川崎市職員の退職管理に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第38条の2第8項等の委任に基づき、退職職員の再就職に係る依頼等の規制、届出義務、公表制度及び罰則を定める法定必須条例である。上位法の枠組みを具体化する性質上、条例自体の廃止は不可。ただし独自の規制拡張部分と事務プロセスの効率化余地がある。
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川崎市職員の退職管理に関する条例
平成28年3月24日条例第2号 (2016-03-24)
○川崎市職員の退職管理に関する条例
平成28年3月24日条例第2号
川崎市職員の退職管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項、第38条の6及び第65条の規定に基づき、職員(法第38条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の規制)
第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていた時の職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(任命権者への届出)
第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いているもの及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に当該営利企業以外の法人その他の団体又は当該営利企業の名称その他の人事委員会規則で定める事項を届け出なければならない。
(報告及び公表)
第4条 任命権者は、前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、市長に報告しなければならない。
2 市長は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、当該報告を受けた事項その他の人事委員会規則で定める事項を公表するものとする。
(罰則)
第5条 第3条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100,000円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、この条例の施行の日以後になされた営利企業以外の法人その他の団体の地位への就職又は営利企業の地位への就職について適用する。