川崎市条例評価

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川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

読み: かわさきしかいけいねんどにんようしょくいんのきまつてあておよびきんべんてあてのしきゅうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局人事部(人事課) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:50:21 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法改正(2020年施行)に伴い会計年度任用職員制度が創設されたことを受け、上位条例の委任に基づき期末手当・勤勉手当の支給要件・算定方法を定める技術的規則である。法定必須の人事給与規定であり、廃止の選択肢はない。ただし、読替規定の多層化による事務煩雑さと、成績率の具体運用が不透明な点は効率化の余地がある。
川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
令和元年12月27日規則第62号 (2019-12-27)
○川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
令和元年12月27日規則第62号
川崎市会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)第14条並びに同条において準用する川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)第14条同条第4項を除く。)及び第14条の3並びに条例第14条の2及び同条において準用する給与条例第15条同条第2項後段及び第4項を除く。)の規定に基づき、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義及び字句の意味)
第2条 この規則で使用する用語の意義及び字句の意味は、条例で使用する用語の意義及び字句の意味によるものとする。
(支給対象とならない者)
第3条 条例第14条に規定する規則で定める者は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者とする。
(1) 当該会計年度(6月に支給する期末手当にあっては、前会計年度(12月2日から3月31日までの期間に限る。)の期間を含む。)内において、条例若しくは給与条例の適用を受ける職員又は川崎市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年川崎市条例第32号。以下「公営企業職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(特別職非常勤職員を除く。)として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6箇月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1箇月以内に退職し、公営企業職員給与条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
2 条例第14条の2に規定する規則で定める者は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員のうち、それぞれの基準日において、次に掲げる者とする。
(1) 当該会計年度(6月に支給する勤勉手当にあっては、前会計年度(12月2日から3月31日までの期間に限る。)の期間を含む。)内において、条例若しくは給与条例の適用を受ける職員又は公営企業職員給与条例の適用を受ける職員(特別職非常勤職員を除く。)として任用される期間(次に掲げる期間を除く。)が通算して6箇月に満たない者
ア 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として任用される期間
イ 基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
ウ 基準日前1箇月以内に退職し、公営企業職員給与条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない者(前号に規定する者を除く。)
(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合の支給対象者)
第4条 条例第14条において準用する給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条第1項各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに条例又は公営企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において期末手当の支給の対象となる者に限る。)となった職員
2 条例第14条の2において準用する給与条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受けるべき職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条第2項各号のいずれかに該当する職員
(2) 退職した日から次の基準日までの間に新たに条例又は公営企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員(当該基準日において勤勉手当の支給の対象となる者に限る。)となった職員
(在職期間及び勤務期間等)
第5条 条例第14条において準用する給与条例第14条第2項に規定する在職期間は、基準日以前6箇月以内の期間に条例又は公営企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(以下「期末手当に係る在職期間」という。)とする。
2 期末手当に係る在職期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間並びに期末勤勉手当規則第3条第2項第1号第4号及び第7号に掲げる期間を除算する。この場合において、同項第4号中「職員及び第2条第1項第8号に掲げる職員として在職した期間」とあるのは、「職員として在職した期間」と読み替えるものとする。
3 条例第14条の2において準用する給与条例第15条第2項に規定する勤務期間は、基準日以前6箇月以内の期間に条例又は公営企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員として勤務した期間(以下「勤勉手当に係る勤務期間」という。)とする。
4 勤勉手当に係る勤務期間の算定については、1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職員として在職した期間並びに期末勤勉手当規則第3条第4項第1号第4号第6号から第10号まで及び第12号に掲げる期間を除算する。この場合において、同項第4号中「職員及び第2条第1項第8号に掲げる職員として在職した期間」とあるのは「職員として在職した期間」と、同項第6号中「条例第8条の規定」とあるのは「川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号)第8条の規定」と、「職免条例第2条第3号の規定により職務に専念する義務を免除されたことにより給与を減額された場合にあっては、市長が別に定める期間に限る。」とあるのは「病気休暇により勤務しなかった期間及び市長が別に定める期間を除く。」と、同項第9号中「川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の2の規定」とあるのは「川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年川崎市人事委員会規則第8号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第12条の規定」と、同項第10号中「勤務時間条例第12条の3の規定」とあるのは「会計年度任用職員勤務時間規則第13条の規定」と読み替えるものとする。ただし、同項第8号に掲げる期間のみ除算されることとなる場合において、当該期間が30日未満である場合は当該期間を除算しないものとする。
第6条 次の各号に掲げる職員として在職した期間は、期末手当に係る在職期間及び勤勉手当に係る勤務期間に通算する。この場合において、当該各号に掲げる期間の算定については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
(1) 給与条例の適用を受ける職員として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第14条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、給与条例第15条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(2) 公営企業職員給与条例の適用を受ける職員(非常勤職員(公営企業職員給与条例第2条第1項に規定する短時間勤務職員を除く。)を除く。)として在職した期間(期末手当に係る在職期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、公営企業職員給与条例第10条の規定により期末手当の支給を受ける場合における当該期末手当の支給に係る職員として在職した期間を、勤勉手当に係る勤務期間にあっては基準日前1箇月以内に退職し、公営企業職員給与条例第11条の規定により勤勉手当の支給を受ける場合における当該勤勉手当の支給に係る職員として在職した期間を除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条 条例第14条において準用する給与条例第14条の2及び第14条の3(これらの規定を条例第14条の2において準用する給与条例第15条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例又は公営企業職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
2 前条各号に掲げる職員として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(勤勉手当の支給割合)
第8条 条例第14条の2において準用する給与条例第15条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、期末勤勉手当規則第8条の2に規定する職員の勤勉手当に係る勤務期間による割合に次条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の成績率)
第9条 会計年度任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、市長が別に定めるものとする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の111以上100分の118.5未満
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定めるものとする。
第10条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(手当基礎額)
第11条 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)について、条例第14条において読み替えて準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める給料及び地域手当の額並びに条例第14条の2において読み替えて準用する給与条例第15条第3項に規定する規則で定める給料及び地域手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料及び地域手当の月額
(2) 給料を日額又は時間額で定める場合 任命権者が定める方法により、給料及び地域手当の日額又は時間額を1箇月当たりの額に換算した額
2 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)について、条例第14条において読み替えて準用する給与条例第14条第3項に規定する規則で定める報酬の額及び条例第14条の2において読み替えて準用する給与条例第15条第3項に規定する規則で定める報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬及び地域手当に相当する報酬の月額
(2) 基本報酬を日額又は時間額で定める場合 任命権者が定める方法により、基本報酬及び地域手当に相当する報酬の日額又は時間額を1箇月当たりの額に換算した額
(給与条例の適用を受ける職員の例による事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(その他必要事項)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年6月に支給する期末手当に関する第3条第1号及び第6条第1号の適用については、第3条第1号及び第6条第1号に規定する給与条例の適用を受ける職員には、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年川崎市条例第3号)第8条の規定による改正前の給与条例第18条の規定により人事委員会の承認を得て期末手当の支給の対象となる臨時職員を含むものとする。
附 則(令和5年12月20日規則第87号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第82号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。