川崎市職員の配偶者同行休業に係る給与に関する規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員の配偶者同行休業に関する条例の委任を受けた給与調整の技術的規則であり、上位法・条例に基づく法定必須の細則である。条文は3条のみで簡潔だが、休業期間の号給換算という公務員特有の優遇措置を規定しており、民間との均衡の観点から換算率の妥当性は継続的に精査すべきである。
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川崎市職員の配偶者同行休業に係る給与に関する規則
平成29年2月15日人委規則第2号 (2017-02-15)
○川崎市職員の配偶者同行休業に係る給与に関する規則
平成29年2月15日人委規則第2号
川崎市職員の配偶者同行休業に係る給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川崎市条例第75号)第10条の規定に基づき、配偶者同行休業をした職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第2条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第20号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。