川崎市条例評価

全1396本

消防手数料の減免に関する要綱

読み: しょうぼうてすうりょうのげんめんにかんするようこう (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:37:26 (Model: gemini-3-flash-preview)
F_手数料使用料連動_負担軽減候補 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
本要綱は、条例に基づき手数料の減免基準を具体化するものであり、特に災害被災者への負担軽減を目的としている。手続きの簡素化が図られており、行政効率と住民サービスのバランスが取れているため、F分類(負担軽減)かつ維持が妥当と判断した。
消防手数料の減免に関する要綱
平成26年10月30日消防局訓令第11号 (2014-10-30)
○消防手数料の減免に関する要綱
平成26年10月30日消防局訓令第11号
消防手数料の減免に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎市消防手数料条例(平成12年川崎市条例第34号。以下「条例」という。)第5条に規定する手数料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 条例第5条第1項第3号に規定する市長が免除を適当と認めるときとは、次に定めるとおりとする。
(1) 川崎市火災調査に関する規程(平成7年3月27日消防局訓令第5号)第101条に規定するり災の証明書の交付をするとき。
(2) 川崎市救急業務実施規程(平成23年3月25日消防局訓令第9号)第49条に規定する救急搬送の証明書の交付をするとき。
(3) その他消防局長(以下「局長」という。)が免除の必要があると認めるとき。
2 条例第5条第2項に規定する災害により市長が必要と認めるときとは、地震、津波等により市内の広範囲が甚大な被害を受け、市域又は区域に「災害救助法」(昭和22年法律第118号)が適用された場合又はそれと同等以上の被害があると認められた場合で、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害復旧のため消防法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うとき。
(2) その他局長が減免の必要があると認めるとき。
(減免の申請)
第3条 手数料の減免を受けようとする者は、原則として口頭によりその旨を申し出なければならない。
2 前項の申し出をするときは、必要に応じて関係書類を提出又は提示しなければならない。
(減免額)
第4条 条例第5条第2項の規定により手数料を減免するときは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める割合により行う。
(1) 第2条第2項第1号の規定に該当するもの 規定手数料の全額
(2) 第2条第2項第2号の規定に該当するもの 局長が定める割合
(委任)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月30日から施行する。