平成29年4月1日における旧県費負担教職員の職務の級の切替え及び昇給等に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正(県費負担教職員の指定都市への移譲)に伴い、川崎市職員の給与に関する条例の附則規定に基づき制定された技術的経過措置規則である。上位法・上位条例に直接根拠を持つ法定必須の規則であるが、平成29年4月1日の一時点の切替えに特化しており、経過措置としての使命は既に終了している可能性が高い。
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平成29年4月1日における旧県費負担教職員の職務の級の切替え及び昇給等に関する規則
平成29年3月31日人委規則第4号 (2017-03-31)
○平成29年4月1日における旧県費負担教職員の職務の級の切替え及び昇給等に関する規則
平成29年3月31日人委規則第4号
平成29年4月1日における旧県費負担教職員の職務の級の切替え及び昇給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)第20条、附則第26項及び第30項の規定に基づき、平成29年4月1日(以下「移譲日」という。)における旧県費負担教職員の職務の級の切替え及び移譲日の昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 条例附則第26項の規定による旧級に対応する条例附則別表第4の新級欄に2の職務の級が掲げられているときの職務の級は、移譲日の前日におけるその者の職務が、条例別表第7に定める等級別基準職務表に掲げる対応級(旧級に対応する条例附則別表第4の新級欄の下段に定める職務の級をいう。以下同じ。)の職務に該当する職員にあっては、当該対応級とし、その他の職員にあっては、旧級に対応する同欄の上段に定める職務の級とする。
(職務の級及び号給の切替えに関する特例)
第3条 条例附則第26項から第28項までの規定の適用にあたって、人事委員会の定める職員については、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、人事委員会の定める級及び号給を旧級及び旧号給とみなして適用することができる。
(移譲日の昇給に関する勤務成績の証明)
第4条 条例附則第29項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(移譲日の昇給に関する昇給区分及び昇給の号給数)
第5条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好でない職員 B
2 人事委員会の定める事由以外の事由によって移譲日前3月間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、Bの昇給区分に決定するものとする。
3 条例附則第29項の規定による昇給の号給数は、昇給区分がAである職員を1号給、Bである職員を零とする。
4 条例附則第26項から第28項までの規定により移譲日にその者が属する職務の級の最高の号給であった職員又は前項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の特定の職務の等級の切替え等に関する規則の廃止)
2 高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の特定の職務の等級の切替え等に関する規則(昭和50年川崎市人事委員会規則第15号)は、廃止する。