川崎市条例評価

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川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について

読み: かわさきしろじょうきつえんぼうしじゅうてんくいきにおけるしちょうがべつにめるばしょのしていについて (確度: 0.9)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-17 18:21:01 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
上位条例に基づく具体的な規制緩和区域(喫煙所)の指定であり、行政実務として不可欠な告示であるが、効率性やコストの観点が欠落しているため。
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成26年2月28日告示第111号 (2014-02-28)
○川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
平成26年2月28日告示第111号
川崎市路上喫煙防止重点区域における市長が別に定める場所の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第8条ただし書の規定に基づき路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)における市長が別に定める場所(以下「指定喫煙場所」という。)を指定したので、次のとおり告示します。
指定の効力が生ずる日 平成26年3月1日

重点区域の名称

指定喫煙場所の名称及び場所

位置

範囲

武蔵小杉駅周辺

武蔵小杉駅第2指定喫煙場所

中原区新丸子東3丁目 武蔵小杉駅横須賀線口駅前広場

別図のとおり

市が設置した喫煙設備の周囲の地面に標示した緑色の線で囲まれた部分

別図