川崎市条例評価

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川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例

読み: かわさきししょくいんのはいぐうしゃどうこうきゅうぎょうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局人事部(人事課) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:19:28 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第26条の6の委任に基づき、配偶者同行休業の承認要件・期間・手続等を定める条例であり、法定必須の委任条例に該当する。理念条項や啓発規定は一切なく、純粋な人事制度の手続規定である。ただし、最大3年の休業期間や代替要員制度の運用コストについて、定量的な検証の仕組みが欠如しており、効率化の余地がある。
川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例
平成28年12月19日条例第75号 (2016-12-19)
○川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例
平成28年12月19日条例第75号
川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)から第3項まで及び第6項から第8項まで並びに第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として任命権者が定めるもの
(配偶者同行休業の承認の申請)
第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。
3 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第12条又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程の規定による特別休暇(職員の出産を事由とするものに限る。)を取得することとなったこと。
(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 前条第1号又は第2号に掲げる事由に該当することとなった場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第9条 任命権者は、第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び第3項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。
(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(退職手当の取扱い)
第11条 川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号)第5条の4第1項及び第10条第1項第3号の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、同条例第5条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての川崎市職員退職手当支給条例第10条第1項第3号の規定の適用については、同号中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において、学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)の適用を受けていた職員で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定の施行に伴い、引き続き川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号)の適用を受けることとなったものについて、施行日前に職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年神奈川県条例第77号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。