川崎市条例評価

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川崎市交通局モバイルPASMO取扱規程

読み: かわさきしこうつうきょくもばいるぱすもとりあつかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市交通局(経営管理部門または営業課) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 16:54:16 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
68
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
交通局が運営するバス事業におけるモバイルPASMO利用条件を定める実務的技術規程であり、理念条例や啓発事業とは異なる。ただし、規程内容の大半がパスモ社規則への準用・委任で構成されており、独立規程としての実質的意義は限定的である。ICカード取扱規程への統合による効率化が合理的であり、B分類(効率化対象)とした。
川崎市交通局モバイルPASMO取扱規程
令和2年3月17日交通局規程第3号 (2020-03-17)
○川崎市交通局モバイルPASMO取扱規程
令和2年3月17日交通局規程第3号
川崎市交通局モバイルPASMO取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局(以下「局」という。)が、川崎市交通局ICカード取扱規程(平成19年交通局規程第6号。以下「ICカード取扱規程」という。)に定めるサービス内容とその利用条件のうち、株式会社パスモが提供するモバイルPASMO及びApple PayのPASMO(以下「モバイルPASMO等」という。)に関するサービスに必要なアプリケーションにより利用する旅客の局での運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「モバイルPASMO携帯情報端末」とは、モバイルPASMOを発行した携帯情報端末をいう。
(2) 「モバイルIC端末」とは、PASMOのうちモバイルPASMO携帯情報端末をいう。
(3) 「記名モバイルIC端末」とは、会員登録されたモバイルIC端末をいう。
(4) 「無記名モバイルIC端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC端末をいう。
(5) 「モバイルPASMO特定携帯情報端末」とは、Apple PayのPASMOを発行した特定携帯情報端末をいう。
(6) 「モバイルIC特定端末」とは、PASMOのうちモバイルPASMO特定携帯情報端末をいう。
(7) 「記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録されたモバイルIC特定端末をいう。
(8) 「無記名モバイルIC特定端末」とは、会員登録を行っていないモバイルIC特定端末をいう。
(9) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する金銭的価値をいう。
(10) 「モバイルICSF」とは、モバイルIC端末に付加したSFをいう。
(11) 「モバイルIC定期乗車券」とは、モバイルIC端末に付加した定期乗車券をいう。
(12) 「特定モバイルICSF」とは、モバイルIC特定端末に付加したSFをいう。
(13) 「特定モバイルIC定期乗車券」とは、モバイル特定IC端末に付加した定期乗車券をいう。
(14) 「IC取扱事業者」とは、PASMO取扱規則に規定するPASMO取扱事業者をいう。
(15) 「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、ICカードへの情報書込み又はICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(16) 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(17) 「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(適用範囲)
第3条 モバイルIC端末及びモバイルIC特定端末(以下「モバイルIC端末等」という。)の利用については、この規程を適用するものとする。
2 モバイルIC端末等の利用について、この規程に定めのない事項については、ICカード取扱規程、PASMO取扱規則、PASMO取扱規則に関する特約、モバイルPASMO会員規約、PASMO電子マネー取扱規則、オートチャージサービス取扱規則(以下「PASMO取扱規則等」という。)の定めるところによる。ただし、PASMO取扱規則等については、モバイルIC端末等の特性上、適用可能な規定に限るものとする。
3 旅客がモバイルIC端末等を利用する場合は、ICカード取扱規程に定めるICカードとして取扱う。ただし、小児用PASMOとしての取扱いは行わない。
(規程の変更)
第4条 局は、この規程を相当な範囲で変更することがある。この場合、局は変更の時期及び変更の内容を予め周知するものとする。
(契約の成立)
第5条 モバイルIC端末等による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と局の間において成立する。
2 モバイルPASMOの会員である旅客がモバイルIC端末等にモバイルIC定期乗車券を購入する場合及びApple PayのPASMOの会員である旅客がモバイルIC特定端末に特定モバイルIC定期乗車券を購入する場合、当該購入操作を行い、モバイルIC端末等に購入処理が完了したときに、旅客と局の間において旅客運送契約が成立する。
3 第1項及び前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めがない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(使用方法及び制限事項)
第6条 モバイルIC端末等を使用して乗車するときに乗車処理が必要な場合は、バスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一のモバイルIC端末等によりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 1回の乗車につき、複数のICカード及びモバイルIC端末等を同時に使用することはできない。
3 運賃支払時に、モバイルICSF及び特定モバイルICSF(以下「モバイルICSF等」という。)残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は局が別に定める方法で運賃を支払う。
4 モバイルICSF等を使用して、定期乗車券及び局が別に定める乗車券等との引換えはできない。
5 10円未満のモバイルICSF等は、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
6 モバイルIC端末等の破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるモバイルIC端末等の内容の読取りが不能となったとき、モバイルIC端末等はバスR/Wで使用できないことがある。
7 記名モバイルIC端末及び記名モバイルIC特定端末(以下「記名モバイルIC端末等」という。)は、当該記名モバイルIC端末等に記録された記名人本人以外が使用することはできない。
8 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC端末等を使用することはできない。
9 モバイルIC特定端末を使用する場合は、使用の都度において、旅客は、特定携帯情報端末に設定した指紋等による認証操作を必要とする。ただし、使用都度の指紋等による認証操作を省略する設定を行っている場合は、これを省略することができる。
10 モバイルIC端末等の故障及び電池切れ等により、モバイルIC端末等が使用できなくなった場合は、当該乗車区間に対する旅客運賃を現金等により収受する。
(個人情報の取扱い)
第7条 モバイルIC端末等にかかわる個人情報の取扱いは、PASMO取扱規則等の定めるところによる。ただし、モバイルIC定期乗車券及び特定モバイルIC定期乗車券(以下「モバイルIC定期乗車券等」という。)の定期乗車券に関し局が取得した個人情報は、次の各号の目的のために利用することがある。
(1) モバイルIC定期乗車券等にかかわる申込内容の確認
(2) モバイルIC定期乗車券等の利用等にかかわる連絡
(3) 定期乗車券の発売事業者の規則等に基づく、当該モバイルIC端末等に関わるサービスの実施、改善及び利用状況の分析
2 旅客がモバイルIC端末等を局以外のIC取扱事業者で利用する場合、当該事業者からの照会に応じ、前項各号の範囲内で知らせることがある。
3 旅客が、株式会社パスモが定めるアプリケーションソフトを用いてモバイルIC定期乗車券等を利用する場合は、旅客に代わって局は、当該アプリケーションソフトの開発会社及びその関係会社(以下「開発会社等」という。)に対し、モバイルIC定期乗車券等にかかわる発行会社、券面情報有無、区間名、券種、期間、使用開始日、使用終了日、運賃、継続及び発行日の個人情報を、株式会社パスモが定める会員規約第8条第1項(利用目的)コ.(次に掲げる第三者提供)④の関連として当該規約に定める開発会社等における利用目的その他これらと関連性を有する目的のために、当該開発会社等に個人情報を提供するものとし、旅客は同意するものとする。
4 前項に規定する開発会社等への個人情報の提供について、当局は、株式会社パスモへ委託するものとする。
(制限又は停止)
第8条 局は、以下の各号に該当する場合において、モバイルIC端末等の使用を一時停止、制限、中断又は終了することができるものとする。
(1) モバイルPASMO等の使用に必要な電気通信事業者が管理・運営する設備に関して、電気通信事業者による保守・点検が行われる場合、又は障害が発生した場合
(2) モバイルPASMO等の使用に必要な電気通信事業者が管理・運営するサービスが中止、中断又は終了した場合、若しくはそのおそれがある場合
(3) 株式会社パスモが管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
(4) 株式会社パスモにおけるモバイルPASMO等のサービスが終了した場合
(5) 局の判断により、モバイルIC端末等の取扱いを終了した場合
(6) PASMOの媒体として使用可能な携帯情報端末等の生産が中止、中断又は終了された場合、若しくはそのおそれがある場合
(7) その他、やむを得ない事情が生じた場合
2 前項による制限を行った場合に生じた損害について、局はその責めを負わない。
(モバイルICSF等の発行)
第9条 モバイルICSF等は、PASMO取扱規則等の定めにより発行する。
(モバイルICSF等のチャージ)
第10条 モバイルICSF等は、ICカード取扱規程の定めによるチャージのほか、PASMO取扱規則等の定めにより、チャージすることができる。
(モバイルICSF等残額等の確認)
第11条 モバイルICSF等のSF残額及びSF残額履歴は、PASMO取扱規則又はPASMO取扱規則に関する特約の定めにより、モバイルPASMO携帯情報端末等を処理する機器、又はモバイルPASMO等アプリケーションの機能により確認することができる。
2 前項にかかわらず、次の各号に定める場合の表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(3) 第15条の規定によりモバイルICSF等を再発行したとき又は第20条の規定によりモバイルIC定期乗車券等を再発行したときの再発行以前のSF残額履歴
(IC運賃の減額)
第12条 旅客がモバイルICSF等を用いて乗車する場合、運賃支払時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。
2 前項の規定による運賃支払い以外の場合は、運転手に申告し、運転手が金額を設定した後に、内容に応じた運賃を減額することができる。
3 無記名モバイルIC端末及び無記名モバイルIC特定端末から大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児にあっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
4 前3項による場合で、第6条第3項により運賃の一部を減額するときは、現金運賃を適用し、モバイルICSF等で減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
(モバイルICSF等の効力)
第13条 モバイルICSF等により乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 乗車後は、当日限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(モバイルICSF等が無効となる場合)
第14条 モバイルICSF等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルICSF等の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
(1) 乗車処理後のモバイルICSF等を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 記名人の情報が登録されたモバイルICSF等を当該記名人以外の者が使用した場合
(3) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルICSF等を使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失によりモバイルICSF等が障害状態となったと認められる場合
(モバイルICSF等の再発行)
第15条 モバイルICSF等の情報が入ったモバイルPASMO携帯情報端末等を紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則等の定めるところにより、モバイルICSF等の再発行の取扱いを行う。
(モバイルICSF等の払戻し)
第16条 モバイルICSF等が不要となった場合は、PASMO取扱規則等の定めにより払戻しを行う。
(モバイルIC定期乗車券等の購入等)
第17条 旅客がモバイルIC定期乗車券等の購入を希望する場合は、ICカード取扱規程第25条第1項の規定にかかわらず、旅客自らがモバイルPASMO等アプリケーションの所定の操作を行い、必要事項等の入力の上、購入することができる。ただし、モバイルPASMO等会員規約の定めによる会員登録、及び定期旅客運賃の決済に使用するクレジットカードの登録を行っている場合に限り、購入することができるものとする。
2 モバイルIC端末等に通学定期乗車券の購入を希望する場合で、次の各号に該当するときは、所定の期日までに、PASMOサイトを利用して所定の購入申込書等に必要な事項等を記入の上、通学証明書の本通又は通学定期乗車券購入兼用証明書の写しをサポートセンターへ送付することにより購入に必要な申込みを行うものとする。
(1) 新規購入の場合
(2) 4月1日以降に有効開始となるものを新年度の初回に購入する場合
(3) 有効期間が3月31日をまたがり、かつ4月30日を超えるものを購入する場合
(4) 通学定期乗車券の有効区間等が変更となる場合
3 第1項及び前項により購入した定期乗車券の有効期間、有効区間、発売額等のIC定期乗車券の券面表示事項に該当するものは、モバイルPASMO等アプリケーション及び会員メニューで確認することができる。
4 クレジットカードによる決済処理は、第5条第2項に定める旅客運送契約の成立時点をもって行われる。
5 モバイルIC定期乗車券等の定期券情報の有効期間開始前、又は有効期間中に当該モバイルIC定期乗車券等に別の定期券情報を購入することはできない。ただし、当該定期乗車券を同一区間にて継続購入する場合は除く。
6 第1項の規定にかかわらず、モバイルIC端末等に通学定期乗車券を購入する旅客は、保護者等のクレジットカードを定期旅客運賃の決済に使用することができる。この場合において、決済に使用するクレジットカードに関する情報は、購入の都度、クレジットカードの名義人が入力するものとする。
(モバイルIC定期乗車券等の効力)
第18条 前条の規定により発売したモバイルIC定期乗車券等は、一般乗合自動車運送事業約款(以下「約款」という。)の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたモバイルIC定期乗車券等を、定期乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第12条の規定を準用する。
(モバイルIC定期乗車券等が無効となる場合)
第19条 モバイルIC定期乗車券等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったモバイルIC定期乗車券等の取扱いはPASMO取扱規則等の定めによる。
(1) 乗車処理後のモバイルIC定期乗車券等を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 記名人の情報が登録されたモバイルIC定期乗車券等を当該記名人以外の者が使用した場合
(3) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造又は不正に作成されたモバイルIC定期乗車券等を使用した場合
(2) バスR/WでモバイルIC定期乗車券等が読取り不能となった場合。ただし、局が認めた方法により有効なモバイルIC定期乗車券等が確認できた場合を除く。
(モバイルIC定期乗車券等の再発行)
第20条 モバイルIC定期乗車券等の情報が入ったモバイルPASMO携帯情報端末等を紛失又は故障した場合は、PASMO取扱規則等の定めるところにより、モバイルIC定期乗車券等の再発行の取扱いを行う。
(モバイルIC定期乗車券等の払戻し)
第21条 モバイルIC端末等に付加された定期乗車券の機能が不要となった場合は、当該定期乗車券の機能をモバイルPASMO等アプリケーション、会員メニューの操作、又はサポートセンターにより払戻しを行うことができる。このときの払戻し額は、約款の定めるところによる。
2 前項による払戻しは、購入時に利用したクレジットカードの預金口座に払込むことにより返金するものとする。この場合、払込期日については、クレジットカード発行会社が指定した日とする。ただし、クレジットカードの預金口座を通じて返金することができない場合は、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金をするものとする。
3 第16条による払戻しを行う場合で、当該モバイルPASMO等アプリケーションの所定の操作によって購入した有効な定期乗車券が付加されているときは、これを第1項の規定により同時に払戻しを行うものとする。
4 モバイルPASMO等アプリケーション又は会員メニューから、モバイルIC定期乗車券等に付加された定期乗車券機能の払戻し操作を行う場合は、サービス提供時間内に旅客が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとし、サポートセンターへ払戻しを請求する場合は、サービス提供時間内に、旅客に代わってサポートセンター係員が払戻しのための操作を行い、株式会社パスモのシステムにおいて当該処理が完了したときに、払戻しが請求されたものとする。
5 局は、払戻しを請求した旅客の会員情報(第2項の定めにより、旅客が指定した旅客名義の銀行口座に返金を行う場合にあっては、その口座情報)が、正しく登録されている場合に限り、払戻しを行うものとする。
6 モバイルIC定期乗車券等により乗車を開始した場合は、その乗車が終了するまで払戻しを請求することはできない。
(不正使用に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
第22条 第14条又は第19条の規定に該当し使用した場合は、約款の定めるところにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
(PASMOカードからの発行替え)
第23条 PASMOカードからモバイルPASMO携帯情報端末等への発行替えは、PASMO取扱規則に関する特約の定めるところにより行う。この場合において、発行替え後のPASMOカードの取扱いは、PASMO取扱規則に関する特約の定めによる。
2 前項による発行替えは、次の各号のいずれかに該当するPASMOカードの場合は、取扱うことができない。
(1) 持参人IC定期乗車券が付加された無記名PASMO
(2) 定期乗車券の機能を、別に定めるIC事業者以外で付加されたIC定期乗車券
(3) 障がい者用PASMO、小児用PASMO及び一体型PASMO
(4) 企画乗車券及びモバイルIC端末等で発売できない乗車券が付加されたPASMO
(5) 有効なバスIC一日乗車券の機能が付加されたPASMO
(6) 出場処理が完了していないPASMO
3 モバイルICSF、特定モバイルICSF、モバイルIC定期乗車券又は特定モバイルIC定期乗車券からPASMOカードへの発行替えはできない。
(免責事項)
第24条 携帯電話網等の通信障害等により、チャージ、購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、局はその責めを負わない。
2 モバイルPASMO携帯情報端末等本体及びモバイルPASMO携帯情報端末等を動作させるために必要なアプリケーションの故障等により、チャージ、購入、払戻し等が取り扱えない場合に生じた損害については、局はその責めを負わない。
3 株式会社パスモが行うソフトウェア及びアプリケーションの更新等により、モバイルICSF等又はモバイルIC定期乗車券等のサービスが利用できなくなった場合に生じた損害、その他いかなる不利益についても局はその責めを負わない。
4 モバイルPASMO携帯情報端末等の紛失又は故障のため、モバイルICSF等又はモバイルIC定期乗車券等の再発行の取扱いを行ったことに伴い、PASMOのID番号が変更されたことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
5 障害等によりモバイルIC定期乗車券等が復元できない場合は、PASMOカードでIC定期乗車券を再交付する場合がある。このことによる旅客の損害等については、局はその責めを負わない。
附 則
この規程は、令和2年3月18日から施行する。
附 則(令和5年3月17日交通局規程第7号)
この規程は、令和5年3月18日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。