川崎市上下水道局生田ふれあい広場等管理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 上下水道局が所管する浄水場用地上の広場等の管理・利用ルールを定める施設管理規程であり、法定義務ではないが自治体裁量の公有財産管理として一定の必要性がある。地方自治法第238条の4第7項を根拠とする使用許可制度を採用しており法的枠組みは適正だが、管理者への包括委任が過多で透明性に課題がある。理念条例ではなく実務規程であるためD分類には該当しないが、KPI・見直し条項の欠如から効率化対象とした。
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川崎市上下水道局生田ふれあい広場等管理規程
令和5年2月24日上下水道局規程第2号 (2023-02-24)
○川崎市上下水道局生田ふれあい広場等管理規程
令和5年2月24日上下水道局規程第2号
川崎市上下水道局生田ふれあい広場等管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市上下水道局生田浄水場用地に整備する生田ふれあい広場、生田多目的広場及びジョギングコース(以下「広場等」という。)の管理及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 広場等の位置は、川崎市多摩区生田1丁目1番地1号とし、おおむね次の各号の用に供するものとする。
(1) 生田ふれあい広場 誰もが集い、憩える場であり、周辺環境と調和した緑豊かな広場
(2) 生田多目的広場 地域住民等が日常的に、スポーツ活動や地域活動など多用途に利用できる広場
(3) ジョギングコース 誰もが利用可能であり、地域住民等の健康づくりに活かせるジョギングコース
2 広場等を業として利用することはできない。ただし、地元優先団体又は一般登録団体(以下「各登録団体」という。)が地域活動において利用する場合その他管理者が必要と認める場合は、この限りではない。
3 前項の各登録団体について必要な事項は、管理者が別に定める。
(開場時間等)
第3条 広場等の開場時間は、別表に定めるとおりとする。
2 広場等は年末年始に閉場するものとし、閉場日は年度ごとに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定め、ウェブサイト、掲示等により周知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、上下水道事業の業務のため利用するときその他必要があると認めるときは、広場等の全部又は一部の利用を禁止し、又は開場時間を変更することができる。
(行為の禁止)
第4条 広場等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
(2) 動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する行為
(3) ごみ、その他汚物を捨てる行為
(4) 営業、募金、宣伝活動その他これらに類する行為
(5) 騒音、大声を発し、又は暴力等を用い他人に危害や迷惑を及ぼす行為
(6) 広場等の施設を損傷し、若しくは汚損し、又は広場等の管理に支障を及ぼす行為
(7) 管理者が細則により別に定める行為
2 管理者は、挙動その他周囲の事情から合理的に判断して前項の規定に違反するおそれがあると疑うに足りる相当の理由がある者又は違反した者に対しては、広場等への入場を制限し、又は退場させることができる。
(生田ふれあい広場の専用利用)
第5条 管理者は、生田ふれあい広場のうち、次に掲げる施設について、専用的な利用(以下「専用利用」という。)をさせることができる。
(1) 人工芝エリア
(2) サイドエリア
(3) みんなのエリア
(4) 噴水エリア(噴水が稼働していないときに限る。)
2 前項の専用利用をしようとする者は、管理者に使用許可(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する使用許可をいう。)の申請をし、その許可を得なければならない。
(生田多目的広場の団体による専用利用等)
第6条 管理者は、生田多目的広場を各登録団体に専用利用をさせ、その日程等の調整(以下「利用調整」という。)をすることができる。
2 前条第2項の規定は、地域活動において、業として利用するために前項の専用利用をする場合に準用する。
3 前2項の専用利用及び利用調整について必要な事項は、管理者が別に定める。
(損害の賠償)
第7条 広場等の施設に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(その他必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年2月24日から施行する。
別表(第3条関係)
1月から5月まで、9月から12月まで | 6月から8月まで | |
生田ふれあい広場 | 午前7時から午後5時まで | 午前7時から午後7時まで |
生田多目的広場 | 午前8時から午後5時まで | 午前8時から午後7時まで |
ジョギングコース | 午前7時から午後10時まで | |