○川崎市スポーツ・文化総合センター条例
平成26年3月27日条例第6号
川崎市スポーツ・文化総合センター条例
(目的及び設置)
第1条 市民のスポーツ活動及び文化活動の振興を図るとともに、市民相互の交流の機会を提供し、もって豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与するため、川崎市スポーツ・文化総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 総合センターの位置は、川崎市川崎区富士見1丁目1番4号とする。
(事業)
第3条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用に供すること。
(2) スポーツの指導及び助言に関すること。
(3) スポーツ及び体力についての相談に関すること。
(4) 各種スポーツ教室の開催に関すること。
(5) スポーツの指導者養成のための研修会及び講習会の開催に関すること。
(6) 音楽、演劇、美術等の鑑賞会、講演会、展覧会等の開催に関すること。
(7) スポーツ及び文化に係る情報提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(指定管理者)
第4条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその指定するもの(以下「指定管理者」という。)に総合センターの管理を行わせる。
(1) 総合センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できること。
(2) 事業計画書の内容が、総合センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った総合センターの管理を安定して行う能力を有すること。
2 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、総合センターの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他の総合センターの管理のために必要な業務を行わなければならない。
(利用時間及び休館日)
第7条 総合センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
利用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
(入館等の制限)
第8条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができる。
(利用許可)
第9条 総合センターの施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、
別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(受講料及び入場料)
第11条 指定管理者は、第3条第4号から第6号まで及び第8号に掲げる事業を行う場合においては、実費相当額として受講料又は入場料を徴収することができる。
2 前項の受講料及び入場料の額は、指定管理者がその都度定める。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第13条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、第9条の許可をしない。
(1) 施設等を毀損するおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により第9条の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施設等の変更禁止)
第16条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第18条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第9条の許可を取り消され、若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(取消し等による損害の責任)
第19条 市及び指定管理者は、第15条第5号に該当する場合を除き、第9条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。
(損害の賠償)
第20条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条(指定管理者に総合センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)、第21条、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、附則第4項の規定は平成27年1月5日から施行する。(平成28年12月28日規則第93号で平成29年10月1日から施行。第4条(指定管理者に総合センターの管理を行わせることに係る部分に限る。)、第5条、第6条、第9条から第17条、第19条及び
別表の規定の施行期日は、同年1月4日から施行)
(指定管理者の指定の特例)
2 第4条(指定管理者に総合センターの管理を行わせることに係る部分を除く。)の規定にかかわらず、この条例の公布の日以後最初に総合センターの指定管理者を指定する場合においては、市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定した民間事業者を指定することができる。
3 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を告示する。
(川崎市体育館条例の廃止)
4 川崎市体育館条例(昭和31年川崎市条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成28年6月20日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日条例第84号)
この条例は、平成29年3月12日から施行する。
附 則(令和4年10月21日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用許可を受けている者の当該利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
1 体育館利用料
(1) 施設専用利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 0時10分~ | 3時20分~ | 6時30分~ | 9時~ |
3時10分 | 6時20分 | 9時30分 | 9時30分 |
大体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面利用 | 9,160円 | 11,000円 | 12,420円 | 14,050円 | 41,750円 |
半面利用 | 4,580円 | 5,500円 | 6,210円 | 7,020円 | 20,870円 |
入場料を徴収する場合 | 全面利用 | 27,600円 | 33,300円 | 37,370円 | 42,260円 | 125,580円 |
その他の催物に利用する場合 | 興行に利用する場合 | 92,370円 | 111,420円 | 124,970円 | 141,260円 | 419,420円 |
見本市、商品展示会その他これらに類することに利用する場合 | 36,870円 | 44,400円 | 49,800円 | 56,420円 | 167,640円 |
集会、式典その他に利用する場合 | 18,430円 | 22,100円 | 24,850円 | 28,210円 | 83,720円 |
練習場 | 5,700円 | 6,620円 | 7,430円 | 8,450円 | 25,360円 |
武道室1 | 1,620円 | 1,930円 | 2,240円 | 2,540円 | 7,630円 |
武道室2 | 1,620円 | 1,930円 | 2,240円 | 2,540円 | 7,630円 |
研修室1 | 1,620円 | 1,620円 | 1,730円 | 2,130円 | 6,410円 |
研修室2 | 1,620円 | 1,620円 | 1,730円 | 2,130円 | 6,410円 |
選手控室1 | 1,010円 | 1,120円 | 1,220円 | 1,320円 | 4,270円 |
選手控室2 | 1,010円 | 1,120円 | 1,220円 | 1,320円 | 4,270円 |
役員室1 | 400円 | 500円 | 610円 | 710円 | 2,130円 |
役員室2 | 400円 | 500円 | 610円 | 710円 | 2,130円 |
弓道場 | 入場料を徴収しない場合 | 1回4時間まで 5,090円 |
入場料を徴収する場合 | 1回4時間まで 30,550円 |
備考 1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に大体育室、練習場、武道室1、武道室2、研修室1、研修室2、選手控室1、選手控室2、役員室1又は役員室2(以下「大体育室等」という。)を利用する場合の施設専用利用料の額は、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 第7条ただし書の規定により同条の表に定める利用時間の変更がされた場合で当該変更に係る時間(午後9時30分から午前9時までの時間に限る。)に大体育室等を利用するときの施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間30分につき、利用日の夜間の利用時間の区分の規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の30分当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 午前、午後1、午後2又は夜間の利用時間の区分内における大体育室等の利用の許可に係る時間が当該利用時間の区分の時間に満たない場合の施設専用利用料の額は、当該利用の許可に係る時間30分につき、当該利用時間の区分の規定利用料(第1項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額)の30分当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(2) 設備専用利用料
種別 | 単位 | 金額 |
舞台設備(移動ステージに限る。) | 1式 1日 | 50,920円 |
舞台設備(移動ステージを除く。) | 1台、1本その他1単位 1日 | 2,030円 |
放送設備 | 1式、1卓、1本その他1単位 1回 | 5,090円 |
スポーツ設備 | 1組、1台、1枚その他1単位 1回 | 1,010円 |
その他設備 | 1キロワットその他1単位 1回 | 1,520円 |
備考 1 本表においては、午前、午後1、午後2及び夜間をそれぞれ1回として扱う。ただし、全日の利用時間の区分を単位として利用する場合は、3回として扱う。
2 午前、午後1、午後2、夜間又は全日の利用時間の区分を単位として利用する場合以外の場合は、3時間までごとに、1回として扱う。
(3) 冷暖房設備専用利用料
種別 | 単位 | 金額 |
冷暖房設備(大体育室) | 1時間 | 4,880円 |
(4) 個人利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 |
9時~12時 | 0時10分~ | 3時20分~ | 6時30分~ |
3時10分 | 6時20分 | 9時30分 |
大体育室 練習場 武道室1 武道室2 研修室1 研修室2 | 6歳以上18歳未満の者(小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)入学前の者を除き、18歳以上の高校生(高等学校(中等教育学校の後 期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)に在学する者をいう。以下同じ。)を含む。) | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
18歳以上の者(高校生を除く。) | 300円 | 300円 | 300円 | 300円 |
弓道場 | 12歳以上18歳未満の者(小学生(小学校に在学する者をいう。以下同じ。)を除き、18歳以上の高校生を含む。) | 1人1回3時間まで 150円 |
18歳以上の者(高校生を除く。) | 1人1回3時間まで 300円 |
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
トレーニング室 | 12歳以上18歳未満の者(小学生を除き、18歳以上の高校生を含む。) | 1人1回3時間まで | 超過時間30分までごとに |
150円 | 25円 |
18歳以上の者(高校生を除く。) | 1人1回3時間まで | 超過時間30分までごとに |
300円 | 50円 |
2 ホール利用料
(1) 施設利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~ | 5時30分~ | 9時~ |
4時30分 | 9時30分 | 9時30分 |
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 79,440円 | 120,490円 | 158,880円 | 322,870円 |
3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 119,160円 | 180,680円 | 238,330円 | 484,300円 |
3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 158,880円 | 240,980円 | 317,770円 | 645,840円 |
楽屋1 | 1,830円 | 2,750円 | 3,660円 | 7,330円 |
楽屋2 | 1,830円 | 2,750円 | 3,660円 | 7,330円 |
楽屋3 | 1,320円 | 2,030円 | 2,750円 | 5,500円 |
楽屋4 | 1,320円 | 2,030円 | 2,750円 | 5,500円 |
楽屋5 | 1,320円 | 2,030円 | 2,750円 | 5,500円 |
楽屋6 | 1,320円 | 2,030円 | 2,750円 | 5,500円 |
楽屋7 | 710円 | 1,120円 | 1,520円 | 2,950円 |
楽屋8 | 710円 | 1,120円 | 1,520円 | 2,950円 |
楽屋9 | 710円 | 1,120円 | 1,520円 | 2,950円 |
楽屋10 | 710円 | 1,120円 | 1,520円 | 2,950円 |
楽屋控室 | 1,520円 | 2,340円 | 3,150円 | 6,310円 |
リハーサル室 | ホールの利用を伴う場合 | 8,040円 | 12,220円 | 16,090円 | 32,690円 |
ホールの利用を伴わない場合 | 16,090円 | 24,440円 | 32,180円 | 65,380円 |
練習室1 | 1,930円 | 2,340円 | 2,640円 | 6,210円 |
練習室2 | 1,420円 | 1,620円 | 1,930円 | 4,480円 |
備考 1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用するときは、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の施設利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(10円未満の端数は、切り捨てる。)にその超えて利用する時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)を乗じて得た額とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
(1) 午前0時から午前9時まで 夜間の規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額。以下この項において同じ。)の45分の10
(2) 午前9時から正午まで 午前の規定利用料の30分の10
(3) 正午から午後4時30分まで 午後の規定利用料の35分の10
(4) 午後4時30分から午後12時まで 夜間の規定利用料の45分の10
(2) 設備利用料
種別 | 単位 | 金額 |
ピアノ | 1台 1回 | 15,270円 |
その他設備 | 1台、1式、1列、1脚、1本、1個、1枚、1張、1双、1キロワットその他1単位 1回 | 20,370円 |
備考 1 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の設備利用料の額は、その超えて利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、規定利用料の3割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。
3 会議室利用料
(1) 施設利用料
種別 | 金額 |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 1時~ | 5時30分~ | 9時~ |
4時30分 | 9時30分 | 9時30分 |
会議室1 | 2,240円 | 2,640円 | 3,050円 | 7,930円 |
会議室2 | 2,240円 | 2,640円 | 3,050円 | 7,930円 |
会議室3 | 2,240円 | 2,640円 | 3,050円 | 7,930円 |
会議室4 | 2,240円 | 2,640円 | 3,050円 | 7,930円 |
会議室5 | 1,620円 | 1,930円 | 2,240円 | 5,790円 |
会議室6 | 1,620円 | 1,930円 | 2,240円 | 5,790円 |
会議室7 | 1,620円 | 1,930円 | 2,240円 | 5,790円 |
会議室8 | 1,420円 | 1,620円 | 1,930円 | 4,970円 |
備考 1 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に利用するときは、規定利用料の2割増相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の施設利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(10円未満の端数は、切り捨てる。)にその超えて利用する時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)を乗じて得た額とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の施設利用料は、無料とする。
(1) 午前0時から午前9時まで 夜間の規定利用料(前項の規定を適用する場合は、同項の規定により算出して得た額。以下この項において同じ。)の45分の10
(2) 午前9時から正午まで 午前の規定利用料の30分の10
(3) 正午から午後4時30分まで 午後の規定利用料の35分の10
(4) 午後4時30分から午後12時まで 夜間の規定利用料の45分の10
(2) 設備利用料
単位 | 金額 |
1本、1台、1式、1脚その他1単位 1回 | 5,090円 |
備考 1 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回として扱う。
2 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合の設備利用料の額は、その超えて利用する時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につき、規定利用料の3割相当額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。ただし、午前と午後又は午後と夜間の当該2区分を引き続き利用する場合の中間時間の設備利用料は、無料とする。
4 駐車場利用料
種別 | 基本料金 | 超過料金 |
普通自動車 | 1台1時間まで | 超過時間30分までごとに |
300円 | 150円 |
準中型自動車 中型自動車 大型自動車 | 1台1時間まで | 超過時間30分までごとに |
600円 | 300円 |
備考 普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車、準中型自動車、中型自動車又は大型自動車をいう。