川崎市条例評価

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川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例

読み: かわさきしなんびょうのかんじゃにたいするいりょうとうにかんするほうりつしこうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健医療政策部(難病対策担当) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:41:31 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)第8条が地方公共団体に指定難病審査会の設置を義務付けており、その名称・委員定数・会議運営・過料を定める施行条例である。上位法の委任に基づく法定必須事務であり、理念条項や啓発規定は一切含まれない実務的な条例。ただし審査会の規模(16人以内+部会)は効率化の余地がある。
川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例
平成30年3月20日条例第8号 (2018-03-20)
○川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例
平成30年3月20日条例第8号
川崎市難病の患者に対する医療等に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の名称)
第2条 法第8条第1項に規定する指定難病審査会の名称は、川崎市指定難病審査会(以下「審査会」という。)とする。
(委員の定数)
第3条 審査会の委員の定数は、16人以内とする。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審査会は、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が会議に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会の会議については、前条の規定を準用する。
(委員でない者の出席)
第6条 審査会において必要があると認めたときは、専門的事項に関し学識経験を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委任)
第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(過料)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の過料に処する。
(1) 法第11条第2項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者
(2) 正当な理由がなく、法第35条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。