川崎市職員の標準的な職を定める規則
- 必要度 (1-100)
- 78
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第15条の2第2項が各任命権者に「標準的な職」の定めを義務付けており、本規則はその法定義務を履行するもの。理念条項や啓発規定は一切なく、純粋に人事・給与制度の技術的基盤規定である。ただし職名・職制段階の細分化は組織肥大化の反映であり、効率化の余地を残す。
職務の種類 | 職制上の段階 | 職 | 標準的な職 |
川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | 局長級 | 局長、本部長、危機管理監、技監、税務監、担当理事、区長、会計管理者又は事務局長(看護大学及び市民オンブズマン事務局を除く。) | 局長 |
部長級 | 副区長、部長若しくは担当部長、部に相当する室の長、部に相当する事業所等の長、副所長(総合リハビリテーション推進センター、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び川崎港管理センターに限る。)又は事務局長(看護大学及び市民オンブズマン事務局に限る。) | 部長 | |
課長級 | 課長若しくは担当課長、課に相当する室の長、課に相当する事業所等の長、副所長(総合リハビリテーション推進センター、地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)及び川崎港管理センターを除く。)又は副館長 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長若しくは担当係長、係に相当する事業所等の長、事務長、守衛長、車庫長又は作業管理長 | 係長 | |
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
条例別表第2行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | 職長 | 職長 | 職長 |
職員 | 職員 | 職員 | |
条例別表第3医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | 局長級 | 医務監、本部長又は担当理事 | 医務監 |
部長級 | 部長若しくは担当部長、医監、部に相当する室の長、部に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に限る。) | 部長 | |
課長級 | 課長若しくは担当課長、課に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)を除く。) | 課長 | |
係長級 | 係長又は担当係長 | 係長 | |
職員 | 医師又は歯科医師 | 医師又は歯科医師 | |
条例別表第4医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | 部長級 | 部長若しくは担当部長、部に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に限る。) | 部長 |
課長級 | 課長若しくは担当課長、課に相当する事業所等の長又は副所長(総合リハビリテーション推進センター及び地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)を除く。) | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長若しくは担当係長又は係に相当する事業所等の長 | 係長 | |
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
条例別表第4の2大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務 | 教授 | 学長、副学長、学部長、研究科長又は教授 | 教授 |
准教授 | 准教授 | 准教授 | |
講師 | 講師 | 講師 | |
助教 | 助教又は助手 | 助教 |