川崎市交通局広告取次人規程
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 52
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 交通局が管理する乗合自動車等への広告掲出に係る取次人の指定制度を定める規程である。公有財産の広告活用という実務目的に直結するが、指定要件の「5年以上の営業実績」は参入障壁として過大であり、規制緩和の余地が大きい。理念条項はなく実務的な構成だが、取消要件に曖昧な文言が含まれ、裁量行政のリスクがある。
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川崎市交通局広告取次人規程
平成28年3月31日交通局規程第13号 (2016-03-31)
○川崎市交通局広告取次人規程
平成28年3月31日交通局規程第13号
川崎市交通局広告取次人規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、広告取次人に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告取次業 乗合自動車、停留所その他交通局(以下「局」という。)の財産(以下「乗合自動車等」という。)に広告を掲出しようとするものからの依頼に基づき、交通局長(以下「局長」という。)への当該広告掲出の申込みを業として行うことをいう。
(2) 広告取次人 広告取次業を行うことについて次条第1項の指定を受けた者をいう。
(広告取次人の指定)
第3条 広告取次業を行おうとする者は、局長の指定を受けなければならない。
2 前項の指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、川崎市交通局広告取次人指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して局長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 定款
(3) 営業経歴書
(4) 直前1年分の賃借対照表及び損益計算書
(5) その他局長が必要と認める書類
3 局長は、指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定を行うものとする。
(1) 広告代理店業を引き続き5年以上営み、かつ、交通広告の取扱実績を有する者で、広告取次業を適正かつ確実に行うことができるものであること。
(2) 川崎市暴力団排除条例(平成24年川崎市条例第5号)第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものでないこと。
4 指定の有効期間は、指定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、局長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(誓約書の提出)
第4条 広告取次人は、指定の日の翌日から起算して5日以内に誓約書(第2号様式)を提出しなければならない。ただし、その期限が川崎市の休日を定める条例(平成元年川崎市条例第16号)第1条第1項に規定する市の休日に該当するときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(原状回復等)
第5条 広告取次人は、広告の掲出に際し、乗合自動車等を損傷したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、広告取次人は、同項の規定による原状回復をしないときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定の取消し)
第6条 局長は、広告取次人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 広告料を2月以上滞納したとき。
(2) 不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 指定に付した条件に違反したとき。
(4) 局の信用を失墜し、営業を妨害し、又は事務を不当に遅延させるような行為があったとき。
(5) 広告取次業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
(6) 川崎市暴力団排除条例第7条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(7) 指定の取消しを申し出たとき。
2 局は、指定の取消しによって広告取次人に生じた損害については、その責めを負わない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、広告取次人に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日交通局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。


