託することが決定したときは、物品出納員は、物品預り書と引換えに当該物品を引き渡さなければならない。
(保管責任の発生時期)
第18条 物品の保管責任は、現品の引渡しを受けた時から発生するものとする。
(不用品)
第19条 物品のうち不用になったもの又は使用に耐えないものがあるときは、不用品として次の各号によって処分しなければならない。ただし、総務部担当部長(財務担当)が別に定める物品については、この限りでない。
(1) 売却することができるものは、川崎市上下水道局事務決裁規程(昭和62年川崎市水道局規程第15号。以下「事務決裁規程」という。)に定めるところにより決裁を得て売却手続をすること。
(2) 売却してもその価格が売却費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却を不適当と認めるものは、課所長の決裁を得て廃棄処分をすること。
(亡失毀損等)
第20条 物品出納員、物品の使用者及び使用責任者はその保管する物品につき、亡失、毀損変質、滅失等の事故があることを発見した場合は、速やかにその原因及び現状を調査して課所長に報告しなければならない。ただし、総務部担当部長(財務担当)が別に定める物品については、この限りでない。
2 課所長は、前項の規定による報告を受けたときは、その事実を調査し、自己の意見を付して、管財課長へ報告しなければならない。
3 管財課長は、前項の規定による報告を受けたときは、必要な措置を講じるよう課所長に求めることができる。
4 物品出納員は、物品の性質によって、歩減り、はかり増しその他これらに類する過不足があったときは、課所長に報告し、承認を受けたのち整理するものとする。
(保管換え)
第21条 課所長間において、備品及び第12条第1項に規定するものの保管換えを行うときは、払出側の課所長が保管換票を添えて受入側の課所長に引き継がなければならない。
(無償譲受)
第22条 課所長は、物品を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、事務決裁規程に定めるところにより決裁を受けなければならない。
(1) 名称
(2) 譲渡を受けようとする事由
(3) 寄付者の住所及び氏名
(4) 所在地
(5) 種別明細
(6) 見積価額
(7) 条件
(8) その他参考となるべき事項
(物品の貸付け)
第23条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについてはこの限りでない。
2 物品出納員は、物品を貸し付けるときは、課所長の承認を受けた後、物品預り書を徴して、当該物品を引き渡さなければならない。
(実地照合)
第24条 物品出納員は、保管する物品について、備品は毎年度、消耗品、材料は毎月、実地照合を行い、その結果を課所長に報告しなければならない。ただし、総務部担当部長(財務担当)が別に定める物品については、この限りでない。
2 課所長は、前項に規定する結果を管財課長に毎年度報告しなければならない。
3 管財課長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて当該報告と物品の実態とを照合するものとする。
(総括事務担当者の検査)
第25条 管財課長及び給水装置課長は、総括事務に関して必要があると認めるときは、各所属の課所長及び物品出納員の取扱いに係る物品の出納保管の事務について、検査することができる。
(その他必要な事項)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。