川崎市地域包括支援センター運営協議会規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 介護保険条例に基づく協議会の組織・運営規則であり、法定根拠を有するためA分類とするが、市全体+各区に重層的に協議会を設置する構造は「会議のための会議」の典型であり、成果指標も皆無。上位条例の委任に基づく規則である以上、規則単体の廃止は困難だが、上位条例改正を含めた会議体の統廃合・縮小が強く求められる。委員報酬・事務局コストが全区で発生する財政負担も看過できない。
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川崎市地域包括支援センター運営協議会規則
平成27年3月31日規則第34号 (2015-03-31)
○川崎市地域包括支援センター運営協議会規則
平成27年3月31日規則第34号
川崎市地域包括支援センター運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市介護保険条例(平成12年川崎市条例第25号)第5条の3第6項の規定に基づき、川崎市地域包括支援センター運営協議会(以下「地域包括運営協議会」という。)及び区地域包括支援センター運営協議会(以下「区地域包括運営協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 地域包括運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 地域包括運営協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、地域包括運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 地域包括運営協議会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
2 地域包括運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 地域包括運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 地域包括運営協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(準用)
第6条 第2条から前条までの規定は、区地域包括運営協議会について準用する。この場合において、第5条中「健康福祉局」とあるのは「各区役所」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、地域包括運営協議会の運営について必要な事項は地域包括運営協議会に、区地域包括運営協議会の運営について必要な事項は区地域包括運営協議会に会長が諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。