川崎市学校給食費の管理に関する条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 78
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校給食法第11条第2項及び川崎市条例第25号に基づき、給食費の額・納付方法・期限・調整を定める施行規則であり、法定事務の実施に不可欠な実務規定である。理念条項は一切なく、具体的な金額・期日・計算方法を規定しており実務性は高い。ただし附則の時限減額措置や複雑な分割計算は効率化の余地がある。
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川崎市学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和2年3月31日規則第40号 (2020-03-31)
○川崎市学校給食費の管理に関する条例施行規則
令和2年3月31日規則第40号
川崎市学校給食費の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市学校給食費の管理に関する条例(令和2年川崎市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者等が負担する経費)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、食材料費とする。
(学校給食費の額)
第3条 条例第3条第2項に規定する学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額(以下「学校給食費負担額」という。)は、別表第1の左欄に掲げる学校給食を受ける幼児、児童又は生徒(以下「幼児等」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、幼児等について食材に関する特別の配慮が必要であると認められる場合その他市長が特別の事情があると認める場合における学校給食費負担額は、別表第1の左欄に掲げる幼児等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の範囲内で市長が別に定める額とする。
3 市長は、総務省において作成する消費者物価指数のうち本市の食料に係る指数を勘案し、毎年度、学校給食費負担額の改定その他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(学校給食費の納付)
第4条 学校給食費負担者は、別表第2の左欄に掲げる期別ごとに、学校給食費負担額に教育長が別に定める学校給食の実施予定日数を乗じて得た額を11で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)(次項において「月ごと納付額」という。)に同表の中欄に定める対象月の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第2の中欄に定める対象月の3月分に係る月ごと納付額は、月ごと納付額に11を乗じて得た額と学校給食費負担額に教育長が別に定める学校給食の実施予定日数を乗じて得た額とに差額がある場合は、その差額を減じた額とする。
(学校給食費の納付の方法)
第5条 条例第3条第2項に規定する学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の納付の方法は、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
(学校給食費の納付の期限)
第6条 条例第3条第2項に規定する学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の納付の期限は、別表第2の左欄に掲げる期別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日)とする。ただし、市長は、これにより難いと認めるときは、別に納付の期限を定めることができる。
(学校給食費の調整)
第7条 一の年度において幼児等が学校給食を受ける日(学校給食を受けない日のうち食材料費が発生する日を含む。)の数が当該年度における学校給食の実施予定日数を下回ることとなるときは、市長は、当該年度において学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額について、必要な調整を行うことができる。
(その他必要事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(学校給食費負担額に関する特例)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、別表第1の左欄に掲げる幼児等に対する同表の適用については、それぞれ同表の右欄中「317円」とあるのは「270円」と、「376円」とあるのは「320円」と、「211円」とあるのは「180円」とする。
附 則(令和6年11月29日規則第92号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第49号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 学校給食費負担額(1人1日につき) |
小学校の第1学年から第6学年までの児童 | 317円 |
中学校の第1学年から第3学年までの生徒 | 376円 |
特別支援学校の幼稚部の幼児 | 211円 |
特別支援学校の小学部の児童 | 317円 |
特別支援学校の中学部及び高等部の生徒 | 376円 |
別表第2(第4条、第6条関係)
期別 | 対象月 | 納付の期限 |
第1期 | 4月及び5月分 | 6月30日 |
第2期 | 6月分 | 7月31日 |
第3期 | 7月分 | 8月31日 |
第4期 | 9月分 | 9月30日 |
第5期 | 10月分 | 10月31日 |
第6期 | 11月分 | 11月30日 |
第7期 | 12月分 | 1月4日 |
第8期 | 1月分 | 1月31日 |
第9期 | 2月及び3月分 | 2月28日(うるう年にあっては、同月29日) |
備考 9月分には8月に実施した学校給食に係る学校給食費を含むものとする。