川崎市消防局消防艇運航管理規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防艇の運航・安全管理・点検整備・乗組員の技能管理を定める消防局内部の訓令であり、法定必須ではないが臨海部の消防力維持に直結する基幹的実務規程である。船舶職員及び小型船舶操縦者法、船員法、港則法等の上位法を前提とした運用規程であり、理念先行型ではなく実務型。ただし「別に定める」委任が10箇所以上あり、本規程単体の規範密度は低い。
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川崎市消防局消防艇運航管理規程
令和3年6月1日消防局訓令第20号 (2021-06-01)
○川崎市消防局消防艇運航管理規程
令和3年6月1日消防局訓令第20号
川崎市消防局消防艇運航管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織体制(第3条~第5条)
第3章 乗組員等(第6条~第8条)
第4章 運航及び安全対策(第9条~第15条)
第5章 点検整備(第16条)
第6章 技能管理(第17条)
第7章 事故対策(第18条~第20条)
第8章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防艇の運航、保守、点検整備、乗組員の技能管理及びその他管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 消防艇 川崎市消防局警防規程(平成28年消防局訓令第3号。以下「警防規程」という。)第3条に規定する消防艇かわさき水上消防隊(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条に規定する総トン数(以下「総トン数」という。)が20トン以上の船舶。以下「大型艇」という。)及び消防艇うみかぜ水上消防隊(総トン数が20トン未満の船舶。以下「小型艇」という。)をいう。
(2) 乗組員 船長、機関長(補職定数算定根拠に掲げる、海技免許又は小型船舶操縦士免許を受けた者をいう。以下同じ。)その他運航業務のため消防艇に配置される者をいう。
(3) 海技士等 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第5項に規定する海技士及び同法第2条第6項に規定する小型船舶操縦士をいう。
(4) 運航 消防艇を操船又は操作し、出向又は出場することをいう。
(5) 消防艇による事故 消防艇の運航による人の死傷、船体若しくは他の施設の損傷又は水上への油流出若しくは他の船舶の航路を妨げることをいう。
第2章 組織体制
(部長の責務)
第3条 警防部長(以下「部長」という。)は、消防艇の適正な運用と安全な運航に関して、必要な指示及び助言を行うものとする。
2 部長は、必要に応じ、次の各号に掲げる事項において、基準又は要領を定めるものとする。
(1) 乗組員の育成及び技能管理
(2) 消防艇の運航及び点検整備
(3) その他必要と認める事項
(所管消防署長の責務)
第4条 消防艇が配置されている消防署(以下「消防艇配置署」という。)を所管する消防署長(以下「臨港消防署長」という。)は、この規程に定めるところにより、消防艇の乗組員を指揮監督し、業務の円滑かつ適正な遂行に努めなければならない。
2 臨港消防署長は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 乗組員の配置
(2) 乗組員の育成及び技能管理
(3) 消防艇の運航及び点検整備
(4) 消防艇運航の記録
(5) その他必要と認める事項
(意見の聴取及び調整)
第5条 部長は、消防艇の運航等で必要があると認めるときは臨港消防署長に対して意見を求めることができる。
2 部長は前項の意見について調整を図るものとする。
第3章 乗組員等
(乗組員等)
第6条 消防艇には、消防艇小隊長(以下「小隊長」という。)以下必要な乗組員を乗船させるものとする。
2 小隊長は、大型艇、小型艇の運航及びこれらを用いた消防活動を実施するにあたり船員法(昭和22年法律第100号)及びその他の関係法令の規定により、船長が行うものとされている権限を除き、乗組員を指揮監督し、消防艇の適正かつ円滑な運航等に努めなければならない。
3 船長、機関長及びその他必要な乗組員の職務は、別に定める。
(乗組員の配置)
第7条 臨港消防署長は、別に定める基準により、消防艇に乗組員を配置するものとする。
2 臨港消防署長は、乗組員の配置に際して、乗組員が海技士試験等に必要となる乗船履歴を充足できるようにするものとする。
3 臨港消防署長は、乗組員の配置状況を部長に報告するものとする。
(乗船履歴等の管理)
第8条 臨港消防署長は、乗組員の乗船履歴を管理するものとする。
2 臨港消防署長は、所属における海技士等の資格保有状況その他必要事項を管理するものとする。
3 臨港消防署長は、前項に基づき管理する事項を部長に報告するものとする。
第4章 運航及び安全対策
(運航管理)
第9条 消防艇は、港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する京浜港川崎区を航行区域とする。ただし、応援出場等においては、この限りでない。
2 消防艇が従事する業務は、別に定める。
3 消防艇の運航可否の決定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発航前は、川崎市消防職員の隔日勤務に関する規程(平成15年消防局訓令第18号)第2条第1号に規定する消防署の当直責任者(以下「当直責任者」という。)が行うものとする。
(2) 発航後は、船長又は小隊長が行うものとする。
(3) 当直責任者は、海上等において消防艇による事故が発生した場合には、運航の中止を決定することができる。
4 臨港消防署長は、消防艇の運航履歴を管理するものとする。
(安全運航管理者等の配置)
第10条 消防艇配置署に次の各号に掲げる者を置く。
(1) 安全運航管理者
(2) 安全運航責任者
(3) 安全運航技術指導員
2 前各号に掲げる者の指定及び職務は、別に定めるところによる。
(安全運航)
第11条 臨港消防署長は、安全運航に関する計画等を策定し、消防艇の安全運航を推進するものとする。
2 臨港消防署長は、前条第1項各号に掲げる者を監督し、消防艇の安全運航の徹底を図らなければならない。
3 乗組員は、航行区域ごとに定められた航法に従い、消防艇を安全に運航しなければならない。
(水路調査)
第12条 臨港消防署長は、警防規程第9条第2号に規定する警防調査のうち、京浜港川崎区及び河川その他の水路の状況調査を所属職員に実施させるものとする。
(乗船者の安全対策)
第13条 臨港消防署長は、乗組員以外の消防艇に乗船する者の安全対策を行うものとする。
(荒天時の安全対策)
第14条 部長は、台風、高潮、津波、その他消防艇の管理に影響を及ぼすおそれがある荒天(以下「荒天等」という。)の場合における消防艇の安全対策について別に定めるものとする。
2 臨港消防署長は、荒天等が予測される場合には、関係機関からの情報の収集に努め、前項の要領に基づく対応を行うものとする。
3 臨港消防署長は、荒天等における消防艇の避難場所の確保に努めるものとする。
4 臨港消防署長は、荒天等への対応訓練を行うものとする。
(安全対策等の審議)
第15条 部長は、消防艇の安全対策、消防艇による事故の原因究明及び再発防止対策について必要と認める場合には、警防規程第20条に規定する警防対策検討委員会を設置し調査及び検討をするものとする。
第5章 点検整備
(点検整備の区分)
第16条 消防艇の点検整備は、総務部施設装備課が所管する点検整備(以下「外部点検整備」という。)及び消防艇配置署の職員が実施する点検整備(以下「所属点検整備」という。)に区分する。
2 点検整備は、施設装備課長及び臨港消防署長が相互に連携し行うものとする。
3 施設装備課長は、別に定める基準により外部点検整備を行うとともに外部点検整備に係る年度計画を策定するものとする。
(1) 施設装備課長は、外部点検整備を行う場合において、必要に応じて臨港消防署長に職員の派遣を要請することができる。
(2) 臨港消防署長は、外部点検整備を行う場合において、特に必要と認める点検整備について施設装備課長へ要望することができる。
4 臨港消防署長は、別に定める基準により所属点検整備を実施するものとする。
(1) 臨港消防署長は、所属点検整備の結果を記録し、保存するものとする。
(2) 臨港消防署長は、消防艇による故障が発生した場合には、別に定める基準により報告するものとする。
第6章 技能管理
(教育訓練等)
第17条 臨港消防署長は、別に定める基準により、安全運航技術指導員を活用して、消防艇の操船訓練、機関運用訓練その他の必要な教育訓練を行うものとする。
2 部長は、必要と認める場合には、教育訓練に関する指導を行うものとする。
第7章 事故対策
(事故発生時の対応)
第18条 部長は、消防艇による事故発生時の対応要領を別に定めるものとする。
2 臨港消防署長は、前項に基づき事故発生時の乗組員の任務分担を定めるものとする。
3 小隊長及び船長は、事故が発生したときには、前項の任務分担に基づき人命の安全確保を最優先とした対応を行うものとする。
(事故発生時の報告)
第19条 臨港消防署長は、消防艇による事故が発生したときは、警防規程第60条の規定に基づき報告するものとする。
(応急救難体制の確立)
第20条 部長は、次の各号に掲げる重大な消防艇による事故が発生した疑いのある場合又は発生した場合の応急救難体制を確立しておかなければならない。
(1) 行方不明者を伴う事故
(2) 死者又は多数の傷者を伴う事故
(3) 消防艇の転覆、沈没
(4) 消防艇の自力による航行不能
(5) 消防艇の運航に伴う他船舶の転覆、沈没又は自力による航行不能
(6) その他部長が重大なものと認める事故
2 部長は、重大な消防艇による事故が発生した疑いのある場合又は発生した場合には、情報の収集を行うとともに必要と認めるときには、応急救難対策本部(消防指揮本部)を設置するものとする。
3 応急救難対策本部には、本部長、副本部長及び本部員を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 本部長は、警防部長とする。
(2) 副本部長は、警防課長とする。
(3) 本部員は、別に定める者とする。
4 応急救難本部の任務は、別に定めるところによる。
5 部長は、事態の経過を踏まえ、応急救難対策本部を縮小することができる。
第8章 雑則
(委任)
第21条 この規程の運用について必要な事項は部長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(水上消防隊設置規程の廃止)
2 水上消防隊設置規程(昭和39年消防局訓令第3号)は、廃止する。