川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 農業委員会等に関する法律第8条第2項・第18条第2項に基づく法定委任条例であり、委員定数の制定は法的義務である。条文は定数規定と選考委員会設置のみで簡潔だが、選考委員会は法定外の裁量設置であり、会議体コストの観点から効率化対象となる。理念条項・精神的規定は皆無。
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川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する条例
平成28年12月19日条例第86号 (2016-12-19)
○川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する条例
平成28年12月19日条例第86号
川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、川崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるとともに、川崎市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。
(選考委員会)
第4条 農業委員会の委員の選考に関して調査審議するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、委員3人をもって組織する。
3 選考委員会の委員は、学識経験を有する者及び関係団体の役職員のうちから市長が委嘱する。
4 選考委員会の委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月19日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
(川崎市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 川崎市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成10年川崎市条例第22号)は、廃止する。