川崎市農業委員会委員選考委員会規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 農業委員会法改正に伴い上位条例の委任規定に基づき制定された選考委員会の運営規則であり、法的根拠は存在する。しかし規定内容は委員長選出・議事手続・庶務という汎用的な会議体運営の定型文に終始しており、選考基準や評価方法といった実質的規定を欠く。独立規則としての存在意義は乏しく、条例本体への統合または簡素化が合理的である。
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川崎市農業委員会委員選考委員会規則
平成28年12月19日規則第88号 (2016-12-19)
○川崎市農業委員会委員選考委員会規則
平成28年12月19日規則第88号
川崎市農業委員会委員選考委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する条例(平成28年条例第86号)第4条第5項の規定に基づき、川崎市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 選考委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 選考委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 選考委員会の庶務は、経済労働局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。