川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 行政手続における特定個人識別番号(マイナンバー)の利用に関する条例の施行規則であり、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づく法定委任事項を具体化するもの。福祉・税・住宅・医療等の基幹行政事務における個人番号利用事務と情報連携の範囲を網羅的に規定しており、上位法・条例の執行に不可欠な技術的規則である。理念条項や精神的規定は一切含まれず、純粋に実務的な内容。
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川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第79号 (2015-12-28)
○川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第79号
川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年川崎市条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 川崎市営住宅条例(昭和37年川崎市条例第32号)第11条の2の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 川崎市営住宅条例第12条第1項第2号の敷金の徴収に関する事務
(3) 川崎市営住宅条例第12条第6項の敷金の減免若しくは第17条第1項の使用料の減免の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 川崎市営住宅条例第12条第6項の敷金の納付の猶予若しくは第17条第1項の使用料の徴収の猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 川崎市営住宅条例第15条第1項又は第32条第3項の使用料の決定に関する事務
(7) 川崎市営住宅条例第25条第1項又は第32条の2第1項の明渡しの請求に関する事務
(8) 川崎市営住宅条例第30条第1項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務
(9) 川崎市営住宅条例第32条の3の明渡しに係る期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
(10) 川崎市営住宅条例第32条の4のあっせん等に関する事務
(11) 川崎市営住宅条例第33条第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 川崎市重度障害者医療費助成条例(昭和48年川崎市条例第14号)第5条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 川崎市重度障害者医療費助成条例第7条の医療費の助成に関する事務
(3) 川崎市重度障害者医療費助成条例第8条第1項の損害賠償の請求に関する事務
(4) 川崎市重度障害者医療費助成条例第9条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 川崎市重度障害者医療費助成条例第10条の助成費の返還に関する事務
(6) 川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則(昭和48年川崎市規則第32号)第6条第1項の医療証の更新に関する事務
(7) 川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第7条第1項の医療証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成3年川崎市条例第30号)第5条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第7条の医療費の助成に関する事務
(3) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第8条第1項の損害賠償の請求に関する事務
(4) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第9条第1項又は第2項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第10条の助成費の返還に関する事務
(6) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成4年川崎市規則第17号)第12条第1項の医療証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第15条の受給資格消滅の通知に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 川崎市小児医療費助成条例(平成7年川崎市条例第24号)第4条の医療証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 川崎市小児医療費助成条例第6条の医療費の助成に関する事務
(3) 川崎市小児医療費助成条例第7条第1項の損害賠償の請求に関する事務
(4) 川崎市小児医療費助成条例第8条第1項の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(5) 川崎市小児医療費助成条例第9条の助成費の返還に関する事務
(6) 川崎市小児医療費助成条例施行規則(平成7年川崎市規則第69号)第7条第1項の医療証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 川崎市小児医療費助成条例施行規則第13条の受給資格消滅の通知に関する事務
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(同法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この項において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に準じて行われる措置に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 当該認定に係る同号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 当該認定に係る同号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第20条第1項の療育の給付を受ける児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(9) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の2並びに第51条第3号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦若しくは当該妊産婦の扶養義務者又は同法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童若しくは当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(10) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) 第6号に掲げる情報
(11) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。) 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号及び第2項の措置に係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(12) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第24条第5項若しくは第6項の措置に係る児童又は当該児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(13) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ウ 外国人生活保護実施関係情報
(2) 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第1号アからウまでに掲げる情報
(4) 児童福祉法施行規則第25条の7第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、同条第1項の保育所又は同条第2項の認定こども園若しくは家庭的保育事業等の利用の申込みを行う児童の保護者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に係る次に掲げる情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(2) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の教育・保育給付認定、同法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更、同条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更又は同法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する情報
(4) 外国人生活保護実施関係情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該決定に係る予防接種を受けた者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報
5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報(身体障害者にあっては、アに掲げる情報に限る。)
ア 児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る前号アからエまでに掲げる情報(身体障害者にあっては、前号アに掲げる情報に限る。)
(3) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
エ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者、当該精神障害者の扶養義務者又は当該精神障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る次に掲げる情報
ア 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する情報
イ 介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
ウ 要介護認定(介護保険法第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報
エ 介護保険法第129条の保険料に関する情報
オ 川崎市営住宅条例第15条第1項又は第32条第3項の使用料に関する情報
カ 外国人生活保護実施関係情報、生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に準じて行われる措置に関する情報(以下「外国人就労自立給付金関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に準じて行われる措置に関する情報(以下「外国人進学・就職準備給付金関係情報」という。)
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 地方税法第24条の5第1項第1号に掲げる者に対する道府県民税(同法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は同法第295条第1項第1号に掲げる者に対する市町村民税の非課税に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
(2) 地方税法第321条の7の2第1項及び同法第321条の7の8第1項の年金所得に係る特別徴収に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の4又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において介護保険法の規定を準用して通知することとされている事項に関する情報
イ 介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知することとされている事項に関する情報
(3) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 納税義務者に係る次に掲げる情報
ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下このア及び第24項並びに第4条第2項において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下このア及び第24項並びに第4条第2項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下このア及び第24項並びに第4条第2項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下第24項及び第4条第2項において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
イ 外国人生活保護実施関係情報
(4) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 地方税法第463条の23の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者と生計を一にする者に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 納税義務者と生計を一にする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 納税義務者と生計を一にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 納税義務者と生計を一にする者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
オ 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした同法第2条第2号の公営住宅(以下この項において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
ア 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
イ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報
ウ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報及び同項の規定により同居させようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(7) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務 当該支給に係る被保険者に係る次に掲げる情報
ア 川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
イ 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
ウ 川崎市小児医療費助成条例第4条の医療証の交付に関する情報
(2) 国民健康保険法第76条第1項の保険料の徴収に関する事務 当該保険料を課せられる者に係る介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知することとされている事項に関する情報
(3) 国民健康保険法第82条第1項の保健事業の実施に関する事務 当該保健事業の対象者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(4) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金の被保険者の資格に関する情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請等に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される知的障害者の扶養義務者に係る次に掲げる情報
ア 児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る前号アからウまでに掲げる情報(知的障害者にあっては、前号アに掲げる情報に限る。)
(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
エ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下この項において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
ア 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
イ 児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報
ウ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込み(以下この項において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからウまでに掲げる情報
(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 当該措置に係る者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 当該措置に係る者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
エ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報
15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の15の項の規則で定める情報は、同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の16の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦を除く。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の17の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
18 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該請求に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報とする。
19 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求を行う者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
イ 当該請求に係る障害児又は特別障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 当該請求を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付の支給に関する情報
エ 当該請求を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同省令第13条及び第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る障害児に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 当該届出を行う者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ウ 当該届出に係る障害児又は特別障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 当該届出に係る障害児又は特別障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
オ 当該届出に係る障害児又は特別障害者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
カ 当該届出に係る障害児又は特別障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付の支給に関する情報
キ 当該届出を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る障害児に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 当該届出を行う者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
ウ 当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
オ 当該届出に係る障害児に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
カ 当該届出を行う者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
キ 当該届出を行う者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
20 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務 当該保健指導に係る乳児又は幼児に係る予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第3条第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種法第5条第1項又は第6条第1項から第3項までの予防接種に関する記録に関する情報
(2) 母子保健法第12条第1項の健康診査の実施に関する事務 当該健康診査に係る幼児に係る予防接種法施行規則第3条第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種法第5条第1項又は第6条第1項から第3項までの予防接種に関する記録に関する情報
(3) 母子保健法第13条第1項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は勧奨に係る乳児又は幼児に係る予防接種法施行規則第3条第1項各号に掲げる事項を記載した予防接種法第5条第1項又は第6条第1項から第3項までの予防接種に関する記録に関する情報
21 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の21の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
22 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務とし、同表の23の項の規則で定める情報は、当該保険料を課せられる者に係る介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知することとされている事項に関する情報とする。
23 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は外国人進学・就職準備給付金関係情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
24 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(14) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報
(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この項において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第9項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報
(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(22) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
25 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2第1号、第2号又は第6号の健康増進事業の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該事業の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該事業の対象者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 健康増進法施行規則第4条の2第4号又は第5号の健康増進事業の実施に関する事務 当該事業の対象者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 外国人生活保護実施関係情報
26 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 当該申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
オ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
カ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
キ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
ク 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ケ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ウ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
エ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは支給認定基準世帯員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
オ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 当該変更に係る障害者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
オ 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
カ 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
キ 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
ク 当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定基準世帯員に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ケ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
27 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第3項の自立支援医療費の額の決定に関する事務とし、同表の28の項の規則で定める情報は、同法第54条第1項の支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
28 条例別表第2の29の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 子ども・子育て支援法第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る同法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
(2) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る同法第30条の4第1項各号に掲げる小学校就学前こども又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(8) 子ども・子育て支援法第30条の7の届出に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報
(9) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務 第6号に掲げる情報
(10) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 第6号に掲げる情報
(11) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 第6号に掲げる情報
29 条例別表第2の30の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第6条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の指定難病をいう。以下この項において同じ。)の患者又は医療費算定対象世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)第1条第2項の医療費算定対象世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
イ 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は医療費算定対象世帯員に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
イ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
30 条例別表第2の31の項の規則で定める事務は、神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)第5条第1項の神奈川県在宅重度障害者等手当の認定の申請に係る事実の審査に関する事務とし、同表の31の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る重度障害者等(神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例第2条の重度障害者等をいう。以下この項において同じ。)に係る児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
(2) 当該申請に係る重度障害者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
(3) 当該申請に係る重度障害者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(4) 当該申請に係る重度障害者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(5) 当該申請に係る重度障害者等に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
(6) 当該申請に係る重度障害者等又は当該重度障害者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(7) 当該申請に係る重度障害者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
(8) 当該申請に係る重度障害者等に係る介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
(9) 当該申請に係る重度障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
31 条例別表第2の32の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 川崎市営住宅条例第11条の2の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ウ 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)
エ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
オ 外国人生活保護実施関係情報又は外国人就労自立給付金関係情報
(2) 川崎市営住宅条例第12条第6項の敷金の減免又は第17条第1項の使用料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした同条例第3条第2号の市営準公営住宅(以下この項において「市営準公営住宅」という。)又は第4号の市営従前居住者用住宅(以下この項において「市営従前居住者用住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る前号アからオまで及び次に掲げる情報
ア 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
イ 児童手当法第8条第1項の児童手当の支給に関する情報
(3) 川崎市営住宅条例第12条第6項の敷金の納付の猶予又は第17条第1項の使用料の徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからオまでに掲げる情報
(4) 川崎市営住宅条例第15条第1項又は第32条3項の使用料の決定に関する事務 当該決定に係る市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ウ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
(5) 川崎市営住宅条例第20条の2の市長の許可の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからオまでに掲げる情報
(6) 川崎市営住宅条例第22条(同条第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の市長の許可の申請に係る事実についての審査に関する事務 同条の規定により同居させようとする者に係る第1号アからオまでに掲げる情報及び当該申請をした市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ウ 生活保護実施関係情報
エ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
オ 外国人生活保護実施関係情報
(7) 川崎市営住宅条例第25条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからウまで及びオに掲げる情報
(8) 川崎市営住宅条例第32条の2第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る第4号アからウまでに掲げる情報
(9) 川崎市営住宅条例第32条の3の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る第1号アからウまで及びオに掲げる情報
(10) 川崎市営住宅条例第32条の4のあっせん等に関する事務 当該あっせん等に係る市営準公営住宅又は市営従前居住者用住宅の入居者又はその同居者に係る第4号アからウまでに掲げる情報
32 条例別表第2の33の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る重度障害者に係る次に掲げる情報
ア 児童福祉法第11条第1項第2号ハの調査及び判定に関する情報
イ 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
エ 知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの判定に関する情報
オ 生活保護実施関係情報
カ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
キ 国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ク 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ケ 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
コ 川崎市小児医療費助成条例第4条の医療証の交付に関する情報
サ 外国人生活保護実施関係情報
(2) 川崎市重度障害者医療費助成条例第9条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る重度障害者に係る前号(カを除く。)に掲げる情報
(3) 川崎市重度障害者医療費助成条例施行規則第6条第1項の医療証の更新に関する事務 当該医療証の更新に係る重度障害者に係る第1号に掲げる情報
33 条例別表第2の34の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係るひとり親家庭の父、母若しくは児童又は養育者若しくは養育者が養育する川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第3項に掲げる児童(以下この項において「助成対象者」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係るひとり親等(川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第4条第1項第1号のひとり親等をいう。以下この項において同じ。)、当該ひとり親等の配偶者又は当該ひとり親等と生計を一にする当該ひとり親等の民法第877条第1項に定める扶養義務者(以下この項において「扶養義務者」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る助成対象者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請に係るひとり親等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該申請に係る助成対象者に係る川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
カ 当該申請に係る助成対象者に係る川崎市小児医療費助成条例第4条の医療証の交付に関する情報
キ 当該申請に係る助成対象者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第9条第1項又は第2項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該届出に係るひとり親等、当該ひとり親等の配偶者又は当該ひとり親等と生計を一にする当該ひとり親等の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該届出に係る助成対象者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
エ 当該届出に係るひとり親等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該届出に係る助成対象者に係る川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
カ 当該届出に係る助成対象者に係る川崎市小児医療費助成条例第4条の医療証の交付に関する情報
キ 当該届出に係る助成対象者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則第15条の受給資格消滅の通知に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該通知に係る助成対象者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該通知に係るひとり親等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 当該通知に係る助成対象者に係る川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
エ 当該通知に係る助成対象者に係る外国人生活保護実施関係情報
34 条例別表第2の35の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 川崎市小児医療費助成条例第4条の医療証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る小児に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係る小児の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該申請に係る小児に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
エ 当該申請に係る小児に係る川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
オ 当該申請に係る小児に係る川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
カ 当該申請に係る小児に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 川崎市小児医療費助成条例第8条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る小児に係る生活保護実施関係情報
イ 当該届出に係る小児の保護者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 当該届出に係る小児に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
エ 当該届出に係る小児に係る川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
オ 当該届出に係る小児に係る川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
カ 当該届出に係る小児に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 川崎市小児医療費助成条例施行規則第13条の受給資格消滅の通知に関する事務 当該通知に係る小児に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 川崎市重度障害者医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
ウ 川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例第5条の医療証の交付に関する情報
エ 外国人生活保護実施関係情報
35 条例別表第2の36の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施に準じて行われる措置に関する事務 生活に困窮する外国人であって、同法第6条第2項の要保護者に準ずる者又は同条第1項の被保護者に準ずる者であったものに係る次に掲げる情報
ア 公営住宅法による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する情報
イ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 介護保険法第13条第1項の住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報
エ 要介護認定(介護保険法第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報
オ 介護保険法第129条の保険料に関する情報
カ 川崎市営住宅条例第15条第1項又は第32条第3項の使用料に関する情報
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に準じて行なわれる審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施に準じて行われる措置に関する事務 生活に困窮する外国人であって、生活保護法第6条第2項の要保護者に準ずる者又は同条第1項の被保護者に準ずる者であった者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に準じて行なわれる審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に準じて行われる措置に関する事務 第1号に掲げる情報
4 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 生活保護実施関係情報
(2) 道府県民税又は市町村民税に関する情報
(3) 住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(4) 外国人生活保護実施関係情報
5 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 児童手当法第17条第1項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。イ及び次号において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
イ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。次号において同じ。)又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 児童手当法第26条第3項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る一般受給資格者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該届出に係る支給要件児童又は当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月14日規則第50号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。ただし、第3条第9項の改正規定は、同月26日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月18日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第32項第2号から第10号までの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第4項第1号及び同条第8項第1号の改正規定は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第36号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月29日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年10月15日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。