川崎市条例評価

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川崎市子ども・子育て支援法施行細則

読み: かわさきしこども・こそだてしえんほうしこうさいそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): こども未来局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:20:19 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
子ども・子育て支援法に基づく法定事務の細則であるが、利用者負担額の設定や減免基準、事務手続きの様式指定において自治体の裁量が含まれる。特に料金階層の多さと事務手続きの煩雑さが効率化の対象となる。
川崎市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年9月29日規則第71号 (2014-09-29)
○川崎市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年9月29日規則第71号
川崎市子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例による。
(妊婦給付認定の申請)
第2条の2 法第10条の9第1項の規定により妊婦給付認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(妊婦給付認定の通知等)
第2条の3 市長は、法第10条の9第2項の規定に基づく妊婦給付認定を行ったときは、妊婦給付認定決定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(第1号様式の2)により妊婦給付認定者に通知するものとする。
2 市長は、妊婦のための支援給付を受ける資格がないと認めたときは、妊婦給付認定申請却下通知書(第1号様式の3)により妊婦給付認定の申請をした者に通知するものとする。
(妊婦給付認定の取消しの通知)
第2条の4 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定の取消しを行ったときは、妊婦給付認定取消通知書(第1号様式の4)により当該取消しに係る妊婦給付認定者に通知するものとする。
(胎児の数等の届出等)
第2条の5 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数等の届出書(第1号様式の5)によるものとする。
2 市長は、前項による届出があった日以後に、妊婦支援給付金の額の決定を行ったときは、妊婦支援給付金支払通知書(第1号様式の6)により妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、当該認定と妊婦給付認定とを併せて行ったときは、この限りでない。
(労働時間に係る要件)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、教育・保育給付認定(変更)申請書(第1号様式の7)をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
(保育必要量の認定に係る区分)
第5条 保育必要量の認定の申請を行う小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)とする。
(教育・保育給付認定の通知等)
第6条 区長は、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定決定通知書(第2号様式)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 法第20条第4項の支給認定証は、第3号様式によるものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第7条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定(変更)申請書をその居住地を所管する区長に提出しなければならない。
2 区長は、法第23条第2項又は第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書(第5号様式)により当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
3 政令第2条第1項の規定により読み替えて適用される法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(第6号様式)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第8条 区長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(第7号様式)により当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(利用者負担額の決定)
第9条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの規定により市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1及び第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定により難い場合における利用者負担額については、市長が別に定める。
3 区長は、利用者負担額を決定したときは、利用者負担額等決定通知書(第8号様式)により教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。
(食事の提供に要する費用の支払の免除に関する決定)
第10条 区長は、府令第7条第1項第2号に規定する食事の提供に要する費用の支払の免除に関する事項を決定したときは、利用者負担額等決定通知書により教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第11条 市長は、教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減免することができる。
(1) 失業、疾病等により、著しく所得が減少し、利用者負担額の支払が困難であると認めたとき。
(2) 災害等により、利用者負担額の支払が困難と認めたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、減免するときは利用者負担額減免決定通知書(第10号様式)により、減免しないときは利用者負担額減免却下通知書(第11号様式)により当該減免の申請をした者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第12条 法第30条の5第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもにあっては施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号認定用)(第12号様式)を、同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号認定用)(第13号様式)を、その居住地を所管する区長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の通知)
第13条 区長は、施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定決定通知書(第14号様式)により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第15号様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の変更)
第14条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定の申請をしようとする施設等利用給付認定保護者は、法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更又は当該区分に係る施設等利用給付認定の有効期間の変更にあっては施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号認定用)を、同条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更又は当該区分に係る施設等利用給付認定の有効期間の変更にあっては施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号認定用)を、その居住地を所管する区長に提出しなければならない。
2 区長は、法第30条の8第2項又は第4項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(第16号様式)により当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
3 政令第15条の4第1項の規定により読み替えて適用される法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(第17号様式)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第15条 区長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(第18号様式)により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の確認の申請等)
第16条 法第31条第1項に規定する申請は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(第19号様式)により行うものとする。
2 法第43条第1項に規定する申請は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(第20号様式)により行うものとする。
3 市長は、法第31条第1項又は法第43条第1項の規定による確認をしたときは特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認通知書(第21号様式)により、確認をしないときは特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(第22号様式)により、当該確認の申請をした者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の確認の変更)
第17条 法第32条第1項に規定する確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書により行うものとする。
2 法第44条に規定する確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書により行うものとする。
3 市長は、法第32条第1項又は第44条の規定による確認の変更の申請を受けた場合において、確認の変更をしたときは特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更通知書(第23号様式)により、確認の変更をしないときは特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請却下通知書(第24号様式)により、当該確認の変更の申請をした者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の確認の取消し等の通知)
第18条 市長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定により確認を取り消したときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認取消通知書(第25号様式)により当該確認の取消しに係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
2 市長は、法第40条第1項又は法第52条第1項の規定により確認の全部又は一部の効力を停止したときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認停止通知書(第26号様式)により当該確認の効力の停止に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第19条 法第58条の2に規定する申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第27号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第58条の2の規定による確認をしたときは特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(第28号様式)により、確認をしないときは特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(第29号様式)により、当該確認の申請をした者に通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等の通知)
第20条 市長は、法第58条の10第1項の規定により確認を取り消したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書(第30号様式)により当該確認の取消しに係る特定子ども・子育て支援施設等に通知するものとする。
2 市長は、法第58条の10第1項の規定により確認の全部又は一部の効力を停止したときは、特定子ども・子育て支援施設等確認停止通知書(第31号様式)により当該確認の効力の停止に係る特定子ども・子育て支援施設等に通知するものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(特定保育所に係る利用者負担額の徴収に関する読替え)
2 法附則第6条第4項の規定により市が定める額を徴収する場合におけるこの規則の規定の適用については、第9条第1項中「又は第30条第1項から第3項まで」とあるのは「、第30条第1項から第3項まで又は附則第6条第4項」とする。
附 則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成28年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成28年7月29日規則第66号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成29年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成29年4月分の徴収金から適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月29日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成30年4月1日以後の教育・保育の利用に係る支給認定、支給認定の変更若しくは支給認定の取消し又は支給認定証の交付について適用し、同日前の教育・保育の利用に係る支給認定、支給認定の変更若しくは支給認定の取消し又は支給認定証の交付については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成30年8月31日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の教育・保育の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の教育・保育の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第1及び第2の規定は、この規則の施行の日以後の教育・保育の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の教育・保育の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年9月9日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、令和2年9月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第3条の規定は、令和3年4月1日以後に子どものための教育・保育給付を受ける小学校就学前子どもの保護者の労働時間について適用し、同日前に子どものための教育・保育給付を受ける小学校就学前子どもの保護者の労働時間については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の教育・保育の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の教育・保育の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年10月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、令和3年10月分の利用者負担額から適用し、同年9月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の教育・保育の利用に係る利用者負担額について適用し、同日前の教育・保育の利用に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第40号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号の規定により市が定める額並びに同項第2号及び第3号並びに第30条第2項第2号及び第3号の規定により市が定める額

教育・保育給付認定保護者

利用者負担額(月額)

満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

0円

別表第2(第9条関係)
満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号の規定により市が定める額並びに法第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号及び第3号の規定により市が定める額
1 教育・保育給付認定子どもが、認定こども園、保育所、小規模保育事業A型(川崎市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準等に関する条例(平成26年川崎市条例第35号。以下「家庭的保育事業等基準条例」という。)第31条に規定する小規模保育事業A型をいう。)、居宅訪問型保育事業若しくは保育所型事業所内保育事業(家庭的保育事業等基準条例第47条に規定する保育所型事業所内保育事業をいう。)を行う者から保育を受ける場合

教育・保育給付認定保護者の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

標準時間認定

短時間認定

基本額

第2子基本額

基本額

第2子基本額

教育・保育のあった月において被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

0円

0円

A階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者

0円

0円

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者

5,300円

2,650円

5,200円

2,600円

C2

A階層からC1階層までを除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額の区分が次の区分に該当する当該教育・保育給付認定保護者

5,000円未満

6,300円

3,150円

6,100円

3,050円

C3

5,000円以上

48,600円未満

7,100円

3,550円

6,900円

3,450円

C4

48,600円以上

50,400円未満

9,200円

4,600円

9,000円

4,500円

C5

50,400円以上

60,000円未満

11,700円

5,850円

11,500円

5,750円

C6

60,000円以上

70,800円未満

14,700円

7,350円

14,400円

7,200円

C7

70,800円以上

84,600円未満

18,200円

9,100円

17,800円

8,900円

C8

84,600円以上

97,000円未満

22,000円

11,000円

21,600円

10,800円

C9

97,000円以上

108,600円未満

25,700円

12,850円

25,200円

12,600円

C10

108,600円以上

123,000円未満

29,500円

14,750円

28,900円

14,450円

C11

123,000円以上

138,600円未満

33,300円

16,650円

32,700円

16,350円

C12

138,600円以上

154,200円未満

37,200円

18,600円

36,500円

18,250円

C13

154,200円以上

169,000円未満

41,200円

20,600円

40,500円

20,250円

C14

169,000円以上

183,900円未満

45,200円

22,600円

44,400円

22,200円

C15

183,900円以上

204,600円未満

50,000円

25,000円

49,100円

24,550円

C16

204,600円以上

234,600円未満

54,500円

27,250円

53,500円

26,750円

C17

234,600円以上

258,600円未満

57,000円

28,500円

56,000円

28,000円

C18

258,600円以上

276,600円未満

59,000円

29,500円

58,000円

29,000円

C19

276,600円以上

301,000円未満

60,500円

30,250円

59,400円

29,700円

C20

301,000円以上

321,700円未満

65,500円

32,750円

64,300円

32,150円

C21

321,700円以上

341,200円未満

70,000円

35,000円

68,800円

34,400円

C22

341,200円以上

366,700円未満

73,000円

36,500円

71,700円

35,850円

C23

366,700円以上

397,000円未満

74,000円

37,000円

72,700円

36,350円

C24

397,000円以上

475,300円未満

81,500円

40,750円

80,100円

40,050円

C25

475,300円以上

82,800円

41,400円

81,400円

40,700円

2 教育・保育給付認定子どもが、小規模保育事業B型(家庭的保育事業等基準条例第35条第1項に規定する小規模保育事業B型をいう。)又は小規模型事業所内保育事業(家庭的保育事業等基準条例第51条第1項に規定する小規模型事業所内保育事業をいう。)を行う者から保育を受ける場合

教育・保育給付認定保護者の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

標準時間認定

短時間認定

基本額

第2子基本額

基本額

第2子基本額

教育・保育のあった月において被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

0円

0円

A階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者

0円

0円

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者

3,600円

1,800円

3,500円

1,750円

C2

A階層からC1階層までを除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額の区分が次の区分に該当する当該教育・保育給付認定保護者

5,000円未満

4,100円

2,050円

4,000円

2,000円

C3

5,000円以上

48,600円未満

5,000円

2,500円

4,900円

2,450円

C4

48,600円以上

50,400円未満

6,500円

3,250円

6,400円

3,200円

C5

50,400円以上

60,000円未満

9,400円

4,700円

9,200円

4,600円

C6

60,000円以上

70,800円未満

11,800円

5,900円

11,600円

5,800円

C7

70,800円以上

84,600円未満

14,600円

7,300円

14,400円

7,200円

C8

84,600円以上

97,000円未満

17,600円

8,800円

17,300円

8,650円

C9

97,000円以上

108,600円未満

20,600円

10,300円

20,300円

10,150円

C10

108,600円以上

123,000円未満

23,600円

11,800円

23,200円

11,600円

C11

123,000円以上

138,600円未満

26,600円

13,300円

26,200円

13,100円

C12

138,600円以上

154,200円未満

29,800円

14,900円

29,300円

14,650円

C13

154,200円以上

169,000円未満

33,000円

16,500円

32,500円

16,250円

C14

169,000円以上

183,900円未満

36,200円

18,100円

35,600円

17,800円

C15

183,900円以上

204,600円未満

40,000円

20,000円

39,300円

19,650円

C16

204,600円以上234,600円未満

43,600円

21,800円

42,900円

21,450円

C17

234,600円以上

258,600円未満

45,600円

22,800円

44,800円

22,400円

C18

258,600円以上

276,600円未満

47,200円

23,600円

46,400円

23,200円

C19

276,600円以上

301,000円未満

48,400円

24,200円

47,600円

23,800円

C20

301,000円以上

321,700円未満

52,400円

26,200円

51,500円

25,750円

C21

321,700円以上

341,200円未満

56,000円

28,000円

55,100円

27,550円

C22

341,200円以上

366,700円未満

58,400円

29,200円

57,400円

28,700円

C23

366,700円以上

397,000円未満

59,200円

29,600円

58,200円

29,100円

C24

397,000円以上

475,300円未満

65,200円

32,600円

64,100円

32,050円

C25

475,300円以上

66,200円

33,100円

65,100円

32,550円

3 教育・保育給付認定子どもが、家庭的保育事業又は小規模保育事業C型(家庭的保育事業等基準条例第37条に規定する小規模保育事業C型をいう。)を行う者から保育を受ける場合

教育・保育給付認定保護者の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

基本額

第2子基本額

教育・保育のあった月において被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

A階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付給認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者

2,800円

1,400円

C2

A階層からC1階層までを除き、教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額の区分が次の区分に該当する当該教育・保育給付認定保護者

5,000円未満

3,400円

1,700円

C3

5,000円以上

48,600円未満

3,800円

1,900円

C4

48,600円以上

50,400円未満

4,900円

2,450円

C5

50,400円以上

60,000円未満

7,500円

3,750円

C6

60,000円以上

70,800円未満

9,400円

4,700円

C7

70,800円以上

84,600円未満

11,600円

5,800円

C8

84,600円以上

97,000円未満

14,100円

7,050円

C9

97,000円以上

108,600円未満

16,400円

8,200円

C10

108,600円以上

123,000円未満

18,900円

9,450円

C11

123,000円以上

138,600円未満

21,300円

10,650円

C12

138,600円以上

154,200円未満

23,800円

11,900円

C13

154,200円以上

169,000円未満

26,400円

13,200円

C14

169,000円以上

183,900円未満

28,900円

14,450円

C15

183,900円以上

204,600円未満

32,000円

16,000円

C16

204,600円以上

234,600円未満

34,800円

17,400円

C17

234,600円以上

258,600円未満

36,500円

18,250円

C18

258,600円以上

276,600円未満

37,800円

18,900円

C19

276,600円以上

301,000円未満

38,700円

19,350円

C20

301,000円以上

321,700円未満

41,900円

20,950円

C21

321,700円以上

341,200円未満

44,800円

22,400円

C22

341,200円以上

366,700円未満

46,700円

23,350円

C23

366,700円以上

397,000円未満

47,300円

23,650円

C24

397,000円以上

475,300円未満

52,100円

26,050円

C25

475,300円以上

52,900円

26,450円

備考
1 この表並びに第3項及び第6項の「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(同号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
2 教育・保育のあった月が4月から8月までの場合におけるこの表及び第6項の適用については、同表及び同項中「教育・保育のあった月の属する年度分」とあるのは、「教育・保育のあった月の属する年度の前年度分」とする。
3 この表における階層区分は、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した市町村民税の所得割の額によるものとする。
4 利用者負担額は、教育・保育給付認定保護者の階層に応じて、基本額の欄に定める額とする。
5 特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども第2子基本額の欄に定める額
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
6 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が教育・保育のあった月において要保護者等に該当する場合で、かつ、教育・保育給付認定保護者がこの表のC1からC7までの階層に該当する場合(市町村民税所得割合算額(教育・保育給付認定保護者及び教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての教育・保育のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額をいう。)が77,101円未満である場合に限る。)の利用者負担額は、前2項の規定にかかわらず、0円とする。
7 月の途中において教育・保育を受け始め、若しくは受けることをやめ、又は利用する事業所の変更を行った教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についてのこれらの事由のあった月の利用者負担額は、第4項から前項までの規定により算定した利用者負担額を次の算式により算定した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、当該金額を切り捨てるものとする。
利用者負担額(月額)×(当該月の教育・保育の利用可能実日数(25日を超えるときは25日)/25日)
様式目次

様式番号

名称

関係条文

妊婦給付認定申請書

第2条の2

1の2

妊婦給付認定決定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書

第2条の3第1項

1の3

妊婦給付認定申請却下通知書

第2条の3第2項

1の4

妊婦給付認定取消通知書

第2条の4

1の5

胎児の数等の届出書

第2条の5第1項

1の6

妊婦支援給付金支払通知書

第2条の5第2項

1の7

教育・保育給付認定(変更)申請書

第4条、第7条第1項

教育・保育給付認定決定通知書

第6条第1項

支給認定証

第6条第2項

教育・保育給付認定申請却下通知書

第6条第3項

教育・保育給付認定変更通知書

第7条第2項

教育・保育給付認定変更申請却下通知書

第7条第3項

教育・保育給付認定取消通知書

第8条

利用者負担額等決定通知書

第9条第3項、第10条

利用者負担額減免申請書

第11条第2項

10

利用者負担額減免決定通知書

第11条第3項

11

利用者負担額減免却下通知書

第11条第3項

12

施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第1号認定用)

第12条、第14条第1項

13

施設等利用給付認定(変更)申請書(法第30条の4第2号・第3号認定用)

第12条、第14条第1項

14

施設等利用給付認定決定通知書

第13条第1項

15

施設等利用給付認定申請却下通知書

第13条第2項

16

施設等利用給付認定変更通知書

第14条第2項

17

施設等利用給付認定変更申請却下通知書

第14条第3項

18

施設等利用給付認定取消通知書

第15条

19

特定教育・保育施設確認(変更)申請書

第16条第1項、第17条第1項

20

特定地域型保育事業者確認(変更)申請書

第16条第2項、第17条第2項

21

特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認通知書

第16条第3項

22

特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請却下通知書

第16条第3項

23

特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更通知書

第17条第3項

24

特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請却下通知書

第17条第3項

25

特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認取消通知書

第18条第1項

26

特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認停止通知書

第18条第2項

27

特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

第19条第1項

28

特定子ども・子育て支援施設等確認通知書

第19条第2項

29

特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書

第19条第2項

30

特定子ども・子育て支援施設等確認取消通知書

第20条第1項

31

特定子ども・子育て支援施設等確認停止通知書

第20条第2項

第1号様式
第1号様式の2
第1号様式の3
第1号様式の4
第1号様式の5
第1号様式の6
第1号様式の7
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式
第10号様式
第11号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
第15号様式
第16号様式
第17号様式
第18号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第22号様式
第23号様式
第24号様式
第25号様式
第26号様式
第27号様式
第28号様式
第29号様式
第30号様式
第31号様式