川崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 長期優良住宅法及び省令の委任に基づき、容積率特例許可申請の添付図書を定める技術的施行細則である。上位法の執行に不可欠な法定必須規定であり、全3条と極めて簡素で理念条項は皆無。添付図書の重複排除・電子化による効率化余地はあるが、規則自体の廃止は不適当。
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川崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年2月18日規則第2号 (2022-02-18)
○川崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
令和4年2月18日規則第2号
川崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)
第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、令和4年2月20日から施行する。