○川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年12月26日人委規則第8号
川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(目的)
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等は、この規則に定めるものを除き、
条例第2条の適用を受ける職員の例による。
(1週間の勤務時間及び割振り)
第3条 会計年度任用職員の1週間の勤務時間は、休憩時間を除き38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める時間とし、1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち期間(勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間をいう。)内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間(3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間に限る。)であって、勤務の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものをいう。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休暇の種類)
第6条 会計年度任用職員の休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(年次休暇)
第7条 会計年度任用職員は、一の休暇年度(4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)につき、所定勤務日数(1週間の勤務日数が定められている者にあっては1週間の勤務日数、それ以外の者にあっては1年間の勤務日数(一の休暇年度において、第4条第2項の規定に基づき勤務時間が割り振られることとなる日数をいう。)。以下同じ。)及び任用期間の月数(任用期間の初日の属する月から任用期間の末日の属する月までの月数をいう。以下同じ。)に応じ、
別表第1に掲げる日数の年次休暇を受けることができる。ただし、1週間の勤務時間が30時間以上である会計年度任用職員にあっては、その者の1週間の勤務日数を5日とみなした場合における1週間の勤務日数及び任用期間の月数に応じた
別表第1に掲げる日数の年次休暇を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、一の休暇年度において次の各号に掲げる職員(以下「各号職員」という。)であった者(任用期間の初日が当該休暇年度に属する者に限る。)又は前休暇年度に各号職員であった者(任用期間が継続する者に限る。)であって任用期間(継続する各号職員の任用期間の初日の属する月から会計年度任用職員の任用期間の末日の属する月までの期間)の月数が7月未満となるものが引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の年次休暇の日数は、所定勤務日数及び各号職員の任用期間(この項の規定により任用期間とみなしたものを含む。)の初日の属する月から会計年度任用職員の任用期間の末日の属する月までを任用期間とみなした場合におけるその者の任用期間の月数に応じた
別表第1に掲げる日数から、各号職員の任用期間に付与された年次休暇の日数を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)に、各号職員の任用期間の年次休暇の残日数を加えて得た日数とする。
(1) 会計年度任用職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる職員
3 前2項の規定にかかわらず、前休暇年度に各号職員であった者(任用期間が継続する者に限る。)(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の年次休暇の日数は、所定勤務日数及び通算する任用期間の年数(継続する各号職員の任用期間の属する最初の休暇年度から当該休暇年度までの年数をいう。)に応じた
別表第2に掲げる日数から、直前の各号職員の任用期間(当該休暇年度のものに限る。)に付与された年次休暇の日数(前休暇年度の年次休暇の残日数に相当するものを除く。)を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)に、直前の各号職員の任用期間に付与された年次休暇の日数の残日数(前々休暇年度の4月2日以降に付与された年次休暇の残日数に相当するものに限る。)を加えて得た日数とする。
4 前3項の規定を適用して得た年次休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定より付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
5 年次休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、任命権者が別に定める場合にあっては、半日を単位として受けることができる。1時間単位の年次休暇は、1日の勤務時間(1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げた時間とする。)をもって1日の年次休暇とする。
6 一の休暇年度において、受けることができる1時間単位の年次休暇は、5日を超えない範囲内とする。ただし、任命権者が別に定める場合を除く。
7 年次休暇は、有給とする。
(年次休暇の請求等)
第8条 年次休暇は、会計年度任用職員の請求に基づき与えるものとする。ただし、任命権者は、業務に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
2 年次休暇を請求しようとする者は、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。
3 会計年度任用職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から週休日、休日、代休日及び代休時間(以下「週休日等」という。)を除いて3日以内に、その事由を付して任命権者に届け出なければならない。ただし、任命権者は、この期間内に届け出ることができない事由があったと認めるときは、その期間の経過した後において提出された届出を受理することができる。
(年次休暇の時期の定め)
第9条 前条の規定にかかわらず、任命権者は、一の休暇年度における年次休暇(第7条の規定による年次休暇の日数が10日以上である会計年度任用職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、当該休暇年度に、会計年度任用職員ごとにその時期を1日又は半日単位で定めることにより与えなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、休暇年度の中途に年次休暇を受けることができることとなった会計年度任用職員であって翌休暇年度に第7条第3項の規定による年次休暇を受けることとなるものにあっては、年次休暇を受けることができることとなった日の属する月を始期として、翌休暇年度の3月を終期とする期間の月数を12で除した数に5を乗じた年次休暇の日数について、当該期間中にその時期を1日又は半日単位で定めることにより与えることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、前条の規定により1日又は半日単位で与えられた年次休暇の日数分については、任命権者は、時期を定めることにより与えることを要しない。
4 任命権者は、前3項の規定により会計年度任用職員に年次休暇を時期を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、その旨を当該会計年度任用職員に明らかにした上で、その時期について当該会計年度任用職員の意見を聴き、当該意見を尊重しなければならない。
(病気休暇)
第10条 会計年度任用職員は、
別表第3に定めるとおり病気休暇を受けることができる。
2 病気休暇(
別表第4に掲げる日数の範囲内で受けるものに限る。)は、有給とする。
(特別休暇)
第11条 会計年度任用職員は、
別表第5に定めるとおり特別休暇を受けることができる。
2 特別休暇(次項に規定するものを除く。)は、有給とする。
3 前条第3項の規定は、
別表第5の事由欄に掲げる8、9、14及び16の事由による特別休暇について準用する。
(介護休暇)
第12条 会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)は、要介護者の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護休暇を受けることができる。
(1) 指定期間内において介護休暇を受ける日の初日から起算して93日を経過する日までに、その任用期間(同一の任命権者に引き続き任用されている場合にあっては、引き続く任用期間)が満了することが明らかでない者
(2) 1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である者
2 第10条第3項の規定は、介護休暇について準用する。
3 介護休暇の基準は、前2項に定めるもののほか、
条例第2条の適用を受ける職員の例による。
(介護時間)
第13条 会計年度任用職員(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)は、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合には、介護時間を受けることができる。
(1) 1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である者
(2) 1日の勤務時間が6時間15分以上の日がある者
2 第10条第3項の規定は、介護時間について準用する。
3 介護時間の基準は、前2項に定めるもののほか、
条例第2条の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月29日人委規則第9号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日人委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日人委規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日人委規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月20日人委規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日人委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月18日人委規則第13号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日人委規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
年次休暇日数表(1)
所定勤務日数 | 任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 |
5日以上 | 217日以上 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
別表第2(第7条関係)
年次休暇日数表(2)
所定勤務日数 | 通算する任用期間の年数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年以上 |
5日以上 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第3(第10条関係)
病気休暇の基準
事由 | 期間 |
1 負傷又は疾病(予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の年において次表に定める範囲内の期間で、医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間 |
2 次表に定める期間を超えて、女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間 |
3 次表に定める期間を超えて、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 医師の証明等に基づき最小限度必要と認める日又は時間 |
備考
「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
別表第4(第10条関係)
病気休暇日数表
所定勤務日数 | 任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 |
5日以上 | 217日以上 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 10日 |
4日 | 169日から216日まで | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 7日 |
3日 | 121日から168日まで | 0日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 3日 | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
備考
1
別表第3中1の事由による病気休暇は、1の年(休暇年度をいう。次項において同じ。)において、会計年度任用職員の所定勤務日数及び任用期間の月数に応じこの表に掲げる日数とする。
2 会計年度任用職員が1の年において引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の日数は、所定勤務日数及び最初の任用期間(この項の規定により任用期間とみなしたものを含む。)の初日の属する月から引き続く任用期間の末日の属する月までを任用期間とみなした場合におけるその者の任用期間の月数に応じたこの表に掲げる日数から、引き続く任用期間の初日の前日までに受けた
別表第3中1の事由による病気休暇の日数を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)とする。
別表第5(第11条関係)
特別休暇の基準
事由 | 期間 |
1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 | その都度必要と認める時間 |
2 地震、水害、火災その他の災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は損壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における事故発生防止のための措置 | その都度必要と認める時間 |
4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 同上 |
5 選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 |
6 会計年度任用職員の結婚等 | 結婚等の日の5日前の日から当該結婚等の日後1月を経過する日までの期間内に連続する5日の範囲内の期間 |
7 会計年度任用職員の出産 | 分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間 |
8 女性会計年度任用職員の生理 | 女性会計年度任用職員が請求した期間 |
9 会計年度任用職員の育児 | 会計年度任用職員が生後満1年6月に達しない子を育てる場合において1日2回それぞれ1回45分以内の時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間が4時間以内の日にあっては、1日1回45分以内の時間) |
10 忌引 | 付表第1に定める日数の範囲内において必要と認める期間 |
11 会計年度任用職員の配偶者等の出産 | 配偶者等が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後4週間を経過する日までに3日の範囲内の期間 |
12 骨髄又は末梢血幹細胞の提供 | その都度必要と認める期間 |
13 夏季における健康保持 | 1の年の6月1日から10月31日までの間において付表第2に定める範囲内の期間 |
14 子の看護等 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等をする場合、1の年において付表第3に定める範囲内の期間 |
15 会計年度任用職員の育児参加 | 配偶者等が出産する場合であってその分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子を養育するとき、当該期間内において5日の範囲内の期間 |
16 短期の介護 | 配偶者等、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、孫若しくは兄弟姉妹又は会計年度任用職員と同居している父母の配偶者等、配偶者等の父母の配偶者等、子の配偶者等若しくは配偶者等の子で、日常生活を営むのに支障があるもの(以下「短期の介護に係る要介護者」という。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行う場合、付表第4に定める範囲内の期間 |
17 不妊治療 | 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
備考
1 「1の年」とは、休暇年度をいうものとする。
2 この表に定める期間には、週休日等を含むものとする。
3 特別休暇の基準は、この表に定めるもののほか
条例第2条の適用を受ける職員の例による。
11関係
この休暇は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員が受けることができる。
15関係
この休暇は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員が受けることができる。
17関係
(1) この休暇は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である会計年度任用職員が受けることができる。
(2) 会計年度任用職員が1の年において引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の日数は、引き続く任用期間の初日の前日までに使用した日数を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)とする。
別表第5の付表第1
忌引日数表
死亡した者 | 忌引日数 |
配偶者等 | 10日 |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 8日 |
同 | 卑属(子) | 8日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 |
同 | 卑属(孫) | 1日 |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 | 卑属 | 3日 |
2親等の直系尊属 | 1日 |
2親等の傍系者 | 1日 |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
別表第5の付表第2
夏季休暇日数表
所定勤務日数 | 6月1日から9月30日までにおける任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 3月以上 | 2月 | 1月 |
5日以上 | 217日以上 | 5日 | 3日 | 1.5日 |
4日 | 169日から216日まで | 4日 | 3日 | 1.5日 |
3日 | 121日から168日まで | 3日 | 2日 | 1日 |
2日以下 | 120日以下 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考
1 会計年度任用職員の所定勤務日数及び6月1日から9月30日までにおける任用期間の月数に応じこの表に掲げる日数とする。
2 会計年度任用職員が1の年において引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の日数は、所定勤務日数及び最初の任用期間(この項の規定により任用期間とみなしたものを含む。)の初日の属する月から引き続く任用期間の末日の属する月までを任用期間とみなした場合におけるその者の6月1日から9月30日までにおける任用期間の月数に応じたこの表に掲げる日数から、引き続く任用期間の初日の前日までに使用した日数を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の6月1日から10月31日までにおける任用期間(人事委員会の定める期間を含む。)が30日未満の場合の日数は、0日とする。
別表第5の付表第3
子の看護等休暇日数表
養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)が1人の場合
所定勤務日数 | 任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 |
5日以上 | 217日以上 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 7日 |
4日 | 169日から216日まで | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)が2人以上の場合
所定勤務日数 | 任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 |
3日以上 | 121日以上 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
備考
1 会計年度任用職員が養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)の人数(以下「子の人数」という。)、所定勤務日数及び任用期間の月数に応じこの表に掲げる日数とする。
2 会計年度任用職員が1の年において引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の日数は、子の人数、所定勤務日数及び最初の任用期間(この項の規定により任用期間とみなしたものを含む。)の初日の属する月から引き続く任用期間の末日の属する月までを任用期間とみなした場合におけるその者の任用期間の月数に応じたこの表に掲げる日数から、引き続く任用期間の初日の前日までに使用した日数を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)とする。
別表第5の付表第4
短期の介護休暇日数表
短期の介護に係る要介護者が1人の場合
所定勤務日数 | 任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 |
3日以上 | 121日以上 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
短期の介護に係る要介護者が2人以上の場合
所定勤務日数 | 任用期間の月数 |
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 |
3日以上 | 121日以上 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
2日 | 73日から120日まで | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 3日 |
1日 | 48日から72日まで | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 1日 | 1日 |
備考
1 会計年度任用職員が介護その他の世話を行う短期の介護に係る要介護者の人数(以下「要介護者の人数」という。)、所定勤務日数及び任用期間の月数に応じこの表に掲げる日数とする。
2 会計年度任用職員が1の年において引き続き会計年度任用職員に任用される場合(人事委員会の定める場合を含む。)の日数は、要介護者の人数、所定勤務日数及び最初の任用期間(この項の規定により任用期間とみなしたものを含む。)の初日の属する月から引き続く任用期間の末日の属する月までを任用期間とみなした場合におけるその者の任用期間の月数に応じたこの表に掲げる日数から、引き続く任用期間の初日の前日までに使用した日数を減じて得た日数(0日を下回るときは、0日)とする。