延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 川崎市火災予防条例の委任に基づく消防局告示であり、急速充電設備の延焼防止に係る技術基準を定めるもの。消防・防火は自治体の基幹的安全確保事務であるが、本告示は自治体裁量による技術仕様の具体化であり、法定必須とまでは言えない。蓄電池・太陽光の一律排除など仕様規定型の規制は、技術革新への対応が硬直的であり、規制緩和候補として分類する。
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延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備について
令和2年12月17日消防局告示第1号 (2020-12-17)
○延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備について
令和2年12月17日消防局告示第1号
延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備について
川崎市火災予防条例(昭和48年川崎市条例第36号)第14条の2第2項の規定により消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備は、次のとおりとする。
1 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上、又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
2 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
3 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量)が約122キログラム以下であること。
4 蓄電池が内蔵されていないこと。
5 太陽光発電設備が接続されていないこと。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。