○川崎市高圧ガス保安法事務処理要綱
平成30年3月26日消防局訓令第4号
川崎市高圧ガス保安法事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下「政令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)、特定設備検査規則(昭和51年通商産業省令第4号。以下「特定則」という。)、コンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)及び国際相互承認に係る容器保安規則(平成28年経済産業省令第82号。以下「国際容器則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則、特定則、コンビ則及び国際容器則(以下「法令」という。)で使用する用語の例による。
(専決事項)
第3条 法令及びこの要綱に基づき市長の執行する高圧ガス規制事務に係る消防局長等の専決事項は、
別表のとおりとする。
(第1種製造者に係る製造の許可の申請)
第4条 市長は、法第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査又は関係者に対する質問(以下「検査等」という。)を行うものとする。
2 前項の申請に対し、高圧ガスの製造の許可をしたときは、高圧ガス製造許可書(
第1号様式)を申請者に交付し、許可しないときは高圧ガス製造不許可通知書(
第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(第2種製造者に係る製造の事業又は製造の届出)
第5条 市長は、法第5条第2項の規定による高圧ガスの製造の事業又は製造の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、冷凍則、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第1種製造者に係る承継の届出)
第6条 市長は、法第10条第2項の規定による第1種製造者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第1項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第2種製造者に係る承継の届出)
第7条 市長は、法第10条の2第2項の規定による第2種製造者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第1項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第1種製造者に係る変更の工事等の許可の申請等)
第8条 市長は、法第14条第1項の規定による製造のための施設等の変更の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、製造のための施設等の変更の許可をしたときは、高圧ガス製造施設等変更許可書(
第3号様式)を申請者に交付し、許可しないときは高圧ガス製造施設等変更不許可通知書(
第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第14条第2項の規定による第1種製造者の製造のための施設の軽微な変更の工事の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(認定高度保安実施者に係る変更の工事等の届出)
第8条の2 市長は、法第39条の21の規定による認定高度保安実施者の製造のための施設等の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第2種製造者に係る変更の工事等の届出)
第9条 市長は、法第14条第4項の規定による第2種製造者の製造のための施設等の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、冷凍則、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第1種貯蔵所の設置の許可の申請)
第10条 市長は、法第16条第1項に規定する第1種貯蔵所の設置の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、第1種貯蔵所の設置の許可をしたときは、第1種貯蔵所設置許可書(
第5号様式)を申請者に交付し、許可しないときは第1種貯蔵所設置不許可通知書(
第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(第1種貯蔵所に係る承継の届出)
第11条 市長は、法第17条第2項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第1項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第2種貯蔵所の設置の届出)
第12条 市長は、法第17条の2第1項に規定する第2種貯蔵所の設置の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第1種貯蔵所に係る変更の工事の許可の申請等)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の変更の工事の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、第1種貯蔵所の変更の工事の許可をしたときは、第1種貯蔵所位置等変更許可書(
第7号様式)を申請者に交付し、許可しないときは第1種貯蔵所位置等変更不許可通知書(
第8号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第19条第2項の規定による第1種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(第2種貯蔵所に係る変更の工事の届出)
第14条 市長は、法第19条第4項の規定による第2種貯蔵所の変更の工事の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(完成検査の申請等)
第15条 市長は、法第20条第1項本文又は第3項本文の規定による製造のための施設又は第1種貯蔵所の完成検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、完成検査を行うものとする。
2 前項の完成検査を行った結果、製造のための施設又は第1種貯蔵所が冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める製造施設完成検査証又は第1種貯蔵所完成検査証を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(
第9号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、当該完成検査に係る許可の内容と異なると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第20条第4項の規定により、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、協会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告があったときは、報告書及び完成検査の記録の内容を確認し、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該完成検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
5 市長は、法第39条の11第1項の規定により、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、認定完成検査実施者が行った完成検査の記録の届出があったときは、届出書及び完成検査の記録の内容を確認し、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(販売業者に係る販売の事業の届出)
第16条 市長は、法第20条の4の規定による高圧ガスの販売の事業の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、冷凍則、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(販売業者に係る承継の届出)
第17条 市長は、法第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第1項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(販売業者に係る変更の届出)
第18条 市長は、法第20条の7の規定による販売をする高圧ガスの種類の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、冷凍則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(高圧ガスの製造の開始又は廃止等の届出)
第19条 市長は、法第21条第1項の規定による第1種製造者の高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
2 市長は、法第21条第2項又は第3項の規定による第2種製造者の高圧ガスの製造の事業又は製造の廃止の届出があったときは、前項の例により処理するものとする。
3 市長は、法第21条第4項の規定による第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途の廃止の届出があったときは、第1項の例により処理するものとする。
4 市長は、法第21条第5項の規定による高圧ガスの販売の事業の廃止の届出があったときは、第1項の例により処理するものとする。
(輸入検査の申請等)
第20条 市長は、法第22条第1項本文の規定による輸入をした高圧ガス及びその容器の輸入検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、輸入検査を行うものとする。
2 前項の輸入検査を行った結果、輸入をした高圧ガス及びその容器が冷凍則、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、冷凍則、液石則又は一般則で定める輸入検査合格証を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは、輸入検査不適合通知書(
第10号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第22条第1項第1号の規定により、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、次項の報告書の内容と異なると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第22条第2項の規定により、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、協会又は指定輸入検査機関が行った輸入検査の結果の報告があったときは、報告書及び輸入検査の記録の内容を確認し、冷凍則、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該輸入検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出)
第21条 市長は、法第24条の2第1項の規定による特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定高圧ガス消費者に係る承継の届出)
第22条 市長は、法第24条の2第2項において準用する法第10条の2第2項の規定による特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、同条第1項に定める要件に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定高圧ガスの消費者に係る変更の工事等の届出)
第23条 市長は、法第24条の4第1項の規定による特定高圧ガスの消費のための施設等の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、液石則又は一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
2 市長は、法第24条の4第2項の規定による特定高圧ガスの消費の廃止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(危害予防規程の制定又は変更の届出)
第24条 市長は、法第26条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める事項について記載がないときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(認定高度保安実施者に係る危害予防規程の提出)
第24条の2 市長は、危害予防上必要と認めるときは、認定高度保安実施者に対し、法第39条の23の規定による危害予防規程の提出を求めるものとする。
2 市長は、前項の求めにより、危害予防規程の提出があったときは、当該危害予防規程の内容を確認し、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める事項について記載がないときは、提出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安統括者等の選任又は解任の届出)
第25条 市長は、法第27条の2第5項の規定による保安統括者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が同条第2項で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
2 市長は、法第27条の2第6項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が液石則、一般則又はコンビ則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安主任者等の選任又は解任の届出)
第26条 市長は、法第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定による保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が液石則、一般則又はコンビ則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(冷凍保安責任者の選任又は解任の届出)
第27条 市長は、法第27条の4第2項において準用する法第27条の2第5項の規定による冷凍保安責任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が冷凍則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(販売主任者等の選任又は解任の届出)
第28条 市長は、法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定による販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が液石則又は一般則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安統括者等の代理者の選任又は解任の届出)
第29条 市長は、法第33条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定による保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安検査の申請等)
第30条 市長は、法第35条第1項本文の規定による特定施設の保安検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、保安検査を行うものとする。
2 前項の保安検査を行った結果、特定施設が冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める保安検査証を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不適合通知書(
第11号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第35条第1項第1号の規定により、特定施設につき、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、定期に保安検査を受けていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第35条第3項の規定により、特定施設につき、協会又は指定保安検査機関が行った保安検査の結果の報告があったときは、報告書及び保安検査の記録の内容を確認し、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該保安検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
5 市長は、法第39条の11第2項の規定により、特定施設につき、認定保安検査実施者が行った保安検査の記録の届出があったときは、届出書及び保安検査の記録の内容を確認し、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定施設の休止の届出)
第31条 市長は、液石則第77条第3項、一般則第79条第3項又はコンビ則第34条第3項の規定による特定施設の休止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(容器検査の申請)
第32条 市長は、法第44条第1項本文の規定による容器検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、容器検査を行うものとする。
2 前項の容器検査を行った結果、容器が容器則又は国際容器則で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合していると認めるときは、その容器に法第45条第1項の規定による刻印をし、又は同条第2項の規定による標章を掲示し、容器の規格に適合していないと認めるときは、容器検査(再検査)不適合通知書(
第12号様式)により申請者に通知するものとする。
(特別充填の許可の申請)
第33条 市長は、法第48条第5項の規定による特別充填の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、特別充填の許可をしたときは、特別充填許可書(
第13号様式)を申請者に交付し、許可しないときは特別充填不許可通知書(
第14号様式)により申請者に通知するものとする。
(容器再検査の申請)
第34条 法第49条第1項の容器再検査を受けようとする者は、容器再検査申請書(
第15号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、容器再検査を行うものとする。
3 前項の容器再検査を行った結果、容器が容器則又は国際容器則で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格に適合していると認めるときは、その容器に法第49条第3項の規定による刻印をし、又は同条第4項の規定による標章を掲示し、容器の規格に適合していないと認めるときは、容器検査(再検査)不適合通知書により申請者に通知するものとする。
(容器検査所の登録又はその更新の申請)
第35条 市長は、法第49条第1項の容器検査所の登録又は法第50条第1項の規定による容器検査所の登録の更新の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、容器検査所の登録又はその更新をしたときは、容器則又は国際容器則で定める容器検査所登録票を申請者に交付し、登録又はその更新をしないときは、容器検査所不登録通知書(
第16号様式)により申請者に通知するものとする。
(附属品検査の申請)
第36条 市長は、法第49条の2第1項本文の規定による附属品検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、附属品検査を行うものとする。
2 前項の附属品検査を行った結果、附属品が容器則又は国際容器則で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合していると認めるときは、その附属品に法第49条の3第1項の規定による刻印をし、附属品の規格に適合していないと認めるときは、附属品検査(再検査)不適合通知書(
第17号様式)により申請者に通知するものとする。
(附属品再検査の申請)
第37条 法第49条の4第1項の附属品再検査を受けようとする者は、附属品再検査申請書(
第18号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、附属品再検査を行うものとする。
3 前項の附属品再検査を行った結果、附属品が容器則又は国際容器則で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格に適合していると認めるときは、その附属品に法第49条の4第3項の規定による刻印をし、附属品の規格に適合していないと認めるときは附属品検査(再検査)不適合通知書により申請者に通知するものとする。
(検査主任者の選任又は解任の届出)
第38条 法第52条第2項の規定による検査主任者の選任又は解任の届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が容器則又は国際容器則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請)
第39条 市長は、法第54条第1項の規定による容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等をすべき旨の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の規定による審査等を行った結果、変更後においてもその容器が法第44条第4項の規格に適合すると認めるときは、容器規格適合通知書(
第19号様式)により申請者に通知するとともに法第54条第2項の規定による刻印等をし、規格に適合しないと認めるときは、容器規格不適合通知書(
第20号様式)により申請者に通知するものとする。
(容器又は附属品の規格不適合の報告)
第40条 市長は、法第56条第2項の規定により、協会又は指定容器検査機関が行う容器検査に合格しなかった容器がこれに充填する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても法第44条第4項の規格に適合しない旨の報告があったときは、報告書の内容を確認し、容器の所有者に必要な指示等を行うものとする。
2 市長は、法第56条第4項において準用する同条第2項の規定により、協会又は指定容器検査機関が行う附属品検査又は附属品再検査に合格しなかった附属品がその附属品が装置される容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力を変更しても法第49条の2第4項の規格に適合しない旨の報告があったときは、報告書の内容を確認し、附属品の所有者に必要な指示等を行うものとする。
(容器検査所の廃止の届出)
第41条 市長は、法第56条の2の規定による容器検査所の再検査の業務の廃止の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定設備検査合格証等の再交付の申請)
第42条 市長は、法第56条の4第3項、第56条の6の14第4項又は第56条の8第3項の規定による特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付の申請があったときは、申請書の内容を確認し、その申請が正当であると認めるときは、当該申請書を経済産業大臣に送付するものとする。
(事故の届出)
第43条 法第63条第1項の規定により、事故を届け出ようとする者は、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める事故届書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(関係行政機関への通報等)
第44条 市長は、法第74条第1項の規定により通報を行うときは、必要書類を神奈川県公安委員会又は第3管区海上保安本部長に提出するものとする。
2 市長は、法第74条第4項の規定により報告を行うときは、冷凍則、液石則、一般則又はコンビ則で定める事故報告書に必要書類を添えて関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。
(移動式製造設備の充填場所の届出)
第45条 一般則第8条第2項第1号リただし書、第8条の2第2項第2号へ又は第12条第2項第6号ただし書(一般則第11条第1項第6号若しくは第7号又は第12条の3第2項第1号において準用する場合を含む。)の規定により、車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)に充填を行う場所の届出をしようとする第1種製造者又は第2種製造者は、あらかじめ、充填届書(
第21号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、一般則で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
3 第1項の規定による届出をした者は、提出した届出書の内容に変更があったとき、又は当該場所における充填行為を廃止したときは、遅滞なく、充填届書を市長に提出するものとする。
(特定変更工事以外の変更の工事の完了の届出)
第46条 法第14条第1項又は第19条第1項の許可を受けた者は、法第20条第3項に規定する特定変更工事以外の変更の工事を完了したときは、遅滞なく、工事完了届書(
第22号様式)を市長に提出するものとする。
(独立した製造設備等の撤去の工事の報告)
第47条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者又は特定高圧ガス消費者は、独立した製造設備、貯蔵設備又は容器置場の撤去の工事をしようとするときは、あらかじめ、高圧ガス製造設備等軽微変更報告書(
第23号様式)を市長に提出するものとする。
(保安監督者の選任又は解任の届出)
第48条 第1種製造者(液石則第62条第2項各号、一般則第64条第2項各号(第2号を除く。)又はコンビ則第23条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる者に限る。)は、保安監督者を選任し、その製造に係る保安について監督させるものとする。
2 前項の第1種製造者は、保安監督者を選任又は解任したときは、遅滞なく、保安監督者届書(
第24号様式)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が液石則、一般則又はコンビ則で定める要件を満たしていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(氏名等の変更の届出)
第49条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、次に掲げる変更があったときは、遅滞なく、高圧ガス関係変更届書(
第25号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所若しくは所在地の変更
(2) 第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所又は販売業者が販売をする高圧ガスの貯蔵場所に貯蔵する高圧ガスの種類又は貯蔵数量の変更(法第19条第1項の規定による許可を受けようとする場合又は同条第2項若しくは第4項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載したものを除く。)
(3) 販売業者が販売をする高圧ガスの種類の変更(法第20条の7に規定する変更に該当しないものに限る。)
(4) その他の変更
(許可申請等の取下げ等の届出)
第50条 法の規定による許可等の申請をした者は、許可等を受ける前に当該申請の内容の全部又は一部を取り下げようとするとき(取り下げない事項に変更が生じない場合に限る。)は、許可申請等取下げ・取りやめ届書(
第26号様式)を市長に提出するものとする。
2 法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の許可を受けた者は、製造のための施設又は第1種貯蔵所の設置若しくは変更の許可に係る工事の全部又は一部を取りやめようとするとき(取りやめない事項に変更が生じない場合に限る。)は、許可申請等取下げ・取りやめ届書に当該許可書を添えて市長に提出するものとする。
(許可等の証明の申請)
第51条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、輸入検査を受けた者、特定高圧ガス消費者、特別充填の許可を受けた者又は容器検査所の登録若しくはその更新を受けた者は、法の規定による許可等を受けていること又は届出をしていることの証明を受けようとするときは、許可等証明申請書(
第27号様式)を市長に提出するものとする。
(申請書等の提出部数)
第52条 法令及びこの要綱に規定する申請書、届出書、報告書及びこれらに添付する図書の提出部数は、それぞれ2部(法第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項の許可(法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定により、製造のための施設又は第1種貯蔵所につき、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けようとするものに限る。)の申請書については3部)とする。
(委任)
第53条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日消防局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月25日消防局訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和6年3月25日消防局訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月21日消防局訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表
専決事項 | 局長 | 部長 | 課長 |
1 | 法第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可若しくは法第14条第1項の規定による製造のための施設等の変更の許可又は当該許可に係る法第20条第1項本文若しくは第3項本文の規定による完成検査の申請に関すること。 | 大規模又は特殊な製造許可 | 重要な製造許可 | 一般的な製造許可、変更許可、完成検査 |
2 | 法第16条第1項に規定する第1種貯蔵所の設置の許可若しくは法第19条第1項の規定による第1種貯蔵所の変更の許可又は当該許可に係る法第20条第1項本文若しくは第3項本文の規定による完成検査の申請に関すること。 | 大規模又は特殊な設置許可 | 重要な設置許可 | 一般的な設置許可、変更許可、完成検査 |
3 | 法第5条第2項の規定による高圧ガスの製造の事業又は製造の届出に関すること。 | | | 〇 |
4 | 法第10条第2項又は法第10条の2第2項の規定による第1種製造者又は第2種製造者の地位の承継の届出に関すること。 | | | 〇 |
5 | 法第14条第2項の規定による第1種製造者の製造のための施設の軽微な変更の工事の届出に関すること。 | | | 〇 |
6 | 法第14条第4項の規定による第2種製造者の製造のための施設等の変更の届出に関すること。 | | | 〇 |
7 | 法第17条第2項の規定による第1種貯蔵所の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出に関すること。 | | | 〇 |
8 | 法第17条の2第1項に規定する第2種貯蔵所の設置の届出に関すること。 | | | 〇 |
9 | 法第19条第2項の規定による第1種貯蔵所の軽微な変更の工事の届出に関すること。 | | | 〇 |
10 | 法第19条第4項の規定による第2種貯蔵所の変更の工事の届出に関すること。 | | | 〇 |
11 | 法第20条第1項ただし書又は第3項第1号の規定による協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出に関すること。 | | | 〇 |
12 | 法第20条第4項の規定による協会又は指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告に関すること。 | | | 〇 |
13 | 法第39条の11第1項の規定による認定完成検査実施者が行った完成検査の記録の届出に関すること。 | | | 〇 |
14 | 法第20条の4の規定による高圧ガスの販売の事業の届出に関すること。 | | | 〇 |
15 | 法第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出に関すること。 | | | 〇 |
16 | 法第20条の7の規定による販売をする高圧ガスの種類の変更の届出に関すること。 | | | 〇 |
17 | 法第21条第1項の規定による第1種製造者の高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
18 | 法第21条第2項又は第3項の規定による第2種製造者の高圧ガスの製造の事業又は製造の廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
19 | 法第21条第4項の規定による第1種貯蔵所又は第2種貯蔵所の用途の廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
20 | 法第21条第5項の規定による高圧ガスの販売の事業の廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
21 | 法第22条第1項本文の規定による輸入検査の申請に関すること。 | | | 〇 |
22 | 法第22条第1項第1号の規定による協会又は指定輸入検査機関が行う輸入検査を受けた旨の届出に関すること。 | | | 〇 |
23 | 法第22条第2項の規定による協会又は指定輸入検査機関が行った輸入検査の結果の報告に関すること。 | | | 〇 |
24 | 法第24条の2第1項の規定による特定高圧ガスの消費者に係る消費の届出に関すること。 | | | 〇 |
25 | 法第24条の2第2項の規定による特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出に関すること。 | | | 〇 |
26 | 法第24条の4第1項の規定による特定高圧ガスの消費のための施設等の変更の届出に関すること。 | | | 〇 |
27 | 法第24条の4第2項の規定による特定高圧ガスの消費の廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
28 | 法第26条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更の届出に関すること。 | | | 〇 |
29 | 法第27条の2第5項の規定による保安統括者の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
30 | 法第27条の2第6項の規定による保安技術管理者又は保安係員の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
31 | 法第27条の3第3項の規定による保安主任者又は保安企画推進員の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
32 | 法第27条の4第2項の規定による冷凍保安責任者の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
33 | 法第28条第3項の規定による販売主任者又は取扱主任者の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
34 | 法第33条第3項の規定による保安統括者又は冷凍保安責任者の代理者の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
35 | 法第35条第1項本文の規定による保安検査の申請に関すること。 | | | 〇 |
36 | 法第35条第1項第1号の規定による協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨の届出に関すること。 | | | 〇 |
37 | 法第35条第3項の規定による協会又は指定保安検査機関が行った保安検査の結果の報告に関すること。 | | | 〇 |
38 | 法第39条の11第2項の規定による認定保安検査実施者が行った保安検査の記録の届出に関すること。 | | | 〇 |
39 | 液石則第77条第3項、一般則第79条第3項又はコンビ則第34条第3項の規定による特定施設の休止の届出に関すること。 | | | 〇 |
40 | 法第44条第1項本文の容器検査又は法第49条第1項の容器再検査の申請に関すること。 | | | 〇 |
41 | 法第48条第5項の規定による特別充填の許可の申請に関すること。 | | | 〇 |
42 | 法第49条第1項の容器検査所の登録又は法第50条第1項に規定する容器検査所の登録の更新の申請に関すること。 | | | 〇 |
43 | 法第49条の2第1項本文の附属品検査又は法第49条の4第1項の附属品再検査の申請に関すること。 | | | 〇 |
44 | 法第52条第2項の規定による検査主任者の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
45 | 法第54条第1項の規定による容器に充填する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等をすべき旨の申請に関すること。 | | | 〇 |
46 | 法第56条第2項又は第4項の規定による容器又は附属品の規格不適合の報告に関すること。 | | | 〇 |
47 | 法第56条の2の規定による容器検査所の廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
48 | 法第56条の4第3項、第56条の6の14第4項又は法第56条の8第3項の規定による特定設備検査合格証、特定設備基準適合証又は指定設備認定証の再交付の申請に関すること。 | | | 〇 |
49 | 法第63条第1項の規定による事故の届出に関すること。 | 重要なもの | 軽微なもの | |
50 | 法第74条第1項の通報又は同条第4項の報告に関すること。 | | | 〇 |
51 | 要綱第45条第1項の規定による車両に固定された容器に充填を行う場所の届出に関すること。 | | | 〇 |
52 | 要綱第45条第3項の規定による充填届書の内容の変更又は充填行為の廃止の届出に関すること。 | | | 〇 |
53 | 要綱第46条の規定による特定変更工事以外の変更の工事の完了の届出に関すること。 | | | 〇 |
54 | 要綱第47条の規定による独立した製造設備等の撤去の工事の報告に関すること。 | | | 〇 |
55 | 要綱第48条の規定による保安監督者の選任又は解任の届出に関すること。 | | | 〇 |
56 | 要綱第49条の規定による氏名等の変更の届出に関すること。 | | | 〇 |
57 | 要綱第50条第1項の規定による許可等の申請の取り下げの届出に関すること。 | | | 〇 |
58 | 要綱第50条第2項の規定による製造のための施設等の設置若しくは変更の取りやめの届出に関すること。 | | | 〇 |
59 | 要綱第51条の規定による許可等を受けていること又は届出をしていることの証明の申請に関すること。 | | | 〇 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第13条関係)
第8号様式(第13条関係)
第9号様式(第15条関係)
第10号様式(第20条関係)
第11号様式(第30条関係)
第12号様式(第32条、第34条関係)
第13号様式(第33条関係)
第14号様式(第33条関係)
第15号様式(第34条関係)
第16号様式(第35条関係)
第17号様式(第36条、第37条関係)
第18号様式(第37条関係)
第19号様式(第39条関係)
第20号様式(第39条関係)
第21号様式(第45条関係)
第22号様式(第46条関係)
第23号様式(第47条関係)
第24号様式(第48条関係)
第25号様式(第49条関係)
第26号様式(第50条関係)
第27号様式(第51条関係)