川崎市条例評価

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川崎市自転車競走電子決済投票実施規則

読み: かわさきしじてんしゃきょうそうでんしけっさいとうひょうじっしきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 経済労働局(競輪事業担当) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 17:10:14 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
68
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
自転車競技法に基づく競輪事業の電子決済投票チャネルに関する技術的・手続的規則であり、法定事業の実施方法を定める自治体裁量の基幹規則に該当する。理念条項は一切なく、加入者資格・投票手続・払戻し等の実務規定で構成されている。歳入確保に直結する事業規則として一定の必要性は認められるが、委任事項の多さと委託ガバナンスの不備は効率化の余地がある。
川崎市自転車競走電子決済投票実施規則
令和5年8月4日規則第54号 (2023-08-04)
○川崎市自転車競走電子決済投票実施規則
令和5年8月4日規則第54号
川崎市自転車競走電子決済投票実施規則
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 加入者(第7条~第19条)
第3章 電子決済投票の実施(第20条~第36条)
第4章 雑則(第37条~第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走に係る高度情報通信ネットワークを利用できる電子計算機その他の端末機器(以下「インターネット端末機」という。)を使用した前払式支払手段による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電子決済投票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「前払式支払手段」とは、証票、電子機器その他の物(以下「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録される金額に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、電子決済投票の実施において市長がその使用を認めたものをいう。
(適用範囲)
第3条 電子決済投票については、法、自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)、川崎市自転車競走実施条例(昭和37年川崎市条例第36号)及び川崎市自転車競走実施規則(昭和37年川崎市規則第75号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(電子決済投票の事務)
第4条 市は、電子決済投票を実施するため、市が指定する競輪場で開催される競走について、インターネット端末機による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務(以下「電子決済投票業務」という。)を行う。
(電子決済投票業務の委託)
第5条 市は、電子決済投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第1項に規定する競技実施法人(以下「競技実施法人」という。)又は私人に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章以下の規定に準じて当該委託に係る業務を実施しなければならない。
(電子決済投票の方式)
第6条 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して、前払式支払手段を発行する者(以下「発行者」という。)が管理する前払式支払手段に係る自動公衆送信装置(以下「前払式支払手段サーバ」という。)に番号、記号その他の符号を記録させ、市又は前条第1項の規定による委託を受けた者の管理する自動公衆送信装置(以下「電子決済投票サーバ」という。)に車券の購入内容を入力し、前払式支払手段の番号、記号その他の符号を通知して使用することによって精算する方式による。
第2章 加入者
(電子決済投票契約)
第7条 電子決済投票により車券を購入できる者(以下「加入者」という。)は、市長と電子決済による勝者投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者とする。
(加入者の募集)
第8条 加入者の募集は、市長が別に定める方法により行う。
2 募集に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、あらかじめ、市長が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に電子決済投票のための普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。
3 応募者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他別に定める事項をインターネット端末機を使用して電子決済投票サーバに入力することにより市長に申請するとともに、住民票の写しその他の応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を市長に提出しなければならない。
4 新たに加入者となる応募者に係る確認行為は、取扱金融機関及び発行者において行うことができる。
(加入者の欠格事項)
第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、加入者となることができない。
(1) 法第9条及び第10条に規定する者
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権を得ないもの
(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(4) 市長が、競輪場内の秩序を乱し、又は電子決済投票契約に違反すると認める者
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力に該当するもの
(6) 法人
(7) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者
(加入者番号及び暗証番号等)
第10条 電子決済投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号及びパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
2 市は、加入者が自己の暗証番号又はパスワードを他人に知られたことにより生じた損害については責任を負わないものとする。ただし、市に故意又は過失があった場合は、この限りでない。
(加入者台帳)
第11条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項をこれに記入するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 電子メールアドレス
(4) 勤務先
(5) 自宅及び勤務先の電話番号
(6) 加入者番号
(7) 暗証番号
(8) パスワード
(9) 金融機関名
(10) 振替用口座の口座番号
(11) 電子決済投票の利用開始年月日
(届出事項の変更)
第12条 加入者は、第8条第3項の規定による申請の内容に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を前条の加入者台帳に記入するものとする。
(振替依頼)
第13条 加入者は、口座振替により払戻金及び返還金の支払を受けるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(電子決済投票の利用開始時期の通知)
第14条 市長は、加入者が第8条第2項及び前条に定める手続を完了したときは、遅滞なく、電子決済投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。
(解約)
第15条 市長は、加入者が解約の申請をしたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。
(1) 第8条第3項の規定により申請した内容又は提出した書類に記載された事項が事実でなかったことが発見されたとき。
(2) 市長が指定した日までに振替用口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。
(3) 振替用口座を解約したとき。
(4) 第9条第1号から第5号までのいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。
(本人申請による利用停止)
第16条 市長は、加入者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用の停止の申請があったときは、市長が別に定める期間、当該加入者の電子決済投票の利用を停止することができる。
2 市長は、前項の規定により電子決済投票が利用停止となった者から市長が別に定める書面により電子決済投票の利用停止の解除の申請があったときは、その者の電子決済投票の利用停止を解除することができる。
3 第1項の規定により電子決済投票が利用停止となった者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による電子決済投票の利用停止の解除を申請することができない。
(家族申請による利用停止)
第17条 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)その他市長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市長が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電子決済投票の利用の停止を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、電子決済投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、市長が別に定める事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び前項の規定による申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電子決済投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市長が別に定める期間を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止の開始予定日の前日までに市長が別に定める書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。
5 市長は、第2項の規定により電子決済投票が利用停止となった者又は申請家族から、市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市長が別に定める事由に該当するときは、利用停止を解除することができる。
6 第2項の規定により電子決済投票が利用停止となった者は、市長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。
7 市長は、第1項又は第5項の規定による書面の提出を受けたときは、当該各項の規定による申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。
(その他事由による利用停止)
第18条 市長は、他の競輪施行者が電子決済投票の利用停止の措置を行った加入者の電子決済投票の利用を停止することができる。
2 前項の規定により利用停止となった者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市長は、その者の利用停止を解除することができる。
(加入者投票履歴)
第19条 市長は、各加入者について、次に掲げる事項を含む投票履歴を作成するものとする。
(1) 加入者番号
(2) 電子決済投票の利用年月日
(3) 購入の内容
第3章 電子決済投票の実施
(車券)
第20条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝者投票法の種類)
第21条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。
(競走の指定)
第22条 車券を発売する競走は、市長が別に指定する。
(発売の日時)
第23条 電子決済投票は、市長が別に定める日時に行う。
(番号、記号その他の符号の記録)
第24条 加入者は、インターネット端末機を使用して、車券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)に相当する番号、記号その他の符号を前払式支払手段サーバに記録するものとする。
2 前払式支払手段サーバに記録する購入予定金額は、1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して記録するものとする。
3 発行者は、加入者が購入予定金額を番号、記号その他の符号として前払式支払手段サーバに記録したときは、所定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。
4 加入者は、前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。
(番号、記号その他の符号の取扱い)
第25条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、市長は別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。発行者が前払式支払手段を変更しようとするときも、同様とする。
(購入限度額)
第26条 加入者の車券の購入限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1日に9,990,000円を超えて車券購入することはできない。
(1) 電子決済投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額 当該車券の購入直前までに前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額
(2) 電子決済投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額 第1回目の車券の購入直前までに前払式支払手段サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から、直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、第2回目以降の車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金の合計額から加入者が所定の方法により番号、記号その他の符号として記録する指示を行った金額を加え、加入者が新たに前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当する額を加えた額
(購入限度回数)
第27条 電子決済投票実施日における車券の購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。
(購入方法)
第28条 電子決済投票に係る車券の購入方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電子決済投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(投票の成立)
第29条 電子決済投票は、インターネット端末機での投票において表示される確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電子決済投票サーバに記録されたときに成立するものとする。
(投票の取消し及び変更)
第30条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第31条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第32条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。
(受付の拒否)
第33条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他車券の購入の申込みを受けることが不適当と認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第34条 車券の発売金の収納は、電子決済投票発売日に前払式支払手段サーバに記録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引くことにより行う。
(払戻金又は返還金に係る振込み及び番号、記号その他の符号の記録)
第35条 第31条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該加入者が所定の方法により振替依頼を行った日(以下「振替依頼日」という。)に、当該加入者の振替用口座に振り込むものとする。ただし、振替依頼日が取扱金融機関休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼日の翌取扱金融機関営業日に振り込むものとする。
2 加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号、記号その他の符号として記録する指示を行ったときは、その金額を1円当たり1単位の番号、記号その他の符号として換算して前払式支払手段サーバに記録するものとする。
(番号、記号その他の符号の残数の確認)
第36条 市長は、電子決済投票実施日における車券の購入において、加入者が前払式支払手段サーバに記録した番号、記号その他の符号の残数を確認するものとする。
第4章 雑則
(車券の閲覧)
第37条 第31条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、当該加入者は、当該競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市長は当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議の申立て)
第38条 加入者は、当該加入者が行った電子決済投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票履歴の保存)
第39条 市長は、第19条第2号及び第3号により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議申立て等に係る投票履歴は、必要な期間保存するものとする。
(その他必要事項)
第40条 この規則に定めるもののほか、電子決済投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。