川崎市条例評価

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川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

読み: かわさきしせいさんりょくちちくのくいきのきぼにかんするじょうれい (確度: 0.98)
所管部署(推定): まちづくり局(都市計画課または農業委員会事務局) (確度: 0.93)
AI評価日時: 2026-02-18 16:41:05 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
生産緑地法第3条第2項が自治体に条例委任した面積要件を定める法定委任条例であり、上位法の枠組みの中で技術的数値を規定するもの。条文は1条のみで極めて簡素、理念条項・会議体・啓発事業等の余計な付帯規定は一切なく、行政効率の観点からも問題ない。法定委任事項であるためA分類とする。
川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年3月20日条例第6号 (2018-03-20)
○川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年3月20日条例第6号
川崎市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。