川崎市自殺対策評価委員会規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 18 (不要?)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 上位条例に基づく附属機関の運営規則であるが、評価の具体的内容・基準・KPI・成果指標が一切定められておらず、会議体の手続規定のみで構成される。自殺対策の施策評価は議会審査や既存の事務事業評価で代替可能であり、独立した評価委員会を維持する必要性は極めて低い。典型的な「会議のための会議」であり、廃止検討が妥当。
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川崎市自殺対策評価委員会規則
平成27年3月23日規則第13号 (2015-03-23)
○川崎市自殺対策評価委員会規則
平成27年3月23日規則第13号
川崎市自殺対策評価委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市自殺対策の推進に関する条例(平成25年条例第75号)第12条第6項の規定に基づき、川崎市自殺対策評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、健康福祉局において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。