川崎市コンベンションホール条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 自治体裁量による公の施設(コンベンションホール)の設置管理条例であり、地方自治法第244条の2に基づく指定管理者制度を採用した施設運営規定。法定必須ではないが施設が現存する以上は管理根拠として必要。ただし施設保有自体の必要性、コンベンション誘致・支援事業の民間代替可能性、KPI不在による効果検証不能が課題であり、効率化・見直し対象。
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川崎市コンベンションホール条例
平成28年12月19日条例第87号 (2016-12-19)
○川崎市コンベンションホール条例
平成28年12月19日条例第87号
川崎市コンベンションホール条例
(目的及び設置)
第1条 企業、研究機関、市民その他の多様な主体が交流する機会を創出することにより、これらの者の間における連携を促進し、もって地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与するため、川崎市コンベンションホール(以下「コンベンションホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 コンベンションホールの位置は、川崎市中原区小杉町2丁目276番地1とする。
(事業)
第3条 コンベンションホールは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) コンベンション(会議、討論会、講習会、展示会その他これらに類する集会をいう。以下同じ。)等のための施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(2) 施設等を利用する者に対するコンベンションの開催に係る支援を行うこと。
(3) コンベンションの誘致に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコンベンションホールの管理を行わせる。
(1) コンベンションホールの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、コンベンションホールの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿ったコンベンションホールの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、コンベンションホールの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のコンベンションホールの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 コンベンションホールの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後10時まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(利用許可)
第8条 コンベンションホールの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第9条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第12条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適当であると認めるときは、第8条の許可をしない。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により第8条の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第14条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第15条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第8条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第17条 市及び指定管理者は、第13条第5号に該当する場合を除き、第8条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償等)
第18条 施設等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(入館等の制限)
第19条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条(指定管理者にコンベンションホールの管理を行わせることに係る部分を除く。)及び第20条の規定は、公布の日から施行する。(平成29年7月31日規則第56号で平成30年4月1日から施行。ただし、第4条(指定管理者にコンベンションホールの管理を行わせることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第8条、第9条(第4項ただし書を除く。)、第10条から第15条まで、第17条及び別表の規定は、平成29年8月1日から施行)
附 則(令和4年10月21日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
1 施設利用料
種別 | 金額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
9時~12時 | 1時~5時 | 6時~10時 | 9時~10時 | |||
ホール | 区画しない場合 | 256,170円 | 341,570円 | 341,570円 | 939,310円 | |
区画する場合 | ホールA | 96,110円 | 128,150円 | 128,150円 | 352,410円 | |
ホールB | 79,920円 | 106,560円 | 106,560円 | 293,040円 | ||
ホールC | 80,140円 | 106,860円 | 106,860円 | 293,860円 | ||
控室 | 第1控室 | 2,780円 | 3,710円 | 3,710円 | 10,200円 | |
第2控室 | 2,390円 | 3,190円 | 3,190円 | 8,770円 | ||
第3控室 | 2,520円 | 3,370円 | 3,370円 | 9,260円 | ||
ホワイエ | 56,680円 | 75,570円 | 75,570円 | 207,820円 | ||
会議室 | 第1会議室 | 5,930円 | 7,910円 | 7,910円 | 21,750円 | |
第2会議室 | 6,050円 | 8,060円 | 8,060円 | 22,170円 | ||
第3会議室 | 5,250円 | 7,000円 | 7,000円 | 19,250円 | ||
第4会議室 | 5,270円 | 7,030円 | 7,030円 | 19,330円 | ||
備考 1 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の施設利用料の額は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
2 ホワイエの施設利用料は、ホールを区画しない場合その他管理上支障がない場合であって指定管理者が専用利用を認めるときの施設利用料とする。
2 設備利用料
単位 | 金額 |
1式、1本、1組、1台、1個、1枚、1キロワット その他1単位 1回 | 30,550円 |
備考 1 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の設備利用料の額は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、その直前の利用時間の区分における規定利用料の1時間当たりの額の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。