川崎市交通局外国人向けICカード取扱規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 68
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市交通局が運営するバス事業における訪日外国人向けICカード(Welcome Suica等)の使用条件・運賃・不正対応・障害返金等を定める実務的な技術規程である。法定必須ではないが交通事業運営に付随する基幹的な事務規程であり、B分類が妥当。ただし、IC発行事業者規則への準拠事項が大半を占め、削除条項の多さから規程の縮小傾向が明らかであり、既存のICカード取扱規程への統合・簡素化が効率化の観点から推奨される。
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川崎市交通局外国人向けICカード取扱規程
令和元年8月30日交通局規程第2号 (2019-08-30)
○川崎市交通局外国人向けICカード取扱規程
令和元年8月30日交通局規程第2号
川崎市交通局外国人向けICカード取扱規程
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 外国人向けカード
第1節 発売(第8条~第10条)
第2節 運賃(第11条)
第3節 効力(第12条~第15条)
第4節 障害返金(第16条・第17条)
第3章 企画乗車券
第1節 発売(第18条~第20条)
第2節 運賃(第21条)
第3節 効力(第22条~第25条)
第4節 障害返金(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局(以下「局」という。)における、局が定める外国人向けICカード(川崎市交通局ICカード取扱規程(平成19年交通局規程第6号)及び川崎市交通局障がい者用ICカード取扱規程(令和5年交通局規程第4号)に定めるICカードを除く。以下同じ。)による訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 局において旅客の運送等を行う外国人向けICカードは、次の各号のとおりとする。
(1) 削除
(2) 株式会社パスモが相互利用を行う以下のICカード
東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」
2 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。
3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号のICカードにおいては、第16条に規定する障害返金の返金は行わない。
4 この規程に定めのない事項については、法令、局が定める運送約款(以下「運送約款」という。)、外国人向けICカード発行事業者が定める外国人向けICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及びこの規程に対する特約等の定めるところによる。なお、ICカードによる旅客の運送等について、運送約款等と異なる取扱いの場合は、この規程が優先する。
(用語の定義)
第3条 この規程における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「IC発行事業者」とは、東日本旅客鉄道株式会社をいう。
(2) 「IC発売事業者」とは、IC発行事業者が定める外国人向けICカードを発売する事業者をいう。
(3)から(5)まで 削除
(6) 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、外国人向けICカードに記録された金銭的価値をいう。
(7) 「大人用外国人向けICカード」とは、専ら大人の旅客の使用に供する大人運賃を適用する外国人向けICカードをいう。
(8) 「小児用外国人向けICカード」とは、専ら小児の旅客の使用に供する小児運賃を適用する外国人向けICカードをいう。
(9) 「企画乗車券」とは、IC発行事業者が外国人向けICカードの媒体を用いて発売する乗車券をいう。
(10) 「チャージ」とは、外国人向けICカードに入金することをいう。
(11) 「レファレンスペーパー」とは、外国人向けICカードの登録情報が確認できる案内票をいう。
(12) 「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、外国人向けICカードへの情報書込み又は外国人向けICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
(13) 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、1枚のICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
(14) 「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払いに現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(契約の成立及び適用規定)
第4条 外国人向けICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と局の間において成立する。
2 前項の規定にかかわらず、企画乗車券の運送契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。
3 第1項及び前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めがない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(有効期限)
第5条 外国人向けICカードのSFは、IC発行事業者の定める有効期限を超えて使用することはできない。
(使用方法及び制限事項)
第6条 外国人向けICカードを使用して乗車するときに乗車処理が必要な場合は、バスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合は、バスR/Wで降車処理を行い、乗車処理及び降車処理が必要な場合は、乗車時にバスR/Wで乗車処理を行うとともに、降車時に同一のICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 外国人向けICカードを使用して乗車するときは、常にレファレンスペーパーを携帯するものとし、乗務員等からの請求があるときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければならない。
3 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
4 運賃支払時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は局が別に定める方法で運賃を支払う。
5 外国人向けICカードのSFでは、回数乗車券、定期乗車券及び局が別に定める乗車券等との引換えはできない。
6 10円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き、旅客運賃等に充当することはできない。
7 ICカードの破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカードの内容の読取りが不能となったとき、ICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
8 前条に定める有効期限を超えた外国人向けICカードは、チャージすることができない。
9 IC発行事業者規則の定めにより有効期限内であっても、12歳となる年度の3月31日を超えた旅客が、小児用外国人向けICカードを使用することはできない。
10 偽造、変造若しくは不正に作成された外国人向けICカード、SF又は企画乗車券の機能を使用することはできない。
(制限又は停止)
第7条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、第16条に規定する障害返金の取り扱い箇所、時間又は方法の制限若しくは停止をすることがある。
2 前項の規定による制限又は停止に対し、局はその責めを負わない。
第2章 外国人向けICカード
第1節 発売
(発売)
第8条 外国人向けICカードは、IC発売事業者の定める駅等で発売する。
(チャージ)
第9条 外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めるところにより、外国人向けICカードを処理する機器でチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第10条 外国人向けICカードのSF残額は、外国人向けICカードを処理する機器で確認することができる。
2 外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、IC発行事業者規則の定めるところにより、外国人向けICカードを処理する機器で行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
第2節 運賃
(IC運賃の減額)
第11条 旅客が、外国人向けICカードのSFを使用して乗車する場合、運賃支払時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用外国人向けICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分を減額する。
2 前項の規定による運賃支払い以外の場合は、乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に、内容に応じた運賃を減額することができる。
3 第6条第3項による場合は、現金運賃を適用し、外国人向けICカードで減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
第3節 効力
(効力)
第12条 外国人向けICカードにより乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車において、1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) 乗車後は、当日限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(レファレンスペーパーの再印字)
第13条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったとき又は紛失等したときは、速やかに当該外国人向けICカードを局に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第14条 外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった外国人向けICカードの取扱いはIC発行事業者規則又は局の定めるところによる。
(1) 乗車処理後の外国人向けICカードを他人から譲り受けて使用した場合
(2) 外国人向けICカードを使用資格者以外の者が使用した場合
(3) 使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合
(4) 局の運送約款等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(5) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード若しくはSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により、外国人向けICカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第15条 前条の規定に該当した場合は、運送約款の定めるところにより、現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第4節 障害返金
(障害返金)
第16条 外国人向けICカードの障害返金の取扱いは、IC発行事業者規則の定めるところにより行う。
2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の取扱いを行う場合は、企画乗車券が付加された外国人向けICカード及びレファレンスペーパーを呈示したときに、障害返金整理票を発行する。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の取扱いをすることがある。
3 企画乗車券が付加された外国人向けICカードの障害返金の申し出を受け付けた後は、これを取り消すことはできない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず障害返金の取扱いを行わない。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態となったと認められ、第14条第2項第2号により無効となった場合
(免責事項)
第17条 この規程に定めがない外国人向けICカードを媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。
第3章 企画乗車券
第1節 発売
(発売)
第18条 企画乗車券は、IC発売事業者の定める事業者の駅等で発売する。
(チャージ)
第19条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めるところにより、外国人向けICカードを処理する機器でチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第20条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額は、ICカードを処理する機器で確認することができる。
2 企画乗車券が付加された外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、IC発行事業者規則の定めるところにより、外国人向けICカードを処理する機器で行うことができる。ただし、第2条第1項第2号に定める外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から20件までとし、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていないSF残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
第2節 運賃
(IC運賃の減額)
第21条 SFをチャージした有効期間内の企画乗車券が付加された外国人向けICカードを使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
2 有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃相当額を減額する。
3 第6条第3項による場合は、現金運賃を適用し、外国人向けICカードで減額した金額との差額を現金又は局が別に定める方法により支払う。
第3節 効力
(効力)
第22条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、運送約款等の定めるところにより取り扱う。
2 SFをチャージした企画乗車券が付加された外国人向けICカードを、企画乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第12条の規定を準用する。
(レファレンスペーパー)
第23条 外国人向けICカードに企画乗車券を発売した時に発行されるレファレンスペーパーを携帯しなければならない。
2 前項のレファレンスペーパーは、企画乗車券としての効力はない。
3 企画乗車券の障害又は機器の故障により企画乗車券が使用できなくなった場合、局が認めたときに当該企画乗車券とレファレンスペーパーを呈示することにより乗車することができる。
4 レファレンスペーパーの記載事項が不明になったとき又は紛失等したときは、速やかに当該外国人向けICカードを局に呈示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第24条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。この場合、無効となった企画乗車券の取扱いは、IC発行事業者規則又は局の定めるところによる。
(1) 使用開始後の企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 取扱区間外の区間を乗車し、乗務員等の承諾を受けずに降車した場合
(3) 企画乗車券の情報が記載されたレファレンスペーパーを携帯せずに乗車した場合又は携帯するレファレンスペーパーの記載事項が不明な場合
(4) 使用資格を偽って購入した外国人向けICカードを使用した場合
(5) レファレンスペーパーの印字内容をぬり消し又は改変して使用した場合
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定を準用する。
(1) 偽造、変造又は不正に作成された企画乗車券が付加された外国人向けICカード若しくはそのSFを使用した場合
(2) 旅客の故意又は重大な過失により、企画乗車券が付加された外国人向けICカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第25条 前条の規定に該当し使用した場合は、運送約款の定めるところにより、現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
第4節 障害返金
(障害返金)
第26条 企画乗車券が付加された外国人向けICカードについて第16条第2項の取扱い後、企画乗車券の有効期間が終了していない場合は、当該企画乗車券の発売事業者の駅等にて、発行事業者規則の定めるところにより行う。
(免責事項)
第27条 紛失した企画乗車券を付加した外国人向けICカードの障害やSFの使用等で生じた旅客の損害については、局はその責めを負わない。
2 この規程に定めがない企画乗車券を媒体としたサービス(局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、局はその責めを負わない。
附 則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日交通局規程第6号)
この規程は、令和5年3月18日から施行する。
附 則(令和6年10月11日交通局規程第22号)
この規程は、令和6年10月12日から施行する。