川崎市散乱防止重点区域の変更について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 川崎市飲料容器等散乱防止条例に基づく重点区域の変更告示であり、自治体裁量による規制的行為に該当する。告示という形式上、区域変更の事実のみを公示するものであるが、変更の必要性を裏付けるデータや効果指標が皆無であり、行政効率の観点からは精査が必要。条例本体に罰則(過料)が存在するため、規制緩和候補として分類する。
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川崎市散乱防止重点区域の変更について
平成30年2月16日告示第72号 (2018-02-16)
○川崎市散乱防止重点区域の変更について
平成30年2月16日告示第72号
川崎市散乱防止重点区域の変更について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき平成7年10月1日に指定した散乱防止重点区域について、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第3条第1項の規定により変更し、第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力 発生年月日 | 変更場所 | |
変更区域名 | 区域図 | |
平成30年 3月16日 | 川崎駅周辺 | 別図のとおり |
別図
