川崎市条例評価

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川崎市消防局航空隊運航管理規程

読み: かわさきししょうぼうきょくこうくうたいうんこうかんりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局警防部(航空隊) (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 17:00:35 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
航空法及び消防庁告示「消防防災ヘリコプターの運航に関する基準」を上位法とし、消防防災ヘリコプターの安全運航・災害出場・整備・教育訓練等を包括的に定めた実務的な内部管理規程(訓令)である。消防航空隊の運用は法定義務に準ずる基幹業務であり、理念条項や啓発規定は一切含まれず、全条文が具体的な運航管理手続に充てられている。人命救助インフラとして維持前提と判定する。
川崎市消防局航空隊運航管理規程
令和2年3月30日消防局訓令第12号 (2020-03-30)
○川崎市消防局航空隊運航管理規程
令和2年3月30日消防局訓令第12号
川崎市消防局航空隊運航管理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 運航体制(第3条~第10条)
第3章 航空消防活動(第11条~第18条)
第4章 航空機事故対策(第19条・第20条)
第5章 教育訓練等(第21条・第22条)
第6章 整備(第23条)
第7章 航空機使用手続き(第24条・第25条)
第8章 事前対策(第26条・第27条)
第9章 委任(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防局航空隊(以下「航空隊」という。)の適正な運用と航空機の安全な運航に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する回転翼航空機(以下「航空機」という。)をいう。
(2) 航空隊員 航空隊に勤務する職員(以下「隊員」という。)をいう。
(3) 航空業務 航空隊の運用及び航空機の運航に係る業務をいう。
(4) 乗組員 航空機に搭乗し、航空業務を行う者をいう。
(5) 搭乗者 乗組員以外で航空機に搭乗する者をいう。
(6) 航空消防活動 消防防災ヘリコプターの運航に関する基準(令和元年9月24日消防庁告示第4号。以下「基準」という。)第2条第3号に規定する活動をいう。
(7) 航空消防活動従事者 基準第2条第4号に規定する者をいう。
(8) 運航責任者 基準第5条第2項に規定する者をいい、航空隊長(以下「隊長」という。)をもってこれに充てる。
(9) 運航安全管理者 基準第5条第3項に規定する者をいい、隊長が指定した者をもってこれに充てる。
(10) 運航管理要員 基準第5条第4項に規定する職員をいい、隊員のうちから隊長が指定した者をもってこれに充てる。
(11) 航空消防活動指揮者 基準第8条第2項に規定する者をいい、乗組員のうち隊長が指定した者をもってこれに充てる。
(12) 臨時離着陸場 法第79条のただし書きにより国土交通大臣の事前許可を受けた飛行場外離着陸場及び法第81条の2による緊急時離着陸場(以下「臨着場」という。)をいう。
第2章 運航体制
(警防部長の責務)
第3条 警防部長は、航空業務の適切かつ効果的な執行体制を図るため、必要な指示及び助言を与えなければならない。
(航空隊長の責務)
第4条 隊長は、この規程の定めるところにより隊員を指揮監督し、航空業務の円滑かつ適正な遂行に努めなければならない。
2 航空機の運航及び航空消防活動の実施については、運航安全管理者等から必要な情報を集め、事故防止に万全を期さなければならない。
3 隊長は、前項の業務を行うために運航管理要員を置かなければならない。
(運航安全管理者の任務)
第5条 運航安全管理者の任務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 航空機の安全運航に関すること。
(2) 航空消防活動従事者の健康管理に関すること。
(3) 隊員の教育訓練等に関すること。
(4) その他業務に必要な調査研究に関すること。
(隊員の責務)
第6条 隊員は、法及びその他の関係法令を遵守し、航空機の安全な運航を確保するため、日頃から自己の体調管理と航空業務に関する知識及び技術の維持向上に努めるとともに、隊員相互に連携し円滑な航空消防活動の実施に万全を期さなければならない。
2 隊員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響下にある状態で、航空機の運航に関わる業務を行ってはならない。
(航空隊の構成)
第7条 航空隊は、航空機、隊員及び航空機を運航させるために必要な施設並びに資器材で構成する。
(航空機の運航)
第8条 航空機は、航空消防活動のほか、調査及び広報活動その他消防長が必要と認める業務について運航するものとする。
2 航空機には操縦士2人を搭乗させ、うち1人を機長に、他の1人を副操縦士にそれぞれ指定するものとする。
3 副操縦士は、機長が行う操縦の補助及び周囲の監視を行うとともに、機長に事故あるときは、機長に代わってその職務を行うものとする。
(航空機の出発の承認等)
第9条 機長は、航空機を出発させるにあたっては、隊長の承認を得なければならない。
2 前項の承認の判断基準、運航中の留意事項、その他運航の管理に必要な事項については別に定めるものとする。
(操縦士の乗務要件)
第10条 隊長は、第8条第2項に規定する操縦士に必要な飛行経歴その他の要件を定めるものとする。
第3章 航空消防活動
(災害出場区分)
第11条 航空隊の災害出場区分は、別表に定めるとおりとする。
(航空消防活動の原則)
第12条 航空消防活動を行うにあたっては、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法その他関係法令を遵守し、安全運航を最優先とすること。
(2) 現場最高指揮者の指揮のもと、消防隊等との連携を密にして統制ある活動を行うこと。
(3) 航空機の運航に伴い発生する吹き下ろし風及び騒音による影響を考慮した活動を行うこと。
(航空消防活動時の隊員編成)
第13条 航空消防活動時の隊員編成は、航空消防活動指揮者、機長、副操縦士及びその他必要な隊員とする。
(航空消防活動指揮者)
第14条 航空消防活動指揮者は、航空機に搭乗し、航空消防活動従事者を指揮監督するものとする。
(航空消防活動中の安全対策)
第15条 航空消防活動中、隊長は、運航管理要員と協力し、飛行状況の監視、現場の状況、気象、その他必要な情報の収集及び航空機に支援情報の提供を行わなければならない。
2 機長は、航空機に危難が生じた場合又は危難が発生するおそれがある場合は、危険防止行動を取るとともに、搭乗者に対して安全のための措置を命令することができる。
3 航空機の運航中、乗組員は他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。
(航空消防活動の中止)
第16条 隊長は、航空消防活動を安全に実施することが困難であると判断した場合は、航空消防活動の中止を命令しなければならない。
2 航空消防活動指揮者は、機長又は乗組員からの助言等により航空消防活動の継続が困難と判断した場合は、航空消防活動従事者に対して航空消防活動の中止を指示しなければならない。
(航空消防活動実施要領)
第17条 隊長は、航空消防活動を行うために必要な事項を定めた実施要領を定めなければならない。
(調査)
第18条 隊長は、航空機の運航に関する必要な調査を行い、航空消防活動に万全を期さなければならない。
第4章 航空機事故対策
(航空機事故発生時の措置)
第19条 隊長は、航空機に係る事故(法第76条第1項各号に定める事故。以下同じ。)が発生した場合又は発生した疑いがある場合には、直ちに消防長に報告し捜索及び救助体制を確立しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けた場合、速やかに消防庁長官に報告するものとする。
3 隊長は、前2項の措置を円滑に行うための対策を講じなければならない。
(事故が発生するおそれのある事案に係る報告)
第20条 隊長は、航空機に係る事故が発生するおそれのある事案が生じた場合は、消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けた場合、消防庁長官に報告するものとする。
第5章 教育訓練等
(教育訓練等基本計画)
第21条 消防長は、隊員の教育訓練を実施するにあたっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、さらに、安全対策、教育訓練に必要な施設及び設備の整備計画、教育訓練の指導者の確保、隊員養成対策等を効果的かつ安全に実施するために必要な事項について定めた、教育訓練等基本計画を作成するものとする。
2 消防長は、必要に応じて教育訓練等基本計画を修正しなければならない。
(教育訓練等実施計画)
第22条 隊長は、前条の教育訓練等基本計画に基づき、毎年、年間の教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、教育訓練の対象者、教育訓練の時間数及び実施時期その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた、教育訓練等実施計画を作成しなければならない。
2 隊長は、隊員に対して航空消防活動を行うために必要な知識及び技術を習得させ、計画的に教育訓練を実施するものとする。
3 隊員は、平素から航空消防活動を行うために必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、災害現場における臨機の判断力及び行動力を養わなければならない。
第6章 整備
(整備)
第23条 航空機の整備範囲は、当該航空機の製造者が定めた整備基準書等によるほか、国土交通省航空局が発行する各種検査要領等に従うものとする。
2 前項に規定する整備のうち、航空隊内の整備施設等で実施できない整備又は法に定める整備で、国土交通省又は国土交通省が認定した整備事業者が実施しなければならない整備については、外注整備により行うものとする。
第7章 航空機使用手続き
(申請及び承認)
第24条 航空機を使用する所属長は、事前に業務計画等を航空隊に提出し、運航について隊長と協議するものとする。
2 前項以外の者が航空機を使用する場合は、事前に消防長の承認を得なければならない。
(搭乗)
第25条 本市消防職員以外の者が航空機に搭乗するときは、搭乗誓約書を消防長に提出しなければならない。
2 搭乗者は、航空機の搭乗前及び航行中、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 航空機への搭乗は、隊員の引率のもとに整然と乗り組むこと。
(2) 隊員の許可を受けていない物品を機内に持ち込まないこと。
(3) いかなる場合であっても、機長の指示に従うこと。
(4) 隊員に必要以上のことを話しかけないこと。
(5) 航空機内の機器類にみだりに触れないこと。
(6) 航空機の外部に物を投げないこと。
第8章 事前対策
(臨時離着陸場)
第26条 隊長は、市内の臨着場を事前調査し、実態を把握しておかなければならない。
2 消防署長は、管轄区域内における臨着場の状況把握に努めるとともに、当該臨着場及びその周囲一帯において、航空機の離着陸に影響を及ぼす可能性があると認めたときは、速やかに隊長へ連絡するものとする。
3 消防署長は、管轄する臨着場において航空機が離着陸を行う場合は、必要に応じて安全対策等の措置を講じるものとする。
(庁舎管理等)
第27条 隊長は、川崎市庁舎管理規則(昭和43年川崎市規則第76号)第17条及び川崎市庁舎管理要綱(平成7年12月18日付け7川総庁第350号)に基づき、航空隊庁舎の使用、維持管理及び物品の維持について必要事項を定めるものとする。
2 隊長は、地震、津波又は高潮等による庁舎及び航空機等の被害を最小限にするため、必要な事前対策を講じなければならない。
第9章 委任
(委任)
第28条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の規定 令和3年4月1日
(2) 第8条第2項の規定 令和4年4月1日
(経過措置)
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日から起算して3年を経過する日までの間において、隊長が別に定める要件を満たす操縦士については、第10条に規定する「副操縦士」を「運航支援者」として読み替え、乗務させることができる。
4 前項の運航支援者は、定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格(回転翼航空機に係るものに限る。)についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者であって、第21条に規定する教育訓練等基本計画に基づく養成訓練を受けている者に限る。
別表(第11条関係)
航空隊の災害出場区分

種別

出場区分

火 災

1 建物火災(炎上中の場合)

2 石油コンビナート等特別防災区域火災

3 船舶火災

4 航空機火災

5 危険物輸送車両火災

6 車両火災(トンネル部を除く自動車専用道路上で炎上中の場合)

7 その他火災

(1) 枯草火災で1,000平方メートル以上延焼中のとき

(2) 建物への延焼危険が著しいとき

8 現場最高指揮者の要請があったとき

救 急

1 ヘリ救急

2 大規模救急

3 現場最高指揮者の要請があったとき

救 助

1 水難救助

2 大規模救急救助

3 現場最高指揮者の要請があったとき

警 戒

1 危険物警戒(海上)

2 現場最高指揮者の要請があったとき

その他

1 現場最高指揮者の要請があったとき

2 消防長又は警防部長が出場を指示したとき

1 警戒飛行中に火災指令を受信した場合は、直ちに出場するものとする。
2 管外応援出場については別の定めによる。