川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定解除について
G_歴史的・形式的_現状維持
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 30 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 特定の指定喫煙場所を解除するための個別具体的な告示であり、行政運営上の形式的な手続きに分類される。ただし、規制の強化を伴う内容でありながら、その合理的な根拠が示されていないため、監査の観点からは低評価となる。
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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定解除について
平成26年3月28日告示第159号 (2014-03-28)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定解除について
平成26年3月28日告示第159号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定解除について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)に指定した市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を解除しますので、次のとおり告示します。
指定解除の効力が生ずる日 平成26年3月29日
重点区域の名称 | 指定喫煙場所の名称及び場所 | 位置 |
鷺沼駅周辺 | 鷺沼駅第1指定喫煙場所 宮前区鷺沼3丁目1番の一部 | 別図のとおり |
別図
