川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例(路上喫煙防止条例)第8条ただし書に基づく指定喫煙場所の告示であり、行政裁量による規制の具体的運用に該当する。告示という形式で場所を1箇所指定するのみの簡素な文書だが、行政が喫煙設備を自ら設置・管理している点で財政負担が発生しており、民間移管による効率化余地がある。
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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成27年2月27日告示第89号 (2015-02-27)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成27年2月27日告示第89号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成27年4月1日
重点区域の名称 | 指定喫煙場所の名称及び場所 | 位置 | 範囲 |
新川崎・鹿島田駅周辺 | 新川崎駅第1指定喫煙場所 幸区鹿島田1丁目3番の一部 | 別図のとおり | 市が設置した喫煙設備の周囲の地面に標示した緑色の線で囲まれた部分 |
別図
