川崎市立看護大学条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校教育法に基づく公立大学の設置条例であり、法定必須に近いが、設置自体は自治体の裁量判断。理念条項はなく手数料・管理規定に特化した実務的条例だが、多額の財政負担を伴う大学運営の根拠としてはKPI・評価の仕組みが欠落しており、効率化の余地がある。
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川崎市立看護大学条例
令和3年10月12日条例第70号 (2021-10-12)
○川崎市立看護大学条例
令和3年10月12日条例第70号
川崎市立看護大学条例
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎市立看護大学の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学として、川崎市立看護大学(以下「看護大学」という。)を設置する。
2 看護大学の位置は、川崎市幸区小倉4丁目30番1号とする。
(学部、学科及び修業年限)
第3条 看護大学に看護学部(以下「学部」という。)を置く。
2 学部に看護学科を置く。
3 学部の修業年限は、4年とする。
(大学院、研究科、課程及び標準修業年限)
第4条 看護大学に大学院を置く。
2 大学院に看護学研究科を置く。
3 大学院に博士課程を置き、これを前期の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。
4 大学院の標準修業年限は、博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年とする。
(授業料等)
第5条 看護大学に入学を志願する者(学部に在学する者が大学院に入学を志願する場合(博士前期課程に在学する者が博士後期課程への進学を志願する場合を含む。)を除く。以下「入学志願者」という。)は入学選考料を、入学選考に合格した者のうち看護大学に入学しようとする者(博士後期課程に進学しようとする者を含む。)は入学料を、看護大学に在学する者は授業料を納付しなければならない。
2 看護大学に在学していた者が卒業証明書、成績証明書その他の証明書の交付を受けようとするときは、証明書交付手数料を納付しなければならない。
3 第1項に規定する入学選考料、入学料及び授業料並びに前項に規定する証明書交付手数料(以下「授業料等」という。)の額は、別表のとおりとする。
(授業料等の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、授業料等を減額し、又は免除することができる。
(授業料等の返還)
第7条 既納の授業料等は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び別表(入学選考料及び入学料に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第66号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条を第6条とする改正規定、第4条第1項の改正規定、同条を第5条とする改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 学部における入学選考料、入学料及び授業料
区分 | 入学選考料 | 入学料 | 授業料 | ||
川崎市の住民 | その他の者 | ||||
学生 | 17,000円 | 141,000円 | 282,000円 | 年額 | 535,800円 |
聴講生 | 9,800円 | 14,100円 | 28,200円 | 1単位 | 14,800円 |
特別聴講生 | 1単位 | 14,800円 | |||
科目等履修生 | 9,800円 | 14,100円 | 28,200円 | 1単位 | 14,800円 |
研究生 | 9,800円 | 42,300円 | 84,600円 | 月額 | 29,700円 |
備考 1 川崎市の住民に係る入学料は、学部に入学しようとする者又はその者の配偶者若しくは1親等の親族がその者の入学の日の1年前から引き続き本市の区域内に住所を有する場合に適用する。
2 聴講生等の区分については、別に定める。
2 大学院における入学選考料、入学料及び授業料
区分 | 入学選考料 | 入学料 | 授業料 | ||
入学志願者 | 川崎市の住民等 | その他の者 | |||
学生 | 30,000円 | 141,000円 | 282,000円 | 年額 | 535,800円 |
科目等履修生 | 9,800円 | 14,100円 | 28,200円 | 1単位 | 14,800円 |
研究生 | 9,800円 | 42,300円 | 84,600円 | 月額 | 29,700円 |
備考 1 川崎市の住民等に係る入学料は、次のいずれかの場合に適用する。
(1) 大学院に入学しようとする者(博士後期課程に進学しようとする者を含む。以下同じ。)又はその者の配偶者若しくは1親等の親族がその者の入学の日の1年前から引き続き本市の区域内に住所を有する場合
(2) 大学院に入学しようとする者がその者の入学の日の1年前から引き続き本市の区域内に在勤する場合
2 学生に係る授業料において、第4条第4項に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを認められた者に係る授業料の年額は、当該履修を認められた期間に限り、本表に定める学生の授業料の年額に当該標準修業年限の年数を乗じて得た額を、当該履修を認められた期間の年数で除して得た額とする。
3 証明書交付手数料 1通 300円