川崎市条例評価

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川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について

読み: かわさきしきゃくひきこういとうぼうしじゅうてんくいきのしていについて (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局(市民生活部)または経済労働局(推定) (確度: 0.75)
AI評価日時: 2026-02-18 16:24:09 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 上位法参照あり罰則あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
親条例に基づく客引き行為等防止重点区域の指定告示であり、自治体裁量による規制行為に該当する。上位法(条例)の委任に基づく区域指定という執行行為であるが、サンセット条項・KPI・見直し基準が不在であり、規制の固定化リスクを内包する。理念条例ではなく実務的規制であるため、一定の必要性は認められるが、効率化の余地がある。
川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
平成28年7月29日告示第427号 (2016-07-29)
○川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
平成28年7月29日告示第427号
川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
川崎市客引き行為等の防止に関する条例(平成28年川崎市条例第17号)第6条第1項の規定に基づき次のとおり客引き行為等防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したので、同条第3項及び川崎市客引き行為等の防止に関する条例施行規則(平成28年川崎市規則第23号)第2条第1項の規定に基づき告示します。

指定の効力が生ずる日

指定した重点区域の名称

区域

平成28年9月1日

川崎駅東口周辺

別図のとおり

別図