川崎市交通局会計規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 90 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公営企業法に基づき、交通事業の会計事務を詳細に規定した基幹的な内部ルールである。事務の正確性と透明性を担保する一方で、手続きの簡素化による行政効率の向上が常に求められる対象であるため。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市交通局会計規程
平成25年3月29日交通局規程第13号 (2013-03-29)
○川崎市交通局会計規程
平成25年3月29日交通局規程第13号
川崎市交通局会計規程
目次
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 伝票、帳簿及び勘定科目
第1節 伝票(第13条~第16条)
第2節 帳簿(第17条~第21条)
第3節 勘定科目(第22条)
第3章 金銭会計
第1節 収入(第23条~第34条)
第2節 支出(第35条~第61条)
第3節 資金の運用(第61条の2)
第4節 公金取扱金融機関(第62条~第67条)
第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第68条~第72条)
第5章 物品及び備品
第1節 通則(第73条)
第2節 出納(第74条~第78条)
第3節 備品(第79条~第82条)
第5章の2 たな卸資産(第82条の2~第82条の8)
第6章 固定資産
第1節 通則(第83条・第84条)
第2節 取得(第85条~第93条)
第3節 管理及び処分(第94条~第122条)
第4節 減価償却の方法(第123条~第126条)
第6章の2 引当金(第126条の2・第126条の3)
第7章 予算
第1節 予算の編成(第127条~第132条)
第2節 予算の執行(第133条~第141条)
第8章 決算(第142条~第145条)
第9章 雑則(第146条~第148条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 川崎市交通事業(以下「交通事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(企業出納員)
第2条 交通事業に、法第28条第1項に規定する企業出納員として、企業出納員、副企業出納員、分任企業出納員及び副分任企業出納員を置く。
2 企業出納員は、経理課長の職にある者をもって充てる。
3 交通局長(以下「局長」という。)は、企業出納員に次に掲げる会計事務を委任するものとする。
(1) 諸収入金及び諸支出金の出納
(2) 預金種目の組替え及び預金と現金の振替え
(3) 金融機関相互間の預金の振替え
(4) 現金及び有価証券の受入れ、還付及び保管
(5) 物品の出納及び保管
4 副企業出納員は、経理課出納係長の職にある者をもって充てるものとし、企業出納員が不在のときは前項各号に係る事務を代決する。
5 分任企業出納員は、管理課長、運輸課長、安全・サービス課長及び営業所長の職にある者をもって充てる。
6 局長は、分任企業出納員に次に掲げる会計事務を委任するものとする。
(1) 管理課長 所管に属する諸収入金の収納及び第6条第2項に規定する現金の保管
(2) 運輸課長 所管に属する諸収入金の収納
(3) 安全・サービス課長 所管に属する諸収入金の収納
(4) 営業所長 所管に属する諸収入金の収納及び第6条第2項に規定する現金の保管
7 副分任企業出納員は、管理課にあっては係長(課長補佐を含む。)、安全・サービス課にあっては庶務を担当する係長(課長補佐を含む。)、営業所にあっては副所長又は係長(課長補佐を含む。)の職にある者をもって充てるものとし、分任企業出納員が不在のときは前項各号に係る事務を代決する。
第3条から第5条まで 削除
(一部現金の保管)
第6条 企業出納員は、業務上必要な資金として、局長が別に定める額の現金を保管することができる。
2 管理課長及び営業所長である分任企業出納員は、業務上必要な釣銭として、局長が別に定める額の現金を保管することができる。
(現金取扱員)
第7条 交通事業の現金、預金、小切手その他これに代わるべき証書(以下「金銭」という。)を取り扱うため、現金取扱員を置く。
2 現金取扱員は局長が任命する次の各号に掲げる者とし、現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1日分の収納額とする。
(1) 自動車運転手
(2) 誘導員
(3) その他局長が命じたもの
(善管注意義務)
第8条 企業出納員、分任企業出納員、現金取扱員、資金の前渡を受ける者(以下「前渡金管理者という」。)及び現金その他の資産を取り扱う者は、善良な管理者の注意をもって、当該現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(支出命令者)
第9条 支出命令を行うものは、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をする課長(担当課長を含む。)及び営業所長(以下「課長等」という。)とする。
(金融機関の出納事務取扱い)
第10条 局長は、交通事業の業務に係る資金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを川崎市交通事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを川崎市交通事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)(以下これらを総称して「公金取扱金融機関」という。)とする。
(担保及び保証金に充てる有価証券)
第11条 交通事業において担保又は保証金に充てる有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。
価格 | 担保の場合 | 保証金の場合 |
種類 | ||
本市公債証券 | 額面金額 | 額面金額 |
国庫債券 | 額面金額の10分の9 | 額面金額 |
本市以外の公債証券及び局長が適当と認める有価証券 | 額面金額の10分の8以内 | 額面金額の10分の8以内 |
(事務決裁規程への委任)
第12条 この規程に定める文書、帳票、伝票等でこの規程に決裁についての定めのないものの決裁については、川崎市交通局事務決裁規程(昭和55年交通局規程第1号)に定めるところによる。
第2章 伝票、帳簿及び勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第13条 交通事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第14条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第15条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第16条 企業出納員は、会計伝票、日計表及び証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類)
第17条 交通事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。ただし、第66条を除く。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 収入予算執行計画整理簿
(4) 支出予算執行計画整理簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金口座出納簿
(8) 備品原簿
(9) 固定資産台帳
(10) 企業債台帳
(11) 備品整理簿
(12) リース契約台帳
(帳簿の記載)
第18条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第19条 総勘定元帳は、第22条第2項に定める勘定科目の項について口座を設け、第15条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第22条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第20条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第21条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第22条 交通事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、局長が別に定める。
第3章 金銭会計
第1節 収入
(収入の調定)
第23条 課長等は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付等)
第24条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、運輸収入等事前に調定することが困難なものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。ただし、発行後直ちに納入を要するものについては、この限りでない。
(納付書による収入)
第25条 その性質上納入の通知を必要としない収入の場合は、納付書を用いるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、その他の収納方法を用いることができる。
(納入通知書等の再発行)
第26条 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の規定は、納付書について準用する。
第27条 削除
(領収書の交付)
第28条 企業出納員、分任企業出納員、現金取扱員、公金取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき交通事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入を収納した場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、局長が認めるものについては、省略することができる。
(収納金の取扱い)
第29条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金を当該収納した日のうちに企業出納員又は分任企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員及び分任企業出納員(以下「企業出納員等」という。)は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日の翌々日(その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)までに公金取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、相当の期間内において企業出納員が認める期日までに納入することができる。
3 前項の場合において、企業出納員等は、公金取扱金融機関に預け入れられた金額の内訳を確認しなければならない。
4 収納取扱金融機関は、交通事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の交通事業の預金口座に局長が別に定める日までに振り替えなければならない。
5 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた交通事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を翌日(その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)までに企業出納員に送付しなければならない。
6 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第30条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿及び預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受け、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第31条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第36条、第37条及び第59条の規定は、前項の過誤納金について準用する。
(証券による納付要件等)
第32条 収納金の納付に使用する証券は、次の要件を具備するものでなければならない。
(1) 小切手は、持参人払式又は局長若しくは公金取扱金融機関を受取人とする記名式のもの
(2) 小切手の支払地を日本国内としたもの
(3) 小切手の支払人を電子交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関としたもの
(4) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札であって支払期日の到来したもの。ただし、利札は、当該利子の支払いをする際に課税される額を控除した額をもって納付金額とする。
2 証券納付があったときは、公金取扱金融機関は、領収書及び収納済通知書にその旨の表示をしなければならない。
(証券の支払拒絶等)
第33条 企業出納員等、現金取扱員、公金取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収納金の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 第2項及び前項の場合において、公金取扱金融機関は、企業出納員等から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員等に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁を受け、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員等が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。
7 企業出納員等及び公金取扱金融機関は、第2項前段、第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第34条 課長等は、収入の未納金で不納欠損となるものがあるときは、不納欠損の処分に関する調書を作成し、決裁を受けなければならない。
2 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長等は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して局長に報告するとともに、内訳簿及び収入調定簿並びに収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(予算執行伺書)
第35条 課長等は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ予算執行伺書(以下「執行伺書」という。)を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては、執行伺書の作成を省略することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当その他給与費で支給額及び支給期日の定めのあるもの
(2) 退職年金等及び旅費
(3) 電気、水道、ガス、電話及びテレビの使用料、ごみ、粗大ごみ及び汚泥の処理の手数料、浄化槽等の清掃手数料その他の経常的かつ定期的に支払う経費
(4) 料金後納郵便料及び公金取扱手数料
(5) 有料道路通行料及び駐車場使用料(即時払により一時的に使用する場合に限る。)
(6) 新聞、官報、追録、定期的に刊行される雑誌その他零細なもので、毎月支払われるもの
(7) 建物等の軽易な(10万円以下)小破修繕料
(8) ガソリンの購入代金(基本的契約事項を定めた協定を締結した場合に限る。)
(9) その他局長が特に必要と認めたもの
(支出の手続)
第36条 課長等は、支出負担行為に基づく債務が確定し、支出しようとするときは、支出命令書を作成し、請求書、計算の基礎を明らかにした内訳書その他支出に関する書類を添付し、企業出納員へ送付しなければならない。なお、支出命令書は、債権者及び勘定科目ごとに作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費(口座振替の方法により支払う場合に限る。)については、債権者の請求書の添付を省略することができる。
(1) 旅費
(2) 資金の前渡により支出する経費
(3) 債権者に請求書を提出させることが困難な経費
(支出命令書の記載要件)
第37条 支出命令書には、次に掲げる区分により要件を記載しなければならない。
(1) 給与その他の給付に関するもの
ア 報酬、給料及び手当等に関するものは、職員の職及び氏名、支給額等
イ 退職手当に関するものは、退職者の旧職及び氏名、支給額等
ウ 遺族年金、弔祭料等に関するものは、死亡者の旧職及び氏名、支給額、死亡者との関係等
エ 費用弁償に関するものは、氏名、支給額等
(2) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着手及び完成年月日、検査年月日、工事内訳等
(3) 労務賃金に関するもの
工事名、就労場所、期間、人員、歩合、住所、氏名等
(4) 物件の購入及び修理代金に関するもの
用途、名称、種類、単位、数量、単価等
(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
件名又は用途、所在地、名称、面積、数量、単価、不動産移転登記済年月日等
(6) 企業債に関するもの
名称、記号、元本、利率及び期間
(7) 土地物件借受料及び使用料に関するもの
件名、所在地、期間、用途、面積、数量、単価等
(8) 補助金、交付金、負担金及び手数料等に関するもの
名称、理由、年月日、支払先、根拠、金額等
(9) 業務委託代金に関するもの
委託業務名、履行場所、着手及び完了年月日、検査年月日、主要業務内容等
(支出命令書の審査等)
第38条 企業出納員は、支出命令書の送付を受けたときは、その適否を審査し、支払を行わなければならない。
(支払伝票の発行)
第39条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、第36条第2項各号に掲げる経費については、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて交通事業の支出を行い、現金出納簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(支払の方法)
第40条 交通事業の支払は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 口座振替
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 小切手の振出
(口座振替払)
第41条 口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関の本店又は支店とする。
2 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権の内容、振替先の金融機関及び預金口座並びに振替金額を記載した文書を提出しなければならない。ただし、債権者が官公署である場合は、この限りでない。
(口座振替の登録)
第42条 口座振替の方法により反復して支払いを受けようとする債権者は、あらかじめ口座振替払登録届(新規)を提出して、又は交通局の使用に係る電子計算機と申請人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して振替先の金融機関、口座番号等の登録を受けることができる。
2 前項の規定により登録を受けた債権者が、登録事項を変更し、若しくは追加し、又は登録を廃止しようとするときは、速やかに口座振替払登録届(変更・追加・廃止)を提出して、又は電子情報処理組織を使用してしなければならない。
3 川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)第136条の2の規定によりなされた口座振替払登録は、交通事業での口座振替による支出において使用することができる。
(口座振替手続等)
第43条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、支払の内容を記録した口座振替依頼データ等により、出納取扱金融機関に通知し、債権者の預金口座に振り替えさせなければならない。
2 口座振替による支払を行った場合は、出納取扱金融機関の発行する領収書等をもって債権者の領収書とみなすものとする。
(現金払)
第44条 企業出納員は、現金払の方法により支出しようとする場合は、債権者に支払証を交付し、出納取扱金融機関にその旨通知するものとする。
(隔地払)
第45条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。
2 経理課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
3 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(隔地払の手数料)
第46条 隔地払に要する手数料は、債権者が官公署又はこれに準ずるもの及び特に局長が認めたものには、これを負担させないものとする。
(小切手の振出し)
第47条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で、小切手を振り出したときは、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
2 小切手の署名は記名捺印によって行うものとする。
3 出納取扱金融機関は、第1項の小切手の支払を行ったものについて翌日(その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の取扱等)
第48条 小切手の保管は、企業出納員が行うものとする。
2 小切手の券面金額は、印字機によるものとする。
3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
4 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。
5 書損、汚損等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
6 企業出納員は、毎月末支払小切手未提示分を調査しなければならない。
(資金前渡できる経費の範囲)
第49条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金の前渡をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) 負担金、補助金及び交付金
(3) 訴訟及び供託に関する経費
(4) 借地料、借家料及び物件借上料
(5) 局長が指定する課所等において常時直接支払を必要とする1箇月以内の経費
(6) 即時払によらなければ処理し難い物件の購入費等の経費
(7) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当並びに平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)に基づく子ども手当
(8) その他局長が特に認める経費
(資金前渡を受ける職員)
第50条 前渡金管理者は、課長等とする。ただし、局長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項本文に定める課長等に事故があるときは、当該事務を補助する本務の係長(課長補佐を含む。)又は局長が指定する職員に資金の前渡をするものとする。
(前渡金の管理)
第51条 前条の規定により、前渡金管理者は、その取扱いに係る現金(以下「前渡金」という。)を直ちに支払を要する場合を除き、金融機関に預金する等確実に保管しなければならない。
2 前項の規定により預金した場合において、利子を生じたときは、その都度公金取扱金融機関に払い込まなければならない。
(前渡金の精算)
第52条 前渡金管理者は、毎月必要とする前渡金にあっては翌月7日までに、その他のものにあってはその用件終了後、7日以内に前渡金精算書を作成し、領収書その他の証拠書類とともに決裁を受けなければならない。
2 前渡金管理者は、精算残金があるときは、直ちに公金取扱金融機関に払い込み、当該領収書を前渡金精算書に添付しなければならない。
3 前渡金管理者は、前渡金を精算する場合において、前渡金精算書に添付すべき証拠書類を徴することが不適当又は著しく困難なものについては、局長の承認を受けた支払調書をもってこれに充てることができる。
4 企業出納員は、第1項の前渡金精算書、領収書その他の証拠書類に基づいて、振替伝票を発行し、決裁を受けなければならない。
(前渡金の制限)
第53条 前渡金管理者は、前条の規定による精算が完了しないときは、同一の事項については重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、毎月必要とするもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(前渡金精算の更正又は返納)
第54条 企業出納員は、前渡金の使途がその交付の目的と相違があると認めるときは、精算の更正及び返納を命ずるものとする。
(概算払できる経費の範囲)
第55条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 概算払によらなければ処理し難い委託料
(2) その他局長が特に認める経費
(概算払の精算)
第56条 概算払を受けた者は、旅費にあってはその用件終了後、5日以内に、その他のものにあってはその用件終了後、7日以内に概算払精算書を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、旅費の概算払をした場合で、その受領額と精算額とに過不足がなかったときは、概算払精算書の作成を省略することができる。
2 概算払を受けた者は、精算残金があるときは、直ちに公金取扱金融機関に払い込み、当該領収証を概算払精算書に添付しなければならない。
(前金払できる経費の範囲)
第57条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 保管料
(3) その他局長が特に認める経費
2 前項に定めるもののほか、公共工事の前金払については、局長が別に定める。
(繰替払できる経費の範囲)
第58条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 広告取次人に対して支払う広告取次手数料 当該取次により徴収した収入金
(2) 共通定期乗車券等委託発売手数料 当該委託により徴収した収入金
(領収書等の徴収)
第59条 企業出納員は、口座振替、現金払、隔地払又は小切手の振出により支出をしたときは、債権者の領収書等を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(過誤払金の回収)
第60条 企業出納員は、交通事業の支出のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁を受けなければならない。
2 第24条、第26条、第28条及び第30条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第61条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票等を発行し、決裁を受けなければならない。
第3節 資金の運用
(資金の運用)
第61条の2 交通事業の資金に余剰又は不足を生ずるときは、同一年度に限って一般会計又は他の特別会計との間に資金の運用をすることができる。
2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付することができる。
3 前2項に定めるもののほか、資金の運用については、局長が別に定める。
第4節 公金取扱金融機関
(金銭の受払)
第62条 公金取扱金融機関は、局長の発行した納入通知書、企業出納員等の発行した払込書、納付書又は営業所長の所管に属する諸収入金について集金を行う事業者が発行する当該日付の収納金の額が示される書面で企業出納員が認めるもの(以下「納入通知書等」という。)により金銭を収納しなければならない。ただし、出納取扱金融機関においては、このほか企業出納員が振り出した小切手又は支払証により金銭を支払わなければならない。
2 前項に規定する支払証の効力は、発行の当日限りとする。
3 企業出納員は、第1項の支払証により金銭を支払う場合は、支払通知書により受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(事務取扱時間)
第63条 公金取扱金融機関の事務取扱時間は、当該公金取扱金融機関の営業時間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(収納・支払の拒否)
第64条 公金取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納を拒み、直ちにその事実を企業出納員に報告しなければならない。
(1) 納入通知書等が所定の様式と相違するとき。
(2) 納入通知書等の金額、氏名等が改ざん、塗抹又は変更されているとき。
(3) その他疑義のあるとき
2 出納取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その支払を拒み、直ちにその事実を企業出納員に報告しなければならない。
(1) 小切手又は支払証の記載事項が改ざん、塗抹又は変更されているとき。
(2) その他疑義のあるとき。
(預金出納計算書の送付等)
第65条 公金取扱金融機関は、その出納金について預金出納計算書を作成し、収納済通知書、払出済通知書、支払証等とともに、その翌日(その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に企業出納員に送付しなければならない。
2 公金取扱金融機関は、毎月5日までに前月末日の残高証明書を企業出納員に提出しなければならない。ただし、残高証明書に記載すべき事項が電磁的記録により確認できる場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、第48条第6項に基づく企業出納員の調査があった場合には、残高証明書の提出と併せて小切手未提示分を調査し、及び報告しなければならない。
(帳簿及び証拠書類の保存)
第66条 公金取扱金融機関における帳簿及び証拠書類は、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
(公金取扱金融機関への検査等)
第67条 局長は、公金取扱金融機関について、定期及び臨時に収納又は支払の事務及び預金の状況を検査するものとする。
2 局長は、前項の検査をした場合は、その結果に基づき、公金取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
第4章 前受金、預り金及び預り有価証券
(前受金及び預り金)
第68条 前受金及び預り金は、第22条に規定する勘定科目の区分により整理しなければならない。
(預り金の受入れ及び払出し)
第69条 預り金の受入れ及び払出しは、交通事業の収入及び支出の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第70条 交通事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ、還付等)
第71条 預り有価証券の受入れ、還付等は、交通事業の収入及び支出の例により行わなければならない。
2 企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
3 課長等は預り有価証券の受入れ及び還付をする場合は、振替伝票を発行し、その根拠となる書類を添付して、企業出納員に送付しなければならない。
(利札の還付請求)
第72条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領証を徴さなければならない。
第5章 物品及び備品
第1節 通則
(物品の定義)
第73条 この章において「物品」とは、現金及び有価証券以外の動産で、固定資産に編入されるものを除くもので次に掲げるものをいう。
(1) 消耗品
(2) 機械装置(取得価額10万円未満の物に限る。)
(3) 工具、器具及びその他の物品(取得価額10万円未満の物(次号に該当する物を除く。)に限る。)
(4) 職員が日常使用する物で次のアからウまでに掲げるもの
ア 机
イ 椅子
ウ 更衣ロッカー
(5) その他固定資産に編入することが適切でない物(取得価額10万円以上の物に限る。)
第2節 出納
(物品の購入等)
第74条 課長等は、物品の購入、修理等をしようとする場合は、経理課長に契約の締結その他必要な事務を依頼するものとする。
2 課長等は、局長が別に定める物品の購入、修理等をしようとする場合は、自ら契約の締結その他必要な事務を行うことができる。
3 課長等は、共通物品(川崎市物品会計規則(昭和39年川崎市規則第32号)第5条に規定する共通物品をいう。)の購入をしようとする場合は、前2項の規定にかかわらず、自ら市長に払出しを請求するものとする。
(検査)
第75条 課長等は、物品が納入されたときは、遅滞なく検査しなければならない。ただし、局長が認める場合は、この限りでない。
(製作品の随時検査)
第76条 課長等は、契約によって物品を製作させるときは、検査員を選定し、その仕様書に基づいて品質、構造、形状、製作過程等につき、随時検査を行うことができる。
2 前項の検査員は、検査終了後、直ちに検査結果報告書を課長等に送付しなければならない。
(検査の立会)
第77条 前2条に規定する検査には、物品の供給者を立ち会わせることができる。
2 特殊な物品の検査で特に必要と認める場合は、関係者に立会を要求することができる。
(不用品の処分)
第78条 課長等は、物品(消耗品を除く。)のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として処分しようとする場合は、物品返還伝票により経理課長に依頼しなければならない。
2 経理課長は、前項による依頼を受けた場合は、決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁を経てこれを廃棄することができる。
3 経理課長は、買受人から売却物品の引渡し要求があったときは、当該売却物品の代金に係る納付書の提示後、売却物品を引渡すものとする。
第3節 備品
(備品の定義)
第79条 この節において「備品」とは、物品のうち次に掲げる物(局長が定める物を除く。)をいう。
(1) 機械装置(取得価額2万円以上10万円未満の物に限る。に限る。)
(2) 工具、器具及びその他の物品(取得価額2万円以上10万円未満の物(次号に該当する物を除く。)に限る。)
(3) 第73条第4号に規定する物
(4) 第73条第5号に規定する物
(備品の登録)
第80条 課長等は、備品を取得したときは、備品整理簿に登録し、経理課長へ報告しなければならない。
2 経理課長は、前項による報告を受けたときは、備品原簿に登録しなければならない。
(備品の管理)
第81条 課長等は、所管する備品を適正に管理しなければならない。
2 課長等は、天災その他の事由により備品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、その原因及び現状を調査し、所定の手続をしなければならない。
3 課長等は、備品で使用に堪えなくなったものがあったときは、備品抹消届を経理課長へ提出しなければならない。
4 課長等は、備品を保管換えするときは、備品保管換(伺・届出)書を経理課長へ提出しなければならない。
5 備品には、備品票を貼付しなければならない。
6 備品票を貼付することが困難な備品については、適当な方法により表示しなければならない。ただし、表示が困難なとき又は表示の必要がないときは、この限りでない。
(備品の検査等)
第82条 企業出納員は、毎事業年度1回以上、課長等が所管する備品の検査を行わなければならない。
2 前項の場合において、備品でない物品についても、1年以内に購入したもののうち一部を抽出して検査を行うものとする。
第5章の2 たな卸資産
(たな卸資産の定義)
第82条の2 この規程において「たな卸資産」とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 燃料類
(2) 原材料
(3) 消耗品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、経理課長が別に定める。
(たな卸資産の評価基準)
第82条の3 たな卸資産の評価基準は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格
(たな卸資産の払出価格)
第82条の4 たな卸資産の払出価額は、個別法によるものを除き、先入先出法によるものとする。
(たな卸資産の管理)
第82条の5 課長等は、常に業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつこれを適正に管理しなければならない。
(受入れ及び払出し)
第82条の6 経理課長は、課長等からたな卸資産に係る入庫伝票又は出庫伝票が提出されたときは、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(たな卸)
第82条の7 経理課長は、毎事業年度3月末日現在において実地たな卸を行い、現品と帳簿を照合し、その正確を保持しなければならない。ただし、このほか特に必要と認めるときは、随時実地たな卸を行うことができる。
2 経理課長は、実地たな卸の結果、たな卸資産の現在高と帳簿残高に相違を発見したとき、又は変質、破損その他の事由により不良品を発見したときには、原因及び状況を調査し、帳簿上の数量又は単価を修正するものとする。
(直購入)
第82条の8 課長等は、たな卸資産のうち購入後直ちに使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。
2 前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、経理課長は、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第83条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物
エ 車両
オ 機械装置(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)及びその他の附属設備
カ 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。ただし、重要性が乏しい場合は除く。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 営業権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからエまでに掲げるものである場合に限る。ただし、重要性が乏しい場合は除く。)
カ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
(固定資産の取得、喪失及び異動)
第84条 固定資産の取得、喪失及び異動とは、次の各号に該当したときをいう。
(1) 取得
ア 固定資産を購入又は建設改良したとき。
イ 投資したとき。
ウ 固定資産を無償で譲り受けたとき。
エ その他固定資産を取得したとき。
(2) 喪失
ア 固定資産を売却したとき。
イ 投資の償還又は投資に係る債権が消滅したとき。
ウ 固定資産を無償で譲り渡したとき。
エ 使用不能又は不用により取り壊し、撤去、廃車又は廃棄したとき。
オ 焼失、破損、盗難等により原形が消滅し、又は使用不能になったとき。
(3) 異動
ア 固定資産の用途を変更したとき。
イ 固定資産の保管換えにより所属を変更したとき。
ウ 固定資産を交換したとき。
第2節 取得
(取得価額)
第85条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入等)
第86条 課長等は、固定資産を購入しようとする場合は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受け、経理課長に契約の締結その他必要な事務を依頼するものとする。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(3) その他必要と認める事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第87条 課長等は、固定資産を交換しようとする場合は、第35条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第88条 課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認める事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第89条 課長等は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(5) 工事の方法
(6) その他必要と認める事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検査)
第90条 第75条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第91条 課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、課長等は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第92条 課長等は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、課長等は、あらかじめ定められた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第93条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長等は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(固定資産の管理)
第94条 課長等は、固定資産を特に良好な状態において管理し、その用途に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 固定資産は、適正な対価なしにこれを他に貸し付け、使用させ、譲渡し、又は交換することはできない。ただし、法令その他の規定による場合及び業務運営上、特に必要がある場合は、この限りでない。
(固定資産の異動の通知)
第95条 課長等は、所管する固定資産について取得、喪失その他の異動があった場合は、その都度速やかに経理課長に通知しなければならない。
(固定資産の事故報告)
第96条 課長等は、所管する固定資産について天災その他の事由により滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく経理課長を経由して局長に報告しなければならない。
(固定資産の現在高の報告)
第97条 課長等は、所管する固定資産について毎事業年度3月末日現在において実地調査を行い、翌月10日までに固定資産の増減及び現在高表を作成して経理課長に報告しなければならない。
(固定資産明細書の報告)
第98条 経理課長は、毎事業年度3月末日現在において固定資産明細書を作成して翌月末日までに局長に報告しなければならない。
(固定資産の売却等)
第99条 課長等は、所管する固定資産について売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、物品返還伝票により経理課長に依頼しなければならない。
2 経理課長は、前項の依頼を受けたときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) その他必要と認める事項
3 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合若しくはその他売却することが不適当と認められる場合に限るものとする。
4 経理課長は、買受人から売却物品の引渡し要求があったときは、当該売却物品の代金に係る納付書の提示後、現品を引渡すものとする。
(売却等に関する報告)
第100条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して局長に報告しなければならない。
(行政財産の使用許可の申請等)
第101条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第238条の4第7項の規定により、交通事業の用に供する行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に関係書類を添付して、又は電子情報処理組織を使用して局長に申請しなければならない。
(使用許可の手続)
第102条 局長は、行政財産の使用を許可すると決定したときは、使用許可の相手方(以下「使用者」という。)に許可書を交付しなければならない。
2 局長は、行政財産の使用を許可しないと決定したときは、申請者に速やかにその旨を通知しなければならない。
(使用許可の基準)
第103条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市の事業及び事務の執行上使用させることが適当であると認めるとき。
(3) 電気、ガス、通信等の事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。
(4) 職員のため食堂を経営させるとき。
(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として使用させる必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、局長が特に適当と認めるとき。
(使用許可の期間)
第104条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 行政財産の使用許可の期間は更新することができる。この場合において、使用許可の期間は、更新の時から起算するものとする。
3 前項により許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに、行政財産使用許可申請書に関係書類を添付して、又は電子情報処理組織を使用して局長に申請しなければならない。
(使用料の算定基準)
第105条 行政財産の使用料(以下「使用料」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額を基準として局長が定める。
(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産の評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を勘案して評定する額
(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却費、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を勘案して評定する額
(使用料の納付)
第106条 局長は、次に掲げる区分により、使用料を納付させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、分納させることができる。
(1) 使用許可の期間が1年以内の場合にあっては、使用許可の期間の開始日から起算して30日以内にその全額。ただし、使用許可の期間が30日に満たない場合にあっては、当該使用許可の期間内にその全額
(2) 使用許可の期間が1年を超える場合にあっては、使用許可の期間の開始日又は年度の開始日から起算して30日以内にその会計年度の全額
2 第104条第1項ただし書の規定による場合で、局長が特に必要と認めるときは、許可期間の使用料の全額を前納させることができる。
(使用料の督促)
第106条の2 局長は、使用者が使用料を納入期限までに納入しないときは、納入期限後20日以内に、督促状を発する日から起算して10日以内の期限を付して督促しなければならない。
(延滞金)
第106条の3 前条の督促をしたときは、延滞金を徴収するものとする。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る使用料の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、使用料(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。この場合において、使用料の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納入があった使用料の額を控除した額とする。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(使用料の減免等)
第107条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無償又は時価よりも低い価格で使用許可をすることができる。
(1) 国等において公用又は公共用に供するとき。
(2) 公共的団体において公益事業の用に供するとき。
(3) 局長が特別の理由があると認めるとき。
(使用許可物件の原状変更等)
第108条 使用者は、使用許可物件の原状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、局長に申請し、承認を受けなければならない。
2 行政財産の使用者は、自己の責に帰すべき理由により使用行政財産を滅失又はき損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該行政財産を原状に復した場合は、この限りでない。
(使用者の住所等の変更)
第109条 使用者は、住所又は氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかにその旨を局長に届け出なければならない。
(使用許可の取消し)
第110条 局長は、行政財産を使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 局の施設の拡張、改造その他により必要が生じたとき。
(2) 国等において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(3) 使用料をその納入期限後3箇月以上経過してもなお納めないとき。
(4) その他使用許可の条件又はこの規程に違反したとき。
(普通財産貸付け規定の準用)
第111条 自治法第238条の4第2項又は令第26条の5の規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合は、次条から第122条までの規定を準用する。
(普通財産の貸付け)
第112条 普通財産を借り受けようとする者(以下「借受人」という。)は、公有財産貸付申請書に関係書類を添付して、又は電子情報処理組織を使用して局長に申請しなければならない。
(貸付期間)
第113条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 30年
(2) 前号以外の目的で土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき。 20年
(3) 一時使用のため建物を貸し付けるとき。 1年
(4) 前号を除くほか建物を貸し付けるとき。 10年
(5) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるとき。 10年
2 第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項の期間を超えることができない。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条、第23条第1項又は第24条第1項の規定により貸し付けるときは、局長が認める期間とする。
4 第1項第4号の規定にかかわらず、借地借家法第38条第1項の規定により貸し付けるときは、局長が認める期間とする。
(貸付料)
第114条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)については、第105条の規定を準用する。
(督促)
第115条 局長は、借受人が貸付料を納入期限までに納入しないときは、納期限後遅滞なく、督促状を発する日から起算して10日以内の期限を付して督促しなければならない。
第116条 削除
(連帯保証人)
第117条 借受人は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 契約期間が1年未満であって、借受人が貸付料の3月分に相当する額の範囲内で局長が定める額の契約保証金を納付するとき。
(2) 借受人が、国等であるとき。
(3) その他局長が特にその必要がないと認めるとき。
2 前項の規定による連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者で、局長が相当と認めるものでなければならない。
(1) 市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること。
(2) 年額260万円以上の所得を有し、又は公簿価格200万円以上の固定資産を有すること。
3 連帯保証人が、前項の資格を欠いたとき、その他連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは、借受人は、新たな連帯保証人を立て、局長に届け出なければならない。
(用途指定の貸付け)
第118条 一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、借受人に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
(貸付契約の解除)
第119条 局長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 貸付料を納入期限後3月以上経過してもなお納入しないとき。
(2) この規程又は契約条件に違反したとき。
(既納金の損害金への充当)
第120条 借受人の責に帰すべき事由により、契約を解除した場合は、既納の貸付料及び契約保証金は、契約損害金に充当するものとする。
2 前項の規定による充当によってもなお不足金額があるときは、借受人は、これを追納しなければならない。
(借受人の届出事項)
第121条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに局長に届け出なければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所又は氏名(借受人が法人にあっては、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。
(3) 借受人が法人である場合においては、合併、解散その他の変動(合併又は分割の場合にあっては、借受けによる権利の承継があったときに限る。)があったとき。
(準用)
第122条 第82条第1項の規定は、固定資産の検査をする場合に準用する。
2 第102条、第106条、第107条及び第108条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
第4節 減価償却の方法
(減価償却)
第123条 有形固定資産(平成10年4月1日以降に取得した建物を除く。)の減価償却は、定率法によって行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法により行うものとする。
(減価償却の開始)
第124条 固定資産の減価償却は、取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第125条 有形固定資産の減価償却は、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達すまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁を受けなければならない。
第126条 削除
第6章の2 引当金
(引当金)
第126条の2 引当金とは、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものをいう。
(退職給付引当金の計上方法)
第126条の3 退職給付引当金の計上方法は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第7章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第127条 経理課長は、局長の定める予算編成方針に基づき、予算に関する見積書作成要領を作成し、課長等(ただし営業所長を除く。以下この章及び次章において同じ。)に通知するものとする。
(予算に関する見積書等)
第128条 課長等は、前条に規定する予算編成方針に基づき、その所管する翌年度の予算に関する見積書その他必要な書類を作成し、経理課長が指定する日までに提出しなければならない。
2 営業所長は、その所管する営業所に係る翌年度の予算の見積りに必要な書類を作成し、管理課長の指定する日までに提出しなければならない。
(予算原案の作成)
第129条 経理課長は、前条第1項の規定により提出された予算に関する見積書を精査し、必要な調整を行い、局長の査定及び決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第130条 局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の成立の通知)
第131条 経理課長は、予算が成立したときは、速やかにその内容を課長等に通知しなければならない。
(補正予算)
第132条 予算の補正については、前4条の規定(期日を除く。)を準用する。
第2節 予算の執行
(予算の執行計画)
第133条 課長は、第131条の規定により通知を受けたときは、直ちに四半期別執行計画資料を作成し、経理課長に提出しなければならない。
2 経理課長は、前項の資料を審査し、必要な調整を行った上、予算執行計画を作成し、局長の決裁を受け、課長等に通知するものとする。
(予算の配当等)
第134条 経理課長は、課長に対して予算を配当するものとする。ただし、必要により予算額の全部又は一部を留保することができる。
(予算の執行)
第135条 課長は、予算執行計画を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、決裁を受けて執行するものとする。
2 課長等は、前項の予算執行計画に定める科目等を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、決裁を受けなければならない。
(追加配当等)
第136条 課長等は、支出予算の配当を受けた後、追加配当を必要とするときは、経理課長に依頼しなければならない。
2 経理課長は、前項の規定により依頼された当該追加配当の内容を審査し、必要な調整を行い、追加配当を行うものとする。
(配当の変更)
第137条 経理課長は、支出予算を配当した後、資金状況、経営状況等を勘案し、配当額の減額又はその内容を変更することができる。
2 経理課長は、配当額の減額又はその内容を変更したときは、ただちに課長等にその旨を通知しなければならない。
(予算の流用)
第138条 課長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(予備費の使用)
第139条 前条の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第140条 経理課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって局長の決裁を受けなければならない。この場合において、局長は、市長にその旨を報告しなければならない。
2 経理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第141条 課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越調書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越調書)を作成し、毎事業年度終了後、4月20日までに経理課長に提出しなければならない。
2 経理課長は、前項の提出を受けたときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰計算書)を作成し、5月25日までに局長の決裁を受けなければならない。この場合において、局長は、5月末日までに市長に報告しなければならない。
3 前2項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第8章 決算
(決算の作成)
第142条 交通事業の決算の調製に関する事務は、経理課長が行う。
2 課長等は、毎事業年度終了後、決算の調製に必要な資料を経理課長が指定する日までに経理課長に提出しなければならない。
(決算整理)
第143条 経理課長は、毎事業年度終了後、速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 資産の評価
(3) 引当金の計上
(4) 繰延収益の償却
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(6) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(7) その他必要な整理
(帳簿の締切り)
第144条 経理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第145条 経理課長は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて局長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
2 局長は、毎事業年度終了後の5月末までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出しなければならない。
第9章 雑則
(計理状況の報告)
第146条 経理課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、局長の決裁を受けなければならない。この場合において、局長は、当該月次合計残高試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第147条 この規程に定める伝票、帳簿等の様式は、局長が別に定める。
(財務会計システム等による処理)
第148条 この規程の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務について、財務会計システム(財務及び会計事務を処理するための電子情報処理組織で局所管のものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、財務会計システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている伝票等(帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該伝票等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムその他局長の認める電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって、代えることができる。
(施行の細則)
第149条 この規程の施行について必要な事項は、局長が別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程施行前従前の規程に基づく会計手続その他の行為は、この規程により行ったものとみなす。
4 この規程施行前従前の規程により作成した帳簿等はこの規程に抵触しない限りなお引き続き使用することができる。
附 則(平成26年2月17日交通局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日交通局規程第7号)
改正
令和4年3月30日交通局規程第23号
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第106条の3第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成27年3月31日交通局規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月27日交通局規程第34号)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日交通局規程第29号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第23号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日交通局規程第34号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の川崎市交通局会計規程の規定は、令和4年11月4日から適用する。
附 則(令和5年3月17日交通局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日交通局規程第17号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日交通局規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日交通局規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。