建築基準法に基づく中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定
- 必要度 (1-100)
- 88 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 建築基準法第7条の3第1項第2号の委任に基づき特定行政庁が行う法定必須の指定告示である。建築物の構造安全確保のための中間検査対象を具体的に定めるものであり、生命・財産保護に直結する実務的規定。理念条項や啓発要素は一切なく、技術的・客観的基準に基づいている。
(い) | (ろ) | (は) | |
1 | 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅又は併用住宅 | 階数が2以上又は床面積の合計が50平方メートルを超える | 主要な構造形式が木造(丸太組構法を除く。以下同じ。) |
2 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)その他これらに類するもの | 床面積の合計が300平方メートル以上 | 主要な構造形式が木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 |
3 | 公会堂、集会場その他これらに類するもの | 床面積の合計が200平方メートル以上 | |
4 | 病院又は診療所(患者の入院施設があるものに限る。) | 床面積の合計が300平方メートル以上 | |
5 | 幼稚園、社会福祉施設その他これらに類するもの | ||
6 | ホテル又は旅館 | 床面積の合計が500平方メートル以上 | |
7 | 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 床面積の合計が1,000平方メートル以上 | |
8 | 学校又は体育館 | 床面積の合計が2,000平方メートル以上 | |
9 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 床面積の合計が500平方メートル以上 | |
10 | 店舗、飲食店、遊技場その他これらに類するもの | 床面積の合計が200平方メートル以上 |
建築物の主要な構造形式 | 特定工程 | 特定工程後の工程 |
木造 | 屋根工事の工程 | 木造の軸組を覆う壁の外装又は内装工事の工程(枠組壁工法にあっては、耐力壁を覆う壁の外装又は内装工事の工程) |
鉄骨造 | 1階を含む鉄骨建方工事の工程 | 構造耐力上主要な部分を覆う工事の工程 |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(当該配筋工事を現場で行わないものは、同部分の取付工事の工程) | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程(2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を現場で行わないものは、直上階の柱又は壁の取付工事の工程) |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |