川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例
A_法定必須_維持前提
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- いじめ防止対策推進法に基づく法定の委員会設置条例であり、自治体としての維持は必須である。しかし、組織構成が重層的であり、実利よりも形式的な連携を重視する側面が見られるため、行政効率の観点から「効率化対象」を含む評価とした。
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川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例
平成26年10月15日条例第47号 (2014-10-15)
○川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例
平成26年10月15日条例第47号
川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 川崎市いじめ防止対策連絡協議会(第2条~第8条)
第3章 川崎市いじめ問題専門・調査委員会(第9条~第14条)
第4章 川崎市いじめ総合調査委員会(第15条~第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、川崎市いじめ防止対策連絡協議会、川崎市いじめ問題専門・調査委員会及び川崎市いじめ総合調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 川崎市いじめ防止対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、川崎市いじめ防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。第10条第1号において同じ。)に関係する機関及び団体相互の連絡調整を行い、当該機関及び団体の連携の推進のために必要な事項を調査審議する。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 連絡協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 連絡協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第3章 川崎市いじめ問題専門・調査委員会
(設置)
第9条 法第14条第3項の規定に基づき、川崎市いじめ問題専門・調査委員会(以下「専門・調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第10条 専門・調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を行う。
(1) いじめの防止等のための対策を調査審議すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係を調査審議すること。
(組織)
第11条 専門・調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 教育委員会は、専門・調査委員会に重大事態に係る事実関係を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る重大事態に係る事実関係に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(部会)
第13条 専門・調査委員会は、第10条第2号に掲げる事務を行わせるため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が専門・調査委員会に諮って指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 専門・調査委員会は、部会の決議をもって専門・調査委員会の決議とすることができる。
(準用)
第14条 第6条から第8条までの規定は、専門・調査委員会について準用する。この場合において、第6条並びに第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と、第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と、第7条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「委員及び議事に関係のある臨時委員」と読み替えるものとする。
2 第7条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「委員及び議事に関係のある臨時委員」と読み替えるものとする。
第4章 川崎市いじめ総合調査委員会
(設置)
第15条 法第30条第2項の規定に基づき、川崎市いじめ総合調査委員会(以下「総合調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第16条 総合調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。
(組織)
第17条 総合調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、心理、福祉、法律等に関する専門的な知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(準用)
第18条 第6条から第8条までの規定は、総合調査委員会について準用する。この場合において、第6条並びに第7条第1項及び第3項中「会長」とあるのは「委員長」と、第6条第1項及び第3項中「副会長」とあるのは「副委員長」と、第8条中「教育委員会事務局」とあるのは「こども未来局」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会、専門・調査委員会又は総合調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会、専門・調査委員会又は総合調査委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。