川崎市条例評価

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川崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

読み: かわさきしまんしょんのたてかええとのえんかつかにかんするほうりつしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局住宅政策部(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 16:10:21 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
マンション建替え等円滑化法及び同施行規則の委任に基づき、除却認定申請や容積率特例許可申請の添付書類を具体化する施行細則である。上位法の執行に不可欠な技術的規定であり、法定必須に分類する。理念条項・啓発・会議体設置等の非効率要素は含まれないが、包括的裁量条項の整理余地がある。
川崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月31日規則第42号 (2015-03-31)
○川崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成27年3月31日規則第42号
川崎市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行については、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第2条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) マンションが法第102条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた団体が証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 法第102条第2項第1号に該当するものとして同条第1項の申請をする場合にあっては、省令第49条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に規定する構造計算書を添えて行うことを要しない。
第3条 省令第49条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)
第4条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) 断面図
(6) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。