川崎市条例評価

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川崎市民生委員の定数を定める規則

読み: かわさきしみんせいいいんのていすうをさだめるきそく (確度: 0.98)
所管部署(推定): 健康福祉局地域包括ケア推進室(推定) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:09:29 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
民生委員法第4条及び川崎市条例第12号の委任に基づき、民生委員の定数を具体的数値で定める技術的規則である。法定必須の委任規則であり存在自体は不可欠だが、理念や政策目標は一切含まず、定数の妥当性根拠も本文中にはない。半年ごとの頻繁な改正は事務効率上の課題である。
川崎市民生委員の定数を定める規則
平成27年3月31日規則第33号 (2015-03-31)
○川崎市民生委員の定数を定める規則
平成27年3月31日規則第33号
川崎市民生委員の定数を定める規則
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第85号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年5月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月9日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第49号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第70号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。